遺産分割協議とは?進め方や書き方を相続の専門家が解説

杉並・中野相続サポートセンター
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遺産分割協議とは?進め方や書き方を相続の専門家が解説

本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが遺産分割協議について詳しく解説します。遺産分割は最もモメることの多い作業です。親族間で、「誰が」「どれくらいもらうのか」は、かなり慎重に行う必要があります。

不動産や会員権など「分けづらい財産」を含めて、どのように分割するかを検討する際のご参考にして下さい。

遺産分割の方法

遺産分割の方法はさまざまですが、大きく3つの方法があります。

どの方法が最も適しているかは、それぞれ異なります。法定相続の場合であってもそうでなくても、考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認いただいても良いと思います。

こちらを参考にあなたの相続では、どれが一番良いのかをしっかり検討してください。

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。不動産などの財産を「そのまま相続する」分け方です。

例えば…

  • 親の住んでいた東京の土地・建物は、長男が相続する。
  • 親の所有していたの土地・建物は次男が相続する。
  • 預貯金は長女が相続する、といった具合に分ける方法です。

つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。

1人の相続人が1つの財産をそのまま取得するため、非常にシンプルでわかりやすいのが現物分割のメリットです。土地の場合は、一筆の土地(登記簿で一つの土地とされているもの)を複数の部分に分けて登記し直す「分筆」をして、各相続人が取得することも可能です。

ただし土地や建物は分割して相続すると、一筆ごとの面積が小さくなることで評価額が下がることがありますが、建物の所有権が複雑になり修繕や売却の際にスムーズにいかなくなるなどのデメリットもあります。

この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。これは、事例をもとにお伝えさせていただいた方が分かりやすいと思います。

例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった具合です。

上記などは、単純に遺産を分割してしまうと、親のやってきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねない訳です。

ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。

代償分割を利用するということは、上の例でいうと長男から次男へ財産を贈与するということになり、贈与税がかかるのかどうかを心配されるのではないでしょうか。

この場合、代償分割を利用し財産を贈与したとしても、「相続税」の課税対象となっている財産のため、新たに贈与税が課されることはありません。

注意したいのは、代償分割で贈与された財産であることが証明できなければ、ただの贈与とみなされてしまいます。その場合、後で述べる「遺産分割協議書」に必ず代償として支払う旨を明記することが必要となります。

杉並・中野相続サポートセンターでは、このような重要な遺産分割案件に取り組んでおります。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると土地や家屋の価値が下がるなど、分割が難しい場合には、こうした方法を取る事があります。また、相続人が不動産を欲していない場合にも適した分割方法です。

土地や家屋等の遺産を正確かつ公平に分割できるメリットがある一方、遺産を処分することになりますので、売却のための費用がかかるというデメリットも。そもそも家が売れないことには分割できないため、固定資産税などの維持費がかかったり、いつまでも相続が確定しないこともあります。

また、譲渡所得税などを考慮する必要もあります。換価分割では、所得税や住民税が関わってくる場合があるためです。譲渡所得は非常に細かい規定が多いため、税理士へご相談いただくことをお勧めします。

贈与税は課せられませんが、代償分割と同じく遺産分割協議書に換価目的である旨と、売却代金の分割率を明記しておかなければなりません。

遺産分割協議書とは

どのように遺産を分割するかが決まったら、それを書面に落とします。遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。

誰がどの財産を相続するのか、ということが細かく明記された、協議結果の記録となる重要な書類です。相続税の申告、不動産の相続登記、預貯金の払い戻し、有価証券の名義変更など相続手続きに必要となったり、後の紛争などの防止のためにも必要なものとなります。

遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議を指します。分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が相続人ひとりひとりの個人所有物になります。

遺産分割協議書は、この協議の内容を記載した正式な文書です。

それでは、遺産分割協議書について詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議書の効力とは、対外的には誰が何を相続したのかを主張する事ができるということです。またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。

万一、遺産分割協議書を書き換える場合には相続人全員の合意が必要となります。贈与税がかかる場合がありますので、注意が必要です。

遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には決まった書式(ひな形)はありませんが、いくつか注意点があります。遺産分割協議書には決まった書式(ひな形)はありませんが、いくつか注意点があります。

必ず法定相続人全員で協議すること

戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。

全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。

現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ署名、実印を押してもらう方法がよく取られます。

法定相続人全員が署名すること

法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事についてですが、厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。

※印鑑は実印を使わない限り、不動産登記や銀行手続が出来ません。

財産の表示方法に注意すること

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

割り印が必要

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。

印鑑証明書の添付

遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。また、直接、相続に強い税理士に相談したいという方は無料相談より、お気軽にご連絡ください。

関連サイト杉並区「印鑑登録証明書の交付

相続人が未成年である場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

  1. 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
  2. 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。これは法律で決められているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。特別代理人として祖父を選任して欲しいといった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。実際の手続は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出るときに、遺産分割協議書(案)の添付が必要になります。

相続人に行方不明者がいる時

相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。

  1. 失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
  2. 不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする

この2つのどちらかの方法を取ることになります。

相続人の中に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。

一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

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相続税申告に必要がある場合の遺産分割協議書の作成については、税理士に依頼することがお勧めです。相続手続き開始から、相続税支払い、および、その後の税務調査まで一貫して依頼することができ、相続税に強い税理士が節税をサポートいたします。

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