相続税は遺産の金額によって決まるので、ケースによっては相続税が高額になってしまうかもしれません。
また相続税は期限内に現金で一括納付するのが原則です。
遺産の内容によっては、財産を相続したものの相続税を納付するのが難しいケースもあります。相続税を期限内に納めないと延滞税や無申告加算税といったペナルティが生じてしまいます。
相続税の現金一括納付がどうしても難しいときには、延納・物納といった方法も可能です。本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが延納・物納制度の概要や申請方法、必要書類を解説していきます。
目次
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内です。相続開始とは一般的に被相続人(亡くなった方)が死亡した日を指します。
例えば上記のケースでは被相続人が死亡した事実を知るまでにタイムラグが発生する可能性があります。その場合、相続税の申告・納付期限も延長されるのでご安心ください。
相続税の申告・納付は期限内に行わないと延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されます。
また相続税の納付は原則として現金一括納付です。亡くなった方が遺した財産の金額や種類によっては、相続税の現金一括納付が困難になる可能性もあるでしょう。
ここではまず、相続税が期限までに支払えなくなる典型的なトラブルについてご紹介します。
相続税が期限までに支払えなくなってしまう主な例としては、以下のようなケースが挙げられます。
相続税は原則として現金一括納付で支払わなければなりません。相続税の計算は現金や預貯金だけでなく、不動産や株式も含めた全ての相続財産を合算して計算します。
そのためすぐに現金化するのが難しい不動産や株式を多く相続した場合、相続税を現金で用意するのが難しくなってしまいます。
遺産分割協議が長引いた場合も、相続税の現金一括納付が難しいです。遺産分割協議が完了しないと、亡くなった方の銀行口座が凍結されてしまい預貯金を引き出せなくなるからです。
そのため相続財産を用いて相続税を納付しようと考えていても、預貯金を引き出せず相続税として納める現金を用意できません。
遺産分割協議が長引いてしまった場合でも、相続税の申告・納付期限は延長されません。
遺産分割トラブルが発生してしまい、相続人同士では解決できない場合は相続専門の弁護士や税理士への相談もご検討ください。
期限内での相続税の納付が難しい場合には、相続税の延納・物納といった対策を取ることも可能です。延納とは相続税の分割払いを認めてもらう制度です。また、物納は相続税を現金ではなく不動産や株式などの「もの」で納めます。
延納と物納は相続人が自由に選択できる制度ではなく、あくまでも相続税の現金一括納付が難しい方向けの制度です。
現金一括払いでの納税が難しい場合は、まずは延納が検討され延納でも納税が難しいと判断された場合に物納が検討されます。
利用条件も細かく決められていますし、申請方法や必要書類も複雑です。延納・物納制度のメリット・デメリットや申請方法を確認していきましょう。
相続税の延納とは、相続税の現金一括納付が難しい場合に、相続税の分割払いを認めてもらう制度です。延納制度の利用条件やメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
相続税の延納を利用するメリットは、相続税を一度に現金で納付する必要がなくなることです。延納が認められれば、多額の現金を工面する必要がなくなり相続人の生活にも余裕が生まれるでしょう。
相続税の延納制度の主なデメリットは以下の通りです。
延納制度を利用すると年間3.6~6%の利子税が課せられます。利子税によっては金融機関で相続税支払い分の現金を借り、一括納付した方が安くすむ可能性もあります。
延納制度を利用した方が良いかの判断は、相続税に関する専門的な知識が必要です。
「相続税が払えない」「延納制度を活用したい」と思った方は一度、相続専門の税理士事務所に相談するのが良いでしょう。
相続税の延納が認められる条件は以下の通りです。
延納は相続人が自由に選べる制度ではありません。相続税を支払うだけの現金が用意できると判断されれば、延納制度の利用は認められないのでご注意ください。
