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成年後見人とは? 税理士事務所が解説する相続時の注意点と手続き

成年後見人は認知症になり判断能力を失った人や知的障がいの人などの生活をサポートする人物です。

成年後見人は本人にかわり法的手続きや財産管理、契約行為を行う役割を持ち、サポートしてもらう人を「被後見人」と呼びます。

成年後見人は被後見人の家族や親族がなることもできますが、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれる場合もあります。

本記事では、成年後見人の役割や責任、任意後見人との違いや申立ての流れを相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。

成年後見人とは

成年後見人は認知症や知的障がいなどの理由で判断能力が不十分な人のかわりに法的手続きや契約行為、財産管理を行う人物です。

認知症になり判断能力を失った人は、自分で契約や財産管理を行うことができません。これらの判断能力が必要な手続きをかわりに行うのが成年後見人です。

関連サイト厚生労働省「成年後見制度とは

成年後見人の役割と責任

成年後見人に選ばれると大きく分けて下記の2つの役割を担います。

  1. 財産管理
  2. 身上監護

財産管理は被後見人の預貯金や自宅などの管理、年金の受け取りなどを行います。また、公共料金や家賃などの支払いも成年後見人が行います。

身上監護では入院手続きや要介護認定の申請手続きなどの役所関連の手続きを行います。

このように、成年後見人は被後見人にかわり様々な業務を行いますが、一方で下記の業務は行えません。

  • 介護等の事実行為、医療行為への同意
  • 日用品の購入の同意・取消
  • 婚姻や離婚、養子縁組
  • 被後見人の保証人になること

成年後見人は被後見人のかわりに各種手続きを行う人物ですので、保証人になることはできません。

関連サイト厚生労働省「成年後見人等の選任と役割

成年後見人と任意後見人の違い

成年後見制度は、下記のように2種類にわけられます。

法定後見制度 判断能力が不十分な人の生活をサポートするために成年後見人を申立てる制度
任意後見制度 認知症などで判断能力を失ったときのために、事前に任意後見人になってくれる人物と公正証書によって契約を結んでおく制度

上記のように、すでに認知症の症状が進行し判断能力を失った人は法定後見制度しか利用できません。

一方で、任意後見制度はあらかじめ任意後見人になってくれる人物を自分で選べますし、後見事務の内容もあらかじめ契約によって決定できます。

任意後見制度の方が柔軟な財産管理を行えるので、認知症の症状が軽度の人は任意後見制度を利用できそうか専門家に相談してみるのも良いでしょう。

成年後見人になれる人

成年後見人を選任するのは家庭裁判所なので、必ずしも家族や親族が選ばれるわけではありません。

ただし、成年後見制度の利用申立て時に後見人候補を用意できますが、成年後見人等と被後見人等との間に利益相反があると家庭裁判所が判断した場合は原則として選任されません。

成年後見人になるために特別な資格は必要なく、下記の欠格事由に該当しなければ誰でもなれる可能性があります。

成年後見人になれない人

  • 未成年者
  • 過去に後見人を含む法定代理人を裁判所から解任されたことがある人
  • 破産者
  • 被後見人に訴訟を起こした人とその配偶者・直系家族
  • 行方不明者
  • その他不正な行為を行うなど後見人に適さない経歴がある人

成年後見制度を利用するメリット

成年後見制度を利用すれば、認知症になった人や知的障がい者が詐欺やトラブルに巻き込まれることを防げるなど下記のメリットがあります。

  • 被後見人にとって不利益な契約を結ぶことを防げる
  • 被後見人が結んでしまった不利益な契約を成年後見人が後から取り消せる
  • 被後見人にかわり法的手続きや契約を行える
  • 被後見人の財産を管理し家族や親族の使い込みを防げる
  • 被後見人が亡くなったときに相続財産を把握しやすい

認知症になり判断能力を失った人は、預貯金の引き出しや定期預金、保険の解約、自宅の売却などを自分で行えなくなります。

これらの財産管理を行いたい場合は、成年後見制度の利用をご検討ください。

成年後見制度を利用するデメリット

成年後見制度は認知症になった人や知的障がいの人の生活をサポートできる一方で、下記のデメリットもあるので利用時には慎重な判断が必要です。

  • 一度制度を利用すると、被後見人が亡くなるまで利用をやめられない
  • 成年後見人の負担が大きい
  • 専門家が成年後見人になった場合、報酬がかかる
  • 家族信託や任意後見制度より柔軟な財産管理をしにくい

成年後見人に選ばれると被後見人の財産を守るための行動をしなければならず、定期的に被後見人の資産状況を家庭裁判所に報告しなければなりません。

関連サイト裁判所・後見人等に選任された方へ「定期報告について

専門家に成年後見人になってもらえれば家族の負担を減らせますが、月額報酬がかかり続けてしまいます。

成年後見制度の利用がおすすめなケース

成年後見制度にはメリットとデメリットがあるので、すべての人に利用をおすすめできるわけではありません。

認知症の家族がいて下記の準備を行いたいケースでは、成年後見制度の利用を検討しても良いでしょう。

  • 定期預金の解約や預貯金の管理をしたい
  • 自宅などの不動産を売却したい
  • 相続が発生し認知症の人が相続人になった
  • 認知症になった人の詐欺被害や不当契約を防ぎたい
  • 認知症患者の家族による財産の使い込みを防ぎたい
  • 認知症患者を施設に入所させたい

認知症になり判断能力を失うと、預貯金や不動産などの財産を自分で管理できなくなります。

生活費や入院費、施設への入所費用を工面するために預貯金の解約などが必要であれば、成年後見制度の利用がおすすめです。

また、認知症になった人が相続人になったとき、遺産分割協議に参加できないため残りの相続人も相続手続きを進められなくなります。

このようなケースでも成年後見人を選び、認知症の人のかわりに遺産分割協議に参加してもらいましょう。

成年後見人を申立てる流れ

成年後見人を選ぶには家庭裁判所での申立て手続きをしなければなりません。申立て手続きの概要および必要書類は、下記の通りです。

申立てできる人
  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 成年後見人等
  • 任意後見人
  • 市区町村長
  • 検察官
申立て先本人の住所地を管轄する家庭裁判所
費用
  • 申立て費用:800円
  • 登記費用:2,600円
  • 連絡用の郵便切手代:数千円程度
必要書類
  • 申立て書類一式
  • 本人および成年後見人候補者の戸籍謄本
  • 本人および成年後見人候補者の住民票
  • 後見登記されていないことの証明書
  • 本人の財産に関する資料
  • 診断書や愛の手帳(療育手帳)の写し
など

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成年後見人がいれば認知症になった人のかわりに法的手続きや契約行為、財産管理を行えます。

認知症になった人が相続人になった場合や施設入所のために自宅売却や保険解約が必要なときは、成年後見制度の利用を検討しましょう。

ただし、成年後見制度では親族が柔軟な財産管理を行うのは難しいですし、専門家が成年後見人になった場合は報酬が発生します。

認知症の症状によっては成年後見制度以外の対策もできますので、認知症の症状が気になりだしたときや将来の認知症対策をしたいときは相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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まとめ

成年後見人は認知症の人や知的障がいの人のかわりに契約行為や法的手続き、財産管理を行う人物です。

成年後見人がいれば認知症の人が詐欺被害にあうことを防げますし、後から不当な契約を取消せます。成年後見人を選ぶ際には、家庭裁判所での申立て手続きが必要です。

認知症になった人の財産管理をしたいのであれば、医師の診断を受け認知症対策に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。

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