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遺言書の検認済証明書とは?必要なケース・手続きの流れ・注意点を税理士事務所が解説

遺言書の検認済証明書とは?

遺言書の検認済証明書とは、被相続人が作成した遺言書が家庭裁判所によって検認手続きを終えたことを証明する書類です。

相続対策で作成される遺言書のうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

関連サイト裁判所「遺言書の検認

家庭裁判所で検認手続きが完了すると発行してもらえる検認済証明書を金融機関や法務局などに検認済証明書を提出して、相続手続きを進めていく仕組みです。

関連サイト一般社団法人 全国銀行協会「検認調書または検認済証明書

検認済証明書と検認調書の違い

遺言書の検認済証明書とよく似た書類に検認調書があります。検認調書とは、家庭裁判所が検認手続きを行う際に遺言書のコピーを取り作成した書類です。

相続人や受遺者が検認済証明書を紛失してしまった場合は、家庭裁判所で検認調書の謄本を発行してもらい、相続手続きを進められます。

検認済証明書は相続手続きを行う際に様々な機関に提出するため、紛失や盗難リスクもゼロではありません。

万が一、検認済証明書を紛失した場合は検認調書で代用できる可能性があることを覚えておきましょう。

検認済証明書が必要とされるケース

相続手続きを進める際に検認済証明書の発行が必要なケースは、下記に該当するケースです。

  • 被相続人が自筆証書遺言を作成しており、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していないケース
  • 被相続人が秘密証書遺言を作成していたケース

相続対策で使用される遺言書には複数あり、検認手続きが必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言です。

なお、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、検認手続きが不要となります。また、被相続人が公正証書遺言を作成していた場合は遺言書の原本が公証役場で保管されているため、検認手続きは必要ありません。

関連サイト法務省「自筆証書遺言書保管制度

遺言書の検認手続きの流れ

被相続人が作成した自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合、検認手続きを行わないとその後の相続手続きを行うことができません。

遺言書の検認手続きの流れは、下記の通りです。

  1. 検認手続きの申立て書類を収集する
  2. 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認手続きの申立てをする
  3. 検認期日を調整し日程を確定させる
  4. 検認期日に家庭裁判所で検認を行う

検認手続きの申立てに必要な書類は、主に下記の通りです。

  • 申立書(裁判所のHPでダウンロードできる)
  • 被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人と相続人の関係性を証明する戸籍謄本類

また、遺言書の検認申立てには手数料として800円かかります。

遺言書の検認済証明書の主な提出先

遺言書の検認手続きが完了したら、遺言書の写しと検認済証明書を提出して様々な相続手続きを行っていきましょう。

遺言書の検認済証明書の提出先は、主に下記の通りです。

提出先 行う手続き
法務局 不動産の名義変更手続き
金融機関 預貯金の解約手続き
証券会社 株式などの名義変更手続き
税務署 相続税申告
家庭裁判所 相続放棄・限定承認

上記のように、相続手続きの種類は多く、相続税申告や相続放棄、限定承認のように期限が設定されているものもあります。

期限までに相続手続きを完了させるためにも、被相続人が作成した遺言書を発見したら速やかに検認手続きの準備を始めるのが良いでしょう。

遺言書の検認済証明書を
取得する際の注意点

遺言書の検認済証明書を取得する際には、下記の5点に注意しておきましょう。

  1. 検認済証明書や遺言書原本紛失時は検認調書を発行してもらう
  2. 検認当日は申立人でなければ欠席も認められる
  3. 検認手続きは遺言書の有効性を証明する手続きではない
  4. 検認手続き前に遺言書を開封したら過料が科せられる恐れがある
  5. 法務局による自筆証書遺言保管制度を利用すれば検認手続きは不要である

それぞれ詳しく解説していきます。

検認済証明書や遺言書原本紛失時は検認調書を発行してもらう

検認済証明書や遺言書の原本を紛失してしまったときには、家庭裁判所で検認調書を発行してもらえば、相続手続きを進められます。

検認調書とは、遺言書の検認時に遺言書の写しと手続き内容をまとめたものです。検認済証明書と検認調書はほぼ同等の効力を持つため、検認済証明書を紛失したときには検認調書で対応しましょう。

検認当日は申立人でなければ欠席も認められる

検認手続きの当日は、申立人以外であれば欠席も認められています。仕事などでどうしても都合がつかない場合には、欠席してしまっても良いでしょう。

欠席した場合は、後日検認手続きが完了した旨の通知が家庭裁判所から送付されます。

なお、検認手続きはあくまでも遺言書の存在や状態を確認する手続きであり、欠席したからといって相続権を失うなどのペナルティはないのでご安心ください。

検認手続きは遺言書の有効性を証明する手続きではない

検認手続きは遺言書の内容や状態を確認するための手続きであり、遺言書の有効性を確認、証明する手続きではありません。

したがって、検認手続きが完了したからといって、その遺言書が効力を持っているかの証明にはなりません。

検認手続きが完了した遺言書であっても、遺言書作成当時に遺言者が認知症だったなどの事実が明らかになれば、遺言書が無効になる可能性は十分にあります。

検認手続き前に遺言書を開封したら過料が科せられる恐れがある

自筆証書遺言や秘密証書遺言などの検認手続きが必要な遺言書を手続き完了前に開封すると、「5万円以下の過料」を科せられる恐れがあるのでご注意ください。

被相続人の自宅などで遺言書を見つけた場合は、決して開封せず検認手続きまでそのままにしておきましょう。

なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言を勝手に開封すると、開封した人は過料を科せられる恐れがありますが、遺言書自体は効力を失うことはありません。

そのため、仮に自筆証書遺言や秘密証書遺言を開封してしまった場合であっても、検認手続きは進めるようにしましょう。

法務局による自筆証書遺言保管制度を利用すれば検認手続きは不要である

法務局による自筆証書遺言保管制度を利用すれば、遺言書の原本を法務局で保管してもらえるため、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

他にも、法務局による自筆証書遺言保管制度には、下記のメリットがあります。

  • 正しい形式で遺言書が作成されているか確認してもらえる
  • 原本を法務局で保管してもらえるため、紛失や改ざんリスクをなくせる
  • 遺言者が死亡したときに指定した人物に遺言書の存在を知らせてもらえる

遺族の手間を少しでも減らしたいと考えている場合は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用しても良いでしょう。

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

遺言書および検認済証明書は税務署や法務局、各金融機関などに提出し、相続手続きに使用します。相続手続きの中には相続税申告などのように期限が設定されているものもあるのでご注意ください。

遺言書の検認手続きに手間取ってしまい相続税申告が間に合わない場合や平日日中は仕事をしていて相続手続きを進めるのが難しい場合は、「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

被相続人の自宅などで遺言書を見つけた場合、そのままでは相続手続きに使用できないため、家庭裁判所にて検認手続きをしてもらう必要があります。

また、検認手続きが完了していない遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が科せられる恐れもあるのでご注意ください。

検認手続きや相続税申告をはじめとする相続手続きは、自分たちで行うのではなく相続の専門家に依頼することも可能です。

ミスなく確実に手続きを行いたい場合は、相続に詳しい専門家に相談してみるのも良いでしょう。

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