このページでは、お客様からよく頂く「相続」に関するご相談、当サポートセンターについての質問を掲載しております。こちらにないご質問や、その他に不明な点などございましたら、お気軽にお電話・問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
相続税がかからないのであれば「相続税対策」や「評価下げ対策」は必要ありませんが、相続人が2人以上いるケースでは、「分割対策」について考えておく必要があるでしょう。
そして、家庭裁判所から選任された特別代理人が未成年者の相続手続きを行うことになります。なお、未成年者に親権者がいない場合で、遺言で未成年者の後見人が指定されているときは、その後見人が相続手続きを行います。後見人の指定もない場合は、親族や利害関係人からの請求によって家庭裁判所が選任した後見人が行います。
①死亡届の提出
死亡後7日以内に市役所へ
②年金受給権死亡届の提出
年金を受取っていた人が亡くなった場合、年金保険事務所や厚生年金基金へ
③相続の放棄または限定承認
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ
④所得税の準確定申告
亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ4か月以内
⑤遺産分割協議書の作成
⑥相続税の申告と納税
相続開始を知った日から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ
⑦遺産の名義変更
法律的な期限はないが、遺産分割協議が整ったら速やかに済ませることが望ましい
また、いつまでにという期限の定めもありません。
ただし、相続税の申告が必要な方は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに申告書と共に管轄の税務署に提出しなくてはなりません。また、相続した財産(不動産など)の名義を書き換えたり売却したりするときには必ず遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書を作成しなくとも遺産分割の効力は発生しますが、後々のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議が整ったら速やかに協議書を作成する方がいいでしょう。
しかし、このような場合、例えば生命保険を上手に活用すれば自宅を売却しなくてもスムーズに遺産分割が可能です。
生命保険は換金性が高く、また受取人と受取額を予め指定できるため、計画的な生前対策手段として大変便利な金融商品なのです。仮に長男に自宅を相続させる場合、自宅の時価相当額程度の死亡保険金を≪受取人:次男≫として契約しておくということが考えられます。
また、≪受取人:長男≫として、長男が受取った死亡保険金を代償分割金の財源として次男に渡すという手も有効です。
当サポートセンターにご相談いただければ良い詳細のご提案・アドバイスが可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
戸籍上相続人がいない場合でも、相続人が出現するケースもありますので、正確には「相続人がいるのかいないのかはっきりしていない」という意味です。遺言書で遺贈者を指定していない場合も同じです。
こうした場合、故人と生計を同じくしていた者や、故人の療養看護に努めた者などのいわゆる特別縁故者に財産を分け与えることができます。
具体的には、一緒に暮らしていた内縁の配偶者や生前に世話になった老人ホームなどがこれに当たります。 特別縁故者に対して相続財産の分与などがなされてもなお相続財産が残る場合には、最終的には国庫に帰属することになります。
生前対策は対策を必要とされるご家庭ごとにオーダーメイドでじっくりと考えていかねばなりません。お客様にとって最もメリットが期待出来る対策案を導くためには、相談を受ける税理士がどれだけ多くの生前対策相談事例、実績を持ち合わせているかという経験値が必要となって参ります。