準確定申告とは、亡くなった人の所得に対して行われる確定申告です。通常の確定申告では、毎年2月16日から3月15日の間に行われます。
それに対して準確定申告は相続開始から4ヶ月以内に行わなければなりません。
ご家族が亡くなると相続手続きが多く大変ですが、準確定申告に向けて控除の書類を集めるのも忘れないようにしておきましょう。本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが準確定申告とは何か、通常の確定申告との違いや注意点を解説していきます。
目次
準確定申告とは、亡くなった方の所得に対して行われる確定申告です。亡くなった方のかわりに相続人全員が必要な書類を添付し、申請書を提出する必要があります。
準確定申告と確定申告にはいくつか異なる点があります。確認していきましょう。
通常の確定申告では1月1日から12月31日までの1年間の所得を確定申告します。それに対して準確定申告では、1月1日から被相続人が死亡した日までの所得を申告します。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日に昨年の所得を申告します。準確定申告では、相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。
通常の確定申告と準確定申告では申告時期が異なるので、ご注意ください。
準確定申告では、被相続人はすでに亡くなっているので、申告手続きができません。そのため相続人が被相続人のかわりに準確定申告を行います。ただし納税者は被相続人です。
また準確定申告は、相続人全員で行う必要がありますので申告書には相続税全員の連署が必要です。
確定申告では、扶養控除など人的控除の判定は12月31日時点で判定をします。それに対して準確定申告では、人的控除の判定は亡くなった時点で行います。
生命保険料控除や医療費控除などに関しても亡くなった日までの支払い分のみが控除対象として計算される点にご留意ください。
準確定申告は全ての被相続人で必要になるわけではありません。
準確定申告はあくまでも、被相続人の所得に対する申告ですので、被相続人に所得がない場合には準確定申告は必要ありません。
具体的に準確定申告が必要になるケース・不要なケースを確認していきましょう。
準確定申告が必要になるケースの例は以下の通りです。
上記のように通常の確定申告が必要になるケースでは、準確定申告が必要です。
準確定申告が不要な方の例は以下の通りです。
通常の確定申告が必要ない方は、準確定申告も必要ありません。ただし以下の条件に当てはまる方は、準確定申告をすることで還付金が受け取れる可能性があります。
準確定申告も確定申告同様に様々な控除が受けられます。
控除の内容や金額によっては税金の還付が受けられるので、準確定申告をすべきか検討しておいた方が良いでしょう。
準確定申告の提出期限は相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から4ヶ月以内です。
例えば、5月15日に亡くなった方の準確定申告の提出期限は9月15日です。ただ、確定申告の期限と準確定申告の期限のどちらを優先すべきか迷ってしまう場合もあるでしょう。
いくつか具体例と共に準確定申告の申告期限を解説していきます。
被相続人が亡くなった日によっては、準確定申告の申告期限が3月15日を過ぎてしまいます。
例えば被相続人が12月25日に亡くなった場合、準確定申告の期限は4月25日です。「確定申告期限の3月15日を過ぎてしまう」とお悩みになるかもしれません。準確定申告の期限が優先されるので申告期限は4月25日に変わりありません。
被相続人が亡くなったタイミングによっては、準確定申告が2回必要になる可能性があります。
例えば被相続人が令和3年2月1日に亡くなったとします。
2月16日から3月15日の確定申告期間の前に被相続人が亡くなっているので、相続人は以下の2回分の準確定申告をしなければなりません。
上記の例の申告期限はどちらの準確定申告も令和3年6月1日となります。
準確定申告の延長は原則として認められていません。準確定申告の申告遅れや無申告に関するペナルティを解説していきます。
準確定申告も通常の確定申告と同様に、申告遅れや無申告の際にはペナルティが発生します。ペナルティの内容を確認していきましょう。
