相続人になる順位は法律によって決められており、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることもあり得ます。
被相続人の兄弟姉妹の相続順位は第3順位であり、被相続人に子供がいない場合や親や祖父母がすでに他界している場合は相続権を持ちます。
逆に言えば、被相続人に子供がいる場合や両親がまだ生きているケースでは、兄弟姉妹が相続人になることはありません。
また、法律では相続人になる人物や優先順位だけでなく各相続人の相続割合に関しても決められています。本記事では、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースや相続割合について詳しく見ていきましょう。
目次
相続人になれる人物及び優先順位は民法によって決められています。被相続人の兄弟姉妹が相続人になれるケースは下記の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
被相続人が死亡したときに、子供や孫がいない場合や両親、祖父母などの直系尊属が既に他界している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
相続人の優先順位は、下記のように法律で決められています。
常に相続人になる | 配偶者 |
---|---|
第1順位 | 子供や孫 |
第2順位 | 親や祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
優先順位の高い相続人が1人でもいると、低い人物は相続権を持ちません。したがって、被相続人に子供がいる場合は第1順位の相続人がいるため第3順位にある兄弟姉妹が相続権を持つことはありません。
また、配偶者は常に相続になると決められているため、相続順位は設定されておりません。そのため、被相続人に配偶者がいて子供がいない場合には配偶者と被相続人の兄弟姉妹がそれぞれ相続人になるケースもあります。
被相続人の子供や両親、祖父母などの直系尊属が全員相続放棄したケースでは被相続人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。
相続放棄をすると最初から相続人ではなかった扱いになり、同順位の相続人が全員相続放棄すると次の順位の人物が相続権を持つからです。
例えば、被相続人が多額の借金を残して死亡したケースでは、相続人が全員相続放棄することも珍しくありません。
被相続人の兄弟姉妹は、優先順位が高い相続人である子供や両親などが相続放棄した際に自分も相続放棄するのか、それとも借金を受け継ぐのか決断しなければなりません。
関連サイト裁判所「相続の放棄の申述」
被相続人が兄弟姉妹に財産を残すといった遺言書を作成していた場合、被相続人に子供がいるかどうかにかかわらず兄弟姉妹が相続権を持ちます。
被相続人が遺言書を作成していた場合、原則として遺言書の内容通りに遺産分割を行うと決められているからです。
法律では相続人になれる人物や優先順位だけでなく、各相続人の相続割合まで決められています。本章では、被相続人の兄弟姉妹が相続人になったときの遺産相続割合について詳しく見ていきましょう。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹がそれぞれ相続人になった場合、それぞれの相続分は下記の通りです。
配偶者 | 4分の3 |
---|---|
兄弟姉妹 | 4分の1 |
なお、被相続人の兄弟姉妹が複数名いる場合は4分の1をさらに人数分で等分して受け継ぎます。
先ほども解説しましたが、配偶者は相続順位に関係ないとされているので、被相続人に子供がいなければ配偶者と兄弟姉妹が相続人になってしまうこともあります。
自分が亡くなった後、全財産を配偶者に遺したいと考えている場合には、様々な事態に備え遺言書を作成しておくのが良いでしょう。
被相続人に配偶者がいなく子供や直系尊属といった優先順位が高い相続人がいない場合、兄弟姉妹が等分して遺産を分け合います。
例えば被相続人の兄と弟1人ずつが相続人になった場合、それぞれ2分の1ずつ遺産を受け継ぎます。
被相続人が遺言書を用意していた場合には、原則として遺言書通りの内容で遺産分割を行います。
例えば、お世話になった姉に全財産を遺したいなどといった遺言書を作成していた場合、被相続人に姉以外の兄弟姉妹がいたとしても姉が全額遺産を受け継ぎます。
被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、それぞれが主張をぶつけ合い相続トラブルが起きてしまうことも珍しくありません。
兄弟姉妹の遺産相続で起きやすいトラブルは、主に下記の通りです。
対処法とともにそれぞれ詳しく見ていきましょう。
被相続人の兄弟姉妹の中に相続手続きに協力しない相続人がいると、他の相続人も手続きを進められず遺産を受け取れなくなってしまう恐れがあります。
被相続人が遺言書を用意していない場合、相続人全員で相続手続きを進めなければならないからです。
生前、相続人と被相続人の関係が悪く関わりたくないと考えている場合や遺産に興味がなく相続手続きに非協力的なケースもあるでしょう。
相続手続きに非協力的な相続人がいる場合、手紙やメール、LINEなどで協力を求めていく他に、遺産分割調停を申立てるなどの方法があります。
関連サイト裁判所「遺産分割調停」
被相続人の遺産のほとんどが自宅不動産であり、相続人同士で分配しにくいケースも珍しくありません。
不動産を公平に遺産分割するには、共有分割や換価分割、代償分割などがありますが、それぞれデメリットやリスクもあるからです。
遺産分割方法や自宅不動産の処分方法などに揉めてしまうと、いつまでたっても相続手続きを進められなくなってしまう恐れもあるでしょう。
相続人同士では、遺産の分割方法を決められない場合は、相続に詳しい専門家に相談し公平な立場からアドバイスをもらうのもおすすめです。
本記事で解説したように、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースもあります。
関係性の薄い人物が相続人になり、それぞれ自分の希望をぶつけた場合、遺産分割協議が完了せずいつまでも遺産を受け取れなくなる恐れもあります。
自分に子供がいなく遺された配偶者に全財産を遺したいのであれば、元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。遺言書を作成しておけば、自分が希望する人物に財産を遺せます。
兄弟姉妹が相続人になったときには、代襲相続は一代限りしか発生しないことや兄弟姉妹には遺留分がないことに注意しなければなりません。
兄弟姉妹が相続人になったときの注意点は、それぞれ下記の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続発生時に本来であれば相続人となる兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、甥や姪が代襲相続人となり遺産を受け継ぎます。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りであり、甥・姪までしか相続権を持ちません。
仮に、甥や姪もすでに死亡している場合でも、甥の子(兄弟姉妹の孫)が相続人にはならないと理解しておきましょう。
兄弟姉妹には被相続人の配偶者や子供などと異なり、遺産を最低限度受け取る権利である遺留分が用意されていません。
そのため、被相続人が「配偶者に全財産を遺す」などといった遺言書を用意していた場合、兄弟姉妹が相続人であっても遺留分を主張して遺産を受け取ることはできません。
関連記事法務局「法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)」
兄弟姉妹が遺産を受け継いだとき、相続税は2割加算となります。被相続人の配偶者よりも税負担が重くなる可能性が高い点に注意しておきましょう。
関連サイト国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」
被相続人の兄弟姉妹が相続人になったときには、相続税が2割加算となるため、税負担が重くなることが予想されます。
少しでも相続税の負担を軽減するために、相続財産を適切に評価する、漏れなく控除や特例を適用するなどの相続税対策が必要です。
相続税申告は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
被相続人に子供や孫がいなく、両親祖父母もすでに他界している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
なお、配偶者は相続順位に影響しないので、被相続人の配偶者と兄弟姉妹がそれぞれ相続人となるケースもあります。
生前疎遠だった被相続人の配偶者と兄弟姉妹が協力して相続手続きを行うのが難しい場合や相続トラブルが起きそうな場合には、生前のうちに遺言書の作成などで相続対策をしておくことも検討しましょう。
相続対策には複数の方法があるので、相続に詳しい専門家に相談しながら行うのがおすすめです。