杉並・中野相続サポートセンター
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株の相続方法と必要書類について

相続財産は、預貯金や不動産だけでなく株式も含まれます。亡くなった人の相続財産に株式が含まれる場合には、相続に際して名義変更手続きが必要です。

株式を相続した際の名義変更手続きは、上場株式と非上場株式で異なります。それぞれ確認していきましょう。

また、家族が突然亡くなった場合には、故人が取引していた証券会社がわからない場合もあるでしょう。本記事では、相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが、個人が所有していた株や証券口座の調べ方を紹介していきます。

株の相続方法・必要書類

株式の相続方法は、上場株式が非上場株式かによって必要な手続きが異なります。それぞれ詳しく確認していきましょう。

上場株式の相続方法・必要書類

上場株式を相続した場合、証券口座で管理されているので、故人が所有していた口座の証券会社に連絡を入れ手続きを進めていきます。手続きの流れや必要書類は各社で若干違いがありますが、以下の書類が必要になるケースが多いです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本

また、上場株式の相続手続きでは故人から相続人の証券口座に移す手続きが必要になります。株式を移す手続きは、違う会社の証券会社同士でもできますが、移管の際には手数料が発生します。

非上場株式の相続方法・必要書類

非上場株式は、証券会社が絡まないので発行会社と相続人との間で相続手続きを進めていきます。まずは、遺産分割協議書を作成して誰が非上場株式を相続するかを決定しましょう。

決定後は、非上場株式を受け継ぐ相続人もしくは代表相続人が発行会社に連絡をし、株式の名義変更手続きを進めていきます。

なお、発行会社によっては株主名簿を作成していない場合があり、相続発生時に株式の権利関係でトラブルになる恐れがあります。トラブルが発生した際には、個人間での解決は難しいので相続に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。

故人が取引していた証券会社がわからない場合

ここまで解説した株式の相続方法はあくまでも、亡くなった人が所有していた銘柄や開設していた証券口座がはっきりしている場合です。故人が自分の財産を明らかにせず亡くなった場合や突然亡くなった場合には、所有銘柄や証券口座を特定する作業から始めなければなりません。

株式投資のほとんどは上場株式である

故人が生前に「株式投資をしている」「株を買った」などと言っていた場合には、ほとんどが上場株式です。上場株式は証券口座で保管されているので、まずは故人が取引していた証券会社の特定をしていきましょう。

証券会社がわかっている場合には連絡をする

亡くなった人の持ち物や書類を整理し、証券会社に関するものがないか探しましょう。亡くなった人の郵便物や届いたメールなども確認しておきます。

証券会社の特定が完了したら、証券会社に連絡して口座名義人が亡くなったことを伝え、名義変更手続きの流れや必要書類を聞きましょう。

証券会社がわからない場合には証券保管振替機構に問い合わせる

故人の持ち物を整理しても開設していた証券口座がわからなかった場合には「証券保管振替機構」に連絡をします。証券保管振替機構とは、証券を保管して管理している機関です。

開示請求書と必要書類を郵送すれば、故人の取引情報が記載された資料をもらえます。証券保管振替機構に提出する開示請求書の添付書類は、以下の通りです。

証券保管振替機構に提出する開示請求書の添付書類

  • 開示請求書
  • 法定相続人の本人確認書類
  • 相続人の戸籍謄本
  • 亡くなった人の戸籍謄本
  • 亡くなった人の住所がわかる資料(住民票など)

関連サイト証券保管振替機構

株式を相続するときの注意点

株式を相続するときには、いくつか注意しなければならないことがあります。それぞれ確認していきましょう。

平等に遺産分割するのが難しい場合がある

上場株式の場合は比較的現金化が容易ですが、非上場株式はその評価が難しく、速やかに現金化することも難しいことが多いため、平等に遺産分割するのが難しい場合もあるので注意が必要です。

例えば、株式2,000万円と預貯金1,000万円を長男Aと長女Bで相続したとします。法定相続分で相続すると、3,000万円÷2=1,500万円をそれぞれ相続します。

しかし、株式を現金化せず長男Aが相続した場合、長女Bは不公平感を感じてしまうかもしれません。

法定相続分通りの遺産分割を長女Bが求めた場合、長男Aに対して500万円の代償金をもとめる可能性もあります。株式を現金化せず、すべて長男Aが相続したいと考える場合には、長男Aが自分で代償金を現金で用意しなければなりません。

また、被相続人が事業をしていて、後継者に自社株式を相続させたい場合もあるでしょう。その場合には遺言書の作成や、被相続人の生前のうちから後継者に対し、計画的な自社株式の贈与を行うなど早めに事業承継対策を進めておくことをおすすめします。

被相続人の準確定申告が必要な場合がある

亡くなった人が生前に株式投資で利益を出していた場合、準確定申告が必要になるケースがあります。

準確定申告とは、相続人が被相続人のかわりに確定申告をすることです。準確定申告の期限は、相続開始から4ヶ月以内と短いので、早めに手続きをしなければなりません。

相続手続きが完了するまでは相続人の準共有状態になってしまう

株の相続手続きが完了しない場合には、相続人全員で準共有状態となってしまいます。準共有状態では、相続人全員が合意しないと株式を売却することもできませんし、所有株式の議決権を行使するのも大変です。

受け取った配当金の権利関係も複雑になるので、準共有状態のメリットはほぼないといえるでしょう。相続財産に株式が含まれる場合には、早めに相続手続きをすませましょう。

株の相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

本記事で解説してきたように、株式の相続方法は上場株式か非上場株式かによっても異なります。

さらに、亡くなった人が所有していた株式や証券口座を遺された家族が把握していない場合には調査も必要です。これらの手続きや調査は、自分でも行えますが手間がかかるので、税理士などの専門家に相談するのも良いでしょう。

杉並・中野相続サポートセンターでも、株式の相続手続きや相続税申告に関する相談をお受けしています。当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。

その経験や知識を活かしてご相談者様一人ひとりの希望や資産状況に合ったご提案をいたします。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

株を相続した際には被相続人から相続人への名義変更手続きが必要です。株の相続方法は、上場株式と非上場株式によって異なります。

上場株式を相続した場合には、証券会社での手続きが必要なので、まずは故人が取引していた証券会社に連絡をしましょう。非上場株式を相続した場合には、証券会社は関係ないので発行先の会社に連絡をして相続手続きを進めていきます。

突然、相続が発生した場合には故人がどんな株や証券口座を所有していたかわからない場合もあるでしょう。その際には所有銘柄や証券口座の調査をしなければなりません。

これらの株の相続手続きはすべて自分で行うこともできますが、相続に関する知識が必要であり、手間や時間もかかります。相続手続きを簡単にすませたい場合には、税理士などの専門家に相談するのも良いでしょう。

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