無申告加算税は、準確定申告期限内に申告できなかったことに対するペナルティです。税務署の指摘前に自主的に準確定申告を行った場合、納税額に5%が加算されます。
税務署の指摘後に準確定申告をした際には、税務調査の前か後かによって加算率が変わります。準確定申告が税務署の指摘後になってしまうと、無申告加算税の金額も高額になる可能性が高いです。
準確定申告は期限内に必ず行うようにしましょう。
延滞税は納税が遅れたことに対するペナルティです。
借金の利息をイメージするとわかりやすいのではないでしょうか。延滞税は納付期限の翌日から実際に納付を行うまでの日数で計算されます。
延滞税の税率は以下の2段階で適用されます。
上記の数字からわかるように、納付期限を過ぎれば過ぎるほど延滞税が加算されてしまいます。
準確定申告には様々な書類が必要です。必要書類の例は以下の通りです。
また被相続人が事業を行っていて、青色申告をしていた場合には、青色申告決算書や収支内訳書などの提出も必要です。
上記のケースでは必要書類を集めるのが、大変になる可能性が高いです。準確定申告を期限内にできるように、必要書類の準備は早めにしておきましょう。
準確定申告を行う上で注意すべきポイントを解説していきます。
準確定申告は相続人全員で行わなければなりません。
相続人が2人以上いる場合には、準確定申告に相続人全員で連署をする必要があります。
連署で申告書を作成する際には、相続人の代表を選出してから申告作業を進めていきます。もちろん相続人それぞれが準確定申告を行うことも可能です。
ただし申告書の作成作業や必要書類の入手など大変手間がかかるのでおすすめできません。
準確定申告と確定申告では、各種所得控除の適用可否を計算する期間が異なります。
生命保険料控除や医療費控除に関しても、被相続人が亡くなった日までに支払った分のみが対象となります。
被相続人の医療費で特に注意すべきは病院に入院して被相続人が亡くなった場合です。死亡日当日に支払った医療費は準確定申告の医療費控除の対象にできます。
それに対して後日支払った医療費は準確定申告の対象にはできません。
後日支払った医療費は、相続人と被相続人が生計を共にしていた場合には相続人の確定申告で医療費控除として控除可能です。
相続人が準確定申告の手続きを第三者に委任する際には、税務代理権限証書が必要です。
税理士資格を保有する方でも、税務代理権限証書がないと代理人として扱われないのでご注意ください。
準確定申告を個人で行うことが難しく、税理士に依頼する場合には税務代理権限証書の用意もあるので早めに相談することをおすすめします。
準確定申告は相続開始から4ヶ月以内にする必要があり、相続手続きの中でも期限が短いです。期限が短いだけでなく、必要書類の用意や申告書作成などの手間もかかり複雑です。
ミスなく期限内に準確定申告を行うのであれば、相続を専門に取り扱っている税理士事務所に相談するのが良いでしょう。
相続専門の税理士事務所であれば、準確定申告から相続税申告までトータルサポートが可能です。
杉並・中野相続サポートセンターでは、開業して30年以来、杉並・中野エリアのご相談者様の準確定申告や相続手続きをサポートしてまいりました。
対応エリアは以下の通りです。事務所へのお越しが難しい方には訪問サポートも行っております。
当サポートセンターでは、税理士をはじめとして弁護士や司法書士と連携を取りあい、ご相談者様の相続を一括でサポートしてまいります。
初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、相続に関する疑問やお悩みがある方は、お気軽にお問合せくださいませ。
準確定申告とは、亡くなった人の所得に対して行われる確定申告です。被相続人のかわりに相続人全員で行う必要があります。
準確定申告は通常の確定申告と異なり、申告期限が相続開始から4ヶ月以内と短いです。申告期限に遅れてしまうと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが余分にかかってしまいます。
申告期限が短い中で、必要書類を漏れなく集め、申告書を正しく作成する作業はかなり大変です。
ミスなく期限内に準確定申告を行うには相続人ご自身で行うのではなく、相続専門の税理士に相談、依頼することもご検討ください。