相続税の延納制度の申請手続きをするには、以下の必要書類を期限内に税務署に提出する必要があります。
延納制度の申請期限は相続税の申告・納付期限です。期限を過ぎてしまうと延納制度の利用はできないのでご注意ください。
必要書類を提出し、延納制度の申請をすると税務署の審査が行われ、延納制度の利用可否が決定されます。
延納制度の申請は手続きも複雑で、用意する必要書類も多く大変です。個人で手続きをするのではなく、相続に関する専門家に相談することもご検討ください。
杉並・中野相続サポートセンターでは、延納・物納を始めとした相続税申告やサポートを行っています。
延納制度を利用しても相続税の納付が難しい場合、不動産や株式など現金以外の資産で相続税を納める物納が認められます。
物納のメリット・デメリットや申請方法、必要書類を解説していきます。
物納の主なメリットは以下の通りです。
相続で得た不動産などを現金化すると、通常では譲渡所得税が発生します。物納制度を利用した場合、譲渡所得税がかからないので支払う税金を減らすことが可能です。
ただし、物納によって実際の相続税より高い金額を納めてしまった場合の還付金には譲渡所得税がかかるのでご注意ください。
物納の主なデメリットは以下の通りです。
物納時には財産を市場取引価格ではなく、相続税評価額で計算されます。一般的に相続税評価額は不動産を実際に売却する価格より低いです。
ケースによっては譲渡所得税を負担してでも、ご自身で不動産売却を行い相続税を支払う現金を用意する方が良いケースもあります。
また土地境界確定は、土地家屋調査士への依頼が必要で費用や時間がかかってしまいます。
物納制度を利用すべきかどうかの判断は難しいので、相続や不動産に詳しい専門家に相談するのがおすすめです。
物納は誰でも利用できる制度ではなく、利用条件が決められています。
具体的な利用条件は上記の通りです。物納の利用可否の判断がつかない場合には、相続専門の税理士事務所にご相談ください。
杉並・中野相続サポートセンターでは、延納・物納制度を始めとした相続税申告や相続税対策サポートを行っています。
物納に使える財産は相続人が自由に選べるわけではありません。具体的には以下の順位に従って物納する財産が決まります。
第一順位 | 国債・地方債・不動産・船舶 |
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第二順位 | 社債・株式などの有価証券 |
第三順位 | 動産 |
また物納に使える財産は個人から相続した財産に限られます。
物納制度を利用するには、期限内に必要書類を揃え税務署に提出しなければなりません。
上記の必要書類をもとに、税務署が物納の利用可否を調査し決定します。物納制度の申請期限は相続税の申告・納付期限と同じです。
期限内に確実に物納申請を行うのであれば、相続税に詳しい税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税は原則として現金一括納付ですが、延納・物納制度を利用すれば分割払いや現金以外の納付も可能です。
ただし延納・物納制度にはそれぞれメリット・デメリットがあるので個々のケースによって利用すべきかどうか異なります。
また延納・物納制度はあくまでも相続税の現金一括納付が難しい方向けの制度です。
そもそも延納・物納制度の利用が認められないケースもあるので、個人で判断、申請手続きを行うのは避けた方が良いでしょう。
「相続税が払えない」「現金を用意するのが難しい」と感じたときには、相続専門の税理士に相談するのがおすすめです。
延納・物納制度の利用や相続税の申告・納付には期限があるので、専門家への相談は早めにしておきましょう。
当サポートセンターでは相続税申告にあたり正しい申告や適切な節税を行うだけでなく、ご相談者様に合った納税方法のご提案も行っています。
杉並・中野相続サポートセンターでは、上記を行っているので物納の適格財産の判定や書類作成から申請手続きにも対応可能です。
相続税の納付に関してお困りの方は、ぜひ一度、当サポートセンターにお問合せください。
杉並・中野相続サポートセンターでは、初回利用者向けに無料相談会の開催も行っています。
まずはご相談者様の状況や資産の金額や種類を確認し、希望に合ったご提案をさせていただきますので、お気軽にご連絡くださいませ。