相続時に知らない相続人に手紙を出す場合の方法と内容を解説します【税理士事務所監修】

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知らない相続人に手紙を出す方法・書くべき内容について

相続手続きを進めるにあたり必要になる遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。

そのため、相続の状況や被相続人の血縁関係によっては知らない相続人や疎遠になっている相続人と遺産分割協議を進めなければならないケースもあるでしょう。

知らない相続人や疎遠になっている相続人と遺産分割協議を進める際には、まず手紙で連絡を取り相続発生やご自身が相続人になっていることを伝えるのが良いでしょう。

本時事では、知らない相続人に手紙を出す際の流れや手紙に書くべき内容を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説していきます。

知らない相続人と
連絡を取らなければならない理由

故人が遺言書を作成していなかった場合に行われる遺産分割協議は、法定相続人全員で参加しなければなりません。故人と縁が薄い相続人だとしても、その人抜きで行われた遺産分割協議は無効になってしまうのでご注意ください。

また、法定相続順位は以下のように決められています。

法定相続順位

  • 常に相続人になる:配偶者
  • 第一順位:被相続人の子(子が亡くなっている場合には孫)
  • 第二順位:被相続人の親や祖父母
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥や姪)

上記のように、被相続人の血縁関係によっては、被相続人の甥や姪が法定相続人となるケースもあります。甥や姪と疎遠な場合や会ったことないケースもあるでしょう。

さらに、被相続人に離婚歴がある場合や隠し子がいる場合には、前の配偶者との子供や隠し子が法定相続人になるケースもあります。中には外国籍の相続人がいるケースもあり得ます。

このように、遺された家族と縁の薄い人物が法定相続人になってしまう可能性もありますし、会ったことがなくても法定相続人であれば協力して遺産分割協議を進めなければなりません。

知らない相続人と遺産分割協議をするなら手紙でのやり取りがおすすめ

知らない相続人と協力して遺産分割協議を進めるのであれば、直接会うもしくは書類を送りつけるなどは避け手紙によるやり取りをするのがおすすめです。

手紙であれば、これまでの経緯や連絡した理由に関しても丁寧に説明できます。次の章では、実際に知らない相続人に手紙を送る際の流れを確認していきましょう。

知らない相続人に手紙を送る流れ

知らない相続人に手紙を送る際には、自分と相手の負担を少しでも減らすために相続人や相続財産の確定をしてから送るのが良いでしょう。細かい手順や流れを解説していきます。

相続人の調査

まずは、相続人の調査をして誰が法定相続人なのか、法定相続人の現住所はどこかを確認していきましょう。相続人の調査を行う際には、被相続人の戸籍謄本を死亡時からさかのぼって全て取得していく方法が確実です。

  1. 被相続人の戸籍謄本を収集していく
  2. 新たに発覚した知らない相続人の戸籍謄本も取得する
  3. 知らない相続人の戸籍の附票を取得し住所を調べる

上記の手順で、新たに相続人が発覚した際にも住所を調べられます。

相続財産の調査

知らない相続人に手紙を送る前に相続財産の調査も進めておくとその後の相続手続きをスムーズに進めやすいです。具体的には、下記を行っておくと良いでしょう。

  • 相続財産の目録を作成する
  • 相続財産に関する証拠書類を用意する(登記簿謄本など)

知らない相続人と遺産分割協議を協力して進めるためには、相続財産に関する情報を隠さず伝えることが大切です。後からトラブルに発展することを防ぐためにも、相続財産の調査を行っておきましょう。

相続人宛の手紙の作成・送付

相続人と相続財産の調査が完了したら、知らない相続人に手紙を作成し送付します。なお、手紙に書くべき内容に関しては、次の章で詳しくまとめていますのでご参考ください。

相手から連絡が来たら相続手続きを進めていく

相手からの返事が来たら、遺産分割協議や相続手続きを進めていきましょう。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますが、全員が一ヶ所に集まって行う必要はありません。

そのため、その後も手紙のやり取りを続け、遺産分割協議や相続手続きを行うことも可能です。

知らない相続人への手紙に書くべき内容

知らない相続人がいると判明し、手紙を送るときに記載すべき内容を解説していきます。相続人に不信感を持たれることや後々のトラブル発生を防ぐためにも、誠意を持って手紙を書くことが大切です。

