定期預金の相続方法と必要書類について解説します【税理士事務所監修】

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定期預金の相続方法と必要書類について

普通預金と同様に故人が遺した定期預金も相続財産に含まれます。定期預金の相続手続きは、普通預金の手続きとほぼ同じですが相続人は定期預金を継続するか解約するかの判断をしなければなりません。

また、定期預金を解約し現金化するとしても名義変更手続きは必要です。

定期預金の相続手続きは、遺産分割協議書や故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。書類集めや手続きを効率よく行うためにも、事前に手順を確認しておくのが良いでしょう。

本記事では、相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが定期預金の相続方法や必要書類、手続き時の注意点を紹介していきます。

定期預金を相続したとき
最初に検討すべきこと

相続財産に定期預金が含まれるときには、最初に定期預金を継続するのか、解約するのかを決めなければなりません。理想を言えば、遺産分割協議で誰が定期預金を相続するか決めた段階で継続もしくは解約を決めておくのが良いでしょう。

それぞれ手続き方法やメリット、デメリットを解説していきます。

定期預金を継続することを検討する場合

相続した定期預金の金利が高ければ、相続人の一人が受け継ぎそのまま継続するのが良いでしょう。かなり前に契約した定期預金であれば、現在の定期預金金利より高額でお得な場合もあるからです。

現在の金利相場を確認して、継続するかの判断をするのが良いでしょう。定期預金を解約せずに相続人のひとりが継続する場合には、名義変更手続きを行います。

定期預金を解約することを検討する場合

相続した定期預金は、満期日まで継続せずに解約してしまうことも可能です。定期預金を解約すれば、利息と元金を複数の相続人で公平に分割しやすいのがメリットといえるでしょう。

また、相続した定期預金の金利が低く「預け続けても仕方がない」と感じる場合にも、解約して別の資産運用方法を検討してみるのも選択肢のひとつです。

さらに、近年では相続財産を預け入れる相続定期預金を行っている金融機関もあります。相続定期預金は、通常の定期預金金利よりも高い場合もあるので、調べてみることをおすすめします。

相続した定期預金を解約する場合には、解約手続きが必要です。次の章で、定期預金を相続したときの手続きの流れや必要書類を詳しく確認していきましょう。

定期預金の相続方法・必要書類

定期預金を相続したときには、以下の流れで手続きをします。

  1. 口座がある銀行に名義人が亡くなったことを知らせ口座凍結してもらう
  2. 相続人や相続財産の調査を行う
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 定期預金の名義変更手続きに必要な書類を用意する
  5. 定期預金の継続もしくは解約手続きを行う

それぞれ詳しく確認していきましょう。

口座がある銀行に名義人が亡くなったことを知らせ口座凍結してもらう

口座名義人の死亡を銀行が把握した時点で、口座が凍結され取引や入出金が一切できなくなります。結果として、相続人の一人に預金を勝手に引き出されてしまうリスクを回避可能です。

相続人や相続財産の調査を行う

遺産分割協議を行う前に、まずは相続人や相続財産の調査を行いましょう。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、後から追加で相続人がいたことがわかると遺産分割協議をやり直さなければならないからです。

相続人の調査を行う際には、亡くなった人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を取得します。相続財産の調査は、故人の自宅や貸金庫などを調べ財産に関する資料を集めます。

なお、相続財産は預貯金や不動産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれるのでご注意ください。

遺産分割協議を行う

相続人と相続財産の把握が完了したら、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、誰がどの財産をどれくらい相続するかを話し合うものです。相続人全員で行う必要があり、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書は、定期預金の名義変更手続きを始めとして様々な相続手続きの際に必要になる資料です。相続手続きをスムーズに行うためにも、できるだけ早く遺産分割協議を完了させましょう。

