相続が発生すると必要な手続きや決めなければならないことが数多くあります。遺族が亡くなった後にすぐに手続きや遺産分割をするのが辛い、難しいと感じてしまうときもあるでしょう。
相続についてわからない点やお悩みがある場合、専門家に相談するのがおすすめです。遺産分割に関する相談ができる専門家には弁護士や税理士、司法書士、行政書士などがあげられます。
本記事では遺産相続について相談できる専門家別の特徴を解説していきます。
目次
相続に関する手続きは多くの方にとってなじみがなく、何をいつまでにすれば良いのかわからないとお悩みの方も多いです。
しかし期日までに相続税申告や遺産分割を終えないと、多額の相続税がかかってしまう恐れもあります。
また遺族同士で相続トラブルが発生してしまい自分たちのみでは解決が困難になってしまうケースもあるでしょう。相続について疑問点やお悩みがある場合、必要に応じて専門家に相談するのがおすすめです。相続に関する主な専門家は以下の通りです。
また上記の国家資格を持つ専門家以外でも、行政や税務署の窓口やファイナンシャルプランナー、金融機関の担当者などが相続の相談に乗ってくれる場合もあります。
このように相続に関する相談を受け付けている専門家や窓口は多く、どこに相談すれば良いのか迷ってしまいますよね。ここからは、相続の各種専門家について詳しく解説していきます。
まずは相続に関する相談に乗ってくれる専門家の特徴をそれぞれ紹介していきます。
弁護士は、法律に関する問題を取り扱う専門家です。
弁護士は全ての裁判所における代理権を持っているので、相談者のかわりに相続トラブルの交渉をしてもらえます。
また交渉のステージに立つ以外にも、司法書士と同様に不動産登記手続きも相談者のかわりに実行できます。
弁護士は税理士と異なり、相続税申告書の作成はできません。遺産トラブルが起きていなく、相続税申告のみを行いたい方や生前贈与の相談をするのであれば税理士がおすすめです。
弁護士などの士業は、税理士などと横のつながりを持っているケースも多いです。
そのため弁護士事務所に相続の相談をすれば、必要に応じて相続に強い税理士を紹介してもらえる場合もあります。
弁護士が相続に関する相談で活躍するのは、相続トラブルが発生したときや法律手続きが必要なときです。
法律に関する手続きやトラブルをしてほしいときには、相続に強い弁護士に相談しましょう。
税理士は名前の通り、税金に関する専門家です。弁護士や司法書士、行政書士同様に国家試験に合格した方が税理士として税に関する独占業務を行っています。
税理士は、相続税申告や贈与税の申告が可能です。また税理士登録をしていれば、行政書士登録も合わせてできるので、法律に関する手続きを代行してくれる税理士もいます。
税理士は裁判所での代理権を持っていないので、相談者のかわりに遺産トラブルの交渉や解決をすることはできません。
遺産トラブルがすでに起きてしまっている場合は、税理士のみでの解決は難しいので弁護士と税理士で連携して対処していくのが望ましいでしょう。
税理士に遺産相続を相談、依頼すべきケースは以下の通りです。
相続に詳しい税理士であれば、相続税や贈与税の申告のみでなく相談者に合った節税対策のアドバイスやサポートもしてもらえます。
司法書士は不動産登記を専門としています。司法書士は、相続で土地や建物の所有権が移転した際の登記手続きを代理で行うことが可能です。
司法書士は、依頼者のかわりに登記手続きを代理で行うことが可能です。また近年では司法書士の業務範囲が拡大し、簡易裁判所での代理権を持つようになりました。
相続に関する上記の業務も取り扱い可能です。
司法書士は税理士と異なり、相続税や贈与税の申告業務はできません。
また弁護士と異なり、簡易裁判所以外の代理権は持っていないので深刻化した遺産トラブルの対処は難しいでしょう。
遺産トラブルが発生していない相続手続きに関しては、司法書士に任せられます。
上記のケースは、司法書士に相談をするのがおすすめです。
ただし不動産を相続し、小規模宅地等の特例を適用させる場合などは相続税申告が必要になります。司法書士と税理士で連携して相続に関する手続きを行ってもらうのが良いでしょう。
行政書士は、法律に関する書類を作成してくれる専門家です。
行政書士は依頼者のかわりに法律に関する書類を作成してくれます。
上記のような書類作成や相続手続きに必要な戸籍の収集などを行ってくれます。書類の作成や戸籍の収集のみを代行してほしい方にぴったりです。
また他の専門家と比較すると、報酬が低めに設定されている場合も多いです。
行政書士には弁護士のような裁判所での代理権や登記手続きの代理権はありません。
相談者や依頼者のかわりに交渉の場につくことや手続きを行うことは認められておらず、相続税や贈与税の申告もできません。