自分が誰か・故人との関係

手紙の送り主である自分の名前や被相続人との関係は、必ず書きましょう。知らない相続人からしたら、いきなり知らない人物から手紙が届いたら警戒してしまうからです。

故人が亡くなった際の日時・状況

続いて、故人が亡くなった事実と合わせて日時についてもしっかりと伝えましょう。というのも、相続放棄や相続税申告など相続手続きの中には期限が決まっているものもあるからです。

また、被相続人の家族とは面識がなくても、手紙の相手と被相続人が生前にやり取りをしていた可能性があるので、死亡当時の状況や経緯も可能な範囲で伝えましょう。

手紙を出した理由

今回手紙を出すにいたった経緯も説明が必要です。具体的には、被相続人が亡くなり相続が発生したことや手紙の受取人が相続人の一人になっていること、遺産分割協議や相続手続きは相続人全員で協力して行う必要があることなどを伝えます。

相続手続きを早く進めたいと思っても、最初の手紙で具体的な遺産分割について話してしまうのは受取人が警戒する、不満を抱く恐れもあるので避けましょう。

住所を知った経緯

お互いが相続人同士であっても、知らない相手から手紙が届くと怖いと感じる人も多いです。中には詐欺を疑う人もいるでしょう。そのため、住所を知った経緯に関しても説明しておきましょう。

具体的には、相続が発生し相続人調査をしている中で戸籍を取得したことや戸籍の附票で住所を調べたと説明しておくと安心です。

返信期限

相続手続きには期限が決まっているものもあるので、返信期限についても添えておきましょう。「相続手続きや遺産分割協議に関して協力してください」とだけ手紙に記載しても忙しい人や面倒だと感じてしまう人だと先延ばしにされて返事をもらえない恐れがあるからです。

返信期限は具体的な日にちを設定し、今後は電話やメールでやり取りを希望するのであれば、自分の電話番号やメールアドレスも記載しておきましょう。

知らない相続人が
遺産分割協議に非協力の場合は
遺産分割調停も検討する

知らない相続人に手紙を送ったもののすべての人が遺産分割協議や相続手続きに協力してくれるとは限りません。

  • 手紙の相手から返事が来ない
  • 返事が来たものの遺産分割方法で揉めて遺産分割協議が完了しない
  • 必要書類の用意などをしてくれる相続手続きに非協力的

このように、相続人同士で協力して遺産分割協議を行うことが難しいのであれば、遺産分割調停も検討しましょう。

遺産分割調停とは、家庭裁判所が遺産分割の方法について解決してくれる手続きです。遺産分割調停を行えば、調停委員が間に立ってくれるので公平な話し合いや相続トラブルの解決が期待できます。

相続税申告・手続きは当サポートセンターに
お任せください

相続税申告は相続開始から10ヶ月以内が期限となっており、期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生してしまいます。

ペナルティの発生を防ぐために期限内に相続税申告を完了させるためには、相続人全員が協力し遺産分割協議を進めなければなりません。

遺産分割協議完了前でも相続税申告自体は可能ですが、控除や特例の利用が制限され、相続税対策を十分に行えない恐れもあります。

当事者である相続人のみでの解決が難しい場合や仕事や育児などで忙しい場合には、相続に詳しい専門家に相続税申告や手続きを任せることをおすすめします。

杉並・中野相続サポートセンターでは、相続に関する様々な相談をお受けしています。当サポートセンターなら税理士の専門業務である相続税申告だけでなく、相続人の調査や遺産分割協議など他の士業や専門家と協力体制を取りながらワンストップで相続手続きのサポートが可能です。

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初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、知らない相続人であっても連絡を取り協力して相続手続きを進めなければなりません。知らない相続人と連絡を取る際には、手紙がおすすめです。

相手の状況や立場、気持ちを考え誠意を持って手紙のやり取りを行いましょう。相続人と連絡を取りたくない場合や相続人の調査をする時間がない場合には、相続に詳しい専門家への相談もご検討ください。

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