定期預金の名義変更手続きに必要な書類を用意する

遺産分割協議が完了したら、定期預金の名義変更手続きに必要な書類を用意していきます。金融機関によって異なりますが、以下の書類が必要になるケースが多いです。

遺言書がない場合

  • 口座払戻請求書
  • 被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 通帳と銀行届出印
  • 遺産分割協議書
  • 3ヶ月以内に発行された相続人全員の印鑑証明書

遺言書がある場合

  • 口座払戻請求書
  • 被相続人の死亡時の戸籍謄本
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者が選任されている場合のみ)
  • 通帳と銀行届出印
  • 遺言書
  • 検認調書(自筆証書遺言の場合のみ)

定期預金の継続もしくは解約手続きを行う

名義変更手続きの1~2週間後に解約であれば、定期預金の残高と利息が相続人の口座に振り込まれます。相続した定期預金を継続する場合には、相続人の定期預金口座に資金が移ります。

なお、手続きした金融機関に相続人の口座がなかった場合には、新規口座開設手続きも必要になります。口座開設用の銀行印なども持参しておくと良いでしょう。

定期預金を相続したときの注意点

最後に定期預金を相続したときに注意しなければならないことを3点紹介していきます。

定期預金の既経過利息は相続財産に含まれる

定期預金の相続税評価額は、相続開始時点の残高に既経過利息を足した額になります。定期預金は一般に普通預金より利息が高額になります。

既経過利息は預貯金をその時点で解約した時に支払われる利息のことをいい、源泉所得税としてあらかじめ徴収された税額を引いた上で評価します。具体的な金額等は金融機関に残高証明や利息計算書の発行を依頼して確認しましょう。

名義預金は相続財産に含まれる

定期預金に限らず、被相続人が名義人を子供や孫にしていた預金は名義預金とされ、相続財産に含まれます。名義預金か判定する基準は、以下の通りです。

  • 口座名義人が口座を管理していなかった(被相続人が管理していた)
  • 名義預金が作成されていたことを口座名義人は知らなかった
  • 預け入れた資金は口座名義人が働いて稼いだお金ではない

名義預金は相続税の税務調査で指摘されやすい部分なので、ご注意ください。名義預金が見つかった場合には、被相続人の相続財産として相続税申告を行えば問題ありません。

相続手続き後に定期預金が見つかった場合は再度手続きを行う

満期日まで年数が長い定期預金は、相続財産の調査から漏れてしまい満期日に口座の存在が明らかになるケースもあります。遺産分割協議や相続税申告後に定期預金の存在が明らかになった場合には、再度手続きや相続税の修正申告が必要です。

定期預金の相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

定期預金の名義変更手続きを始めとして、相続手続きには様々なものがあります。

遺産分割協議や定期預金の名義変更手続きのように具体的な期限が決まっていないものもあれば、相続税申告のように期限が決まっているものもあります。これらの相続手続きを漏れなくスムーズに行うためには相続に関する専門的な知識が必要です。

自分で行うのは難しい、故人の自宅が遠方にあり相続手続きが大変そうと考える場合には、相続に詳しい専門家に相談することもご検討ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。その経験や知識を活かしてご相談者様一人ひとりの希望や資産状況に合ったご提案をいたします。

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初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

故人が遺した定期預金も相続財産のひとつであり、遺産分割や名義変更手続きが必要です。さらに定期預金は普通預金と異なり、相続人が満期日まで継続するか手続き時に解約してしまうかの判断もしなければなりません。

継続もしくは解約の判断は、故人が遺した定期預金の金利を確認して判断するのが良いでしょう。どちらの選択をするにせよ、定期預金口座の名義変更手続きは必要です。

名義変更手続きを行う際には、遺産分割協議書の提出などが必要になります。遺産分割協議や定期預金の相続手続きには期限はありませんが、相続税申告の期限である相続開始から10ヶ月以内を目途に行うのが良いでしょう。

様々な相続手続きをすべて漏れなく行うのは難しい、手間がかかるとお悩みの人は、相続に詳しい税理士や専門家に相談することをおすすめいたします。

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