そのため相続手続きそのものを代行してもらうことは難しく、別の専門家に再度依頼する必要が出てくる可能性があります。
相続手続きを行政書士に依頼するケースの例は、以下のものが考えられます。
遺産トラブルや複雑な手続きが発生していなく、相続人自らが手続きできそうな場合には、行政書士に頼むと支払い報酬を節約できます。
相続に関する専門家はそれぞれ特徴があり業務範囲も異なります。
そのため間違った専門家に依頼してしまうと再度、別の専門家に依頼し直さなければならない可能性もあるでしょう。別の専門家への依頼が必要になった場合、費用が余分にかかってしまう可能性もあります。
また相続手続きには時効や期限が決まっているものも多く、時間を無駄にしてしまうのもデメリットといえるでしょう。
例えば遺留分侵害額請求を行うために、相続人に内容証明郵便を送るとします。内容証明郵便のみの作成であれば、弁護士でなくとも行政書士で対応可能です。
しかし内容証明郵便の送付では解決できず、調停や裁判となった際には弁護士に依頼しなければなりません。
この場合、内容証明郵便の発送から相続に強い弁護士に依頼した方が解決までの費用や時間を節約できる可能性が高いです。
弁護士事務所や税理士事務所は「敷居が高い」「報酬が高そう」と思われがちですが、初回無料相談を行っている事務所も多いです。
相続に関する疑問点やお悩みがある方は、気軽に相談してみるのも良いでしょう。
相続手続きや遺産分割はこれまで解説した国家資格を保有する専門家以外でも、相談に乗ってくれる窓口が数多くあります。
相談先をいくつか確認していきましょう。それぞれの相談先で特徴や強みが異なるので、必要に応じて使い分けるのが大切です。
葬儀社や金融機関などが単独もしくは合同で相続に関するセミナーや相談会を開催している場合もあります。
これまでに紹介した弁護士や税理士など複数の専門家を集めてセミナーや相談会を行っている場合も多いです。
無料で専門家に相談できるメリットはありますが、参加の前には相談会やセミナーの主催を確認しておきましょう。
相続に関するお悩みは、市区町村の税務相談や法律相談などに相談可能です。また税務署では申告書の作成や必要な添付書類などを丁寧に教えてくれます。
無料で相談できるのが魅力的ですが、あくまでも相続税や贈与税の申告に関する相談のみにとどまる場合が多いです。
相続税対策や個々の状況に合ったサポートをしてほしい場合には、専門家に頼るのが良いでしょう。
また相談のみでなく、相続税申告書の作成や手続きも代行してほしい場合にも専門家への依頼が必要になります。
信託銀行や信託を取り扱っている金融機関では、相続に関する相談を受け付けています。
無料で細かい部分にも相談に乗ってもらえますが、相続に関する手続きは代行してもらえないのでご注意ください。
不動産会社や保険会社の中には、相続に関する相談を受け付けている会社もあります。
不動産会社や保険会社が相続の相談を行っているのは、以下のような顧客獲得のチャンスがあるからです。
ただし、不動産業者は士業や各種専門家と綿密な連携をしている業者も多いです。そのため、不動産の売却や経営を中心にトータルサポートを希望されている場合は力になる可能性があります。
相続税申告はもちろんのこと、生前贈与や家族信託を始めとした相続税対策もお受けしています。
当サポートセンターでは、税理士のみでなく、弁護士や司法書士など様々な専門家と協力体制を取り、ご相談者様の相談やサポートを行うことが可能です。
「遺産トラブルは弁護士事務所、相続税申告は税理士事務所に相談」などのように、ご自身で複数の専門家を探す必要もありません。
上記のようにお考えの方は、ぜひ一度、お気軽に当サポートセンターにお問合せください。
初回利用者向けの無料相談会も開催しております。
無料相談会では、ご相談者様の状況や希望をヒアリングし、一人ひとりに合ったご提案をいたします。
ご身体が不自由な方へは訪問サポートもお受けしています。お気軽にお問合せくださいませ。
相続に関する相談先は弁護士や税理士、司法書士、行政書士などがあげられます。
それぞれ特徴や強み、業務範囲が異なるので相談や依頼したい内容に合った専門家に頼りましょう。
弁護士や税理士などの士業は横のつながりを持っている場合も多いので、必要に応じて別の専門家を紹介してもらえる場合もあります。
また相続に関する一括サポートを行っている事務所であれば、様々な専門家と協力体制を取り、ご相談者様の相続手続きを進めていくことが可能です。
杉並・中野相続サポートセンターでは、税理士だけでなく弁護士や司法書士など様々な専門家と協力し、ご相談者様へのサポートを行っています。
初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、相続に関する疑問やお悩みのある方は、お気軽にお問合わせくださいませ。