認知症になり判断能力を失った人は、相続対策ができない可能性があります。判断能力を失ってしまうと自分で財産管理や法的手続き、契約行為を行ったとしても無効になる可能性があるからです。
ただし、認知症になったすべての人が相続対策を行えないわけではありません。認知症の症状や本人の判断能力によって、相続対策を行える可能性があります。
どのような相続対策を行えるか、自分たちで判断するのは難しいので相続に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。
本記事では、認知症の親がいる場合にすべき相続対策について解説します。
目次
認知症の親がいる場合、遺言書の作成や生前贈与などの相続対策が行えない可能性があります。
仮に、認知症になってから遺言書の作成や生前贈与を行ったとしても、後々無効になってしまうリスクがあるのでご注意ください。
とはいえ、認知症になったすべての人が相続対策を一切行えなくなるわけではありません。認知症の症状や判断能力の有無によって行える相続対策が変わってきます。
相続対策には下記のように様々なものがありますが、いずれも本人の判断能力が求められるため認知症になってしまうと行えない可能性があります。
上記のような相続対策のほかにも、預貯金の管理や実家の売却などの財産管理を行えなくなってしまう恐れがあります。
そのため、認知症になった親の相続対策を行う場合には、どの相続対策を行えるのか、どんな内容なら行えるのかを慎重に判断しなければなりません。
認知症になった人の相続対策を行う場合、将来的に相続対策が無効ではないかと一部の相続人が主張するリスクがあります。
例えば「長男に財産をすべて相続させる」といった内容の遺言書を作成していた場合を考えてみましょう。
次男や長女など他の相続人が「遺言書作成時に、遺言者は認知症により判断能力を失っていた。よって遺言書の内容は無効である」と主張する可能性もあるでしょう。
このような主張を退け、被相続人が希望する内容で遺産分割を行うためには相続対策を行った時点で被相続人に判断能力があった証拠を残すことが大切です。
具体的には、下記の証拠を用意しておくと良いでしょう。
相続対策の中に遺言書の作成がありますが、親が認知症になっている場合、遺言書の作成が行えない可能性があります。遺言書の作成にも本人の判断能力が求められるからです。
遺言書作成における認知症の影響や認知症の人が遺言書を作成する方法を解説します。
認知症により判断能力を失った人が作成した遺言書は、無効になってしまいます。遺言書を作成できたとしても、相続発生後に相続人同士で遺言書の有効性を争うことも珍しくありません。
仮に相続人同士で問題を解決できず、遺産分割審判へと進んだ場合は、裁判官が遺言書の有効性を判断します。
法的に有効な遺言書を作成するためには、遺言書作成時における遺言者の判断能力に関する証拠を残すことが大切です。
具体的には、下記の方法で証拠を残すと良いでしょう。
他にも、無効になりにくい遺言書を作成するには、遺言内容をできるだけ シンプルなものにする、信頼性が高い公正証書遺言を作成するなども有効です。
認知症になり判断能力を失ってしまうと相続対策を行えないだけでなく、本人の財産管理も行えなくなってしまいます。
認知症になった人の財産管理を行うためには、成年後見制度を利用しなければなりません。
認知症の親の財産管理について詳しく見ていきましょう。
認知症になった人は、財産管理や法的手続き、契約行為を自分で行うことができなくなります。したがって下記の財産管理も自分で行えなくなる可能性があるのでご注意ください。
例えば、認知症になった親が介護施設に入所することが決まったものの本人に判断能力がなく実家を売却できない恐れもあります。
その結果、実家の売却費用を入所費用に充てることができず、家族や親族が介護費用を負担しなければならない可能性もあります。
認知症になった人の代わりに第三者が財産管理を行うことは、たとえ本人の血縁者であっても認められていません。
そのため、認知症になり判断能力を失った人の財産管理を行うには、成年後見制度を利用しなければなりません。
成年後見制度とは、認知症や知的障害など判断能力のない人に代わり、財産管理や法的手続きを行うための制度です。
成年後見制度を利用する際には、家庭裁判所へ後見等の開始の申立てが必要です。
関連サイト裁判所「成年後見制度について」
認知症になった親の財産管理方法を決める際には、家族間でよく話し合うことが大切です。 例えば、一部の相続人が勝手に成年後見制度の申立てをしてしまうと、後々トラブルが発生する恐れもあります。
場合によっては、成年後見人となった相続人の財産の使い込みが疑われてしまう可能性もあるでしょう。
財産の使い込みがないと証明できた場合でも、相続人同士の関係にひびが入ってしまう可能性が高いです。このようなトラブルやあらぬ疑いを避けるためにも、成年後見制度の利用や認知症になった人の相続対策を行う際には家族間で相談しておくことをおすすめします。
認知症の親が亡くなったときに起きやすい相続トラブルとしては、一部の相続人による遺産の使い込みを疑うケースなどがあります。
認知症の親が亡くなったときに起きやすい相続トラブルや法的な対処法、相談先について解説します。
認知症だった親が亡くなった場合、下記の相続トラブルについて注意しなければなりません。
親の介護期間が長かった場合、予想より遺産が少なくなってしまうことも珍しくありません。
特定の相続人が中心となって介護を行っていた場合は、疑われることを防ぐため介護にかかった費用を証拠として残しておくと良いでしょう。
他には、親が認知症になった後に相続対策として遺言書の作成や生前贈与を行っていた場合、本人の意思によるものではなく相続人が勝手に行ったものではないかと疑われる場合もあります。
遺言書や生前贈与の無効を主張したい場合は、相続対策当時に親がどれだけ判断能力を有していたか証拠を集める必要があります。
一部の相続人による遺産の使い込みや被相続人の意思に反して相続対策を行ったことが予想される場合は、相続トラブルに強い弁護士に相談するのがおすすめです。
相続トラブルに強い弁護士であれば、どんな証拠が必要かもアドバイスしてくれますし、その後の遺産分割調停や審判の代理人になってくれます。
認知症になった人の相続対策は本人の判断能力を確認しながら行う必要があるため、専門的な経験および知識が必要です。
自分たちで行うと、将来的にトラブルが発生するリスクもあるので、相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
杉並・中野相続サポートセンターでは、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。
必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家とも連携を取りながら、ご相談者様の相談や依頼をワンストップで解決していきます。
当サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
認知症になり判断能力を失った人は、相続対策を行えない可能性があります。
ただし、本人の認知症の症状や判断能力によっては相続対策を行える場合もあるので、まずは相続に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。
専門家であれば、相続対策が行えるかの判断から手続きのサポートまで可能です。
認知症の症状は一気に進むこともあるので、親が高齢になってきた、最近物忘れが激しくなってきたなどの場合は、早めに相談することをおすすめします。