相続税申告の税理士費用・報酬相場・税理士の選び方を解説します【税理士事務所監修】

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相続税申告の税理士費用は誰が払う?報酬相場や選び方まで解説

相続税申告は相続人が自分で行うこともできますが、税理士に依頼すればミスなくスムーズに行えます。相続に詳しい税理士に申告手続きを依頼すれば、控除や特例を活用して相続税対策を行えるのもメリットです。

一方で、相続税申告を税理士に依頼した際には、報酬が発生します。相続税申告の税理士報酬は誰が払うべきか法律等で決まっていないので、相続人で話し合い決定できます。

本記事では、相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが相続税申告を税理士に依頼した際の費用相場や税理士選びのコツを紹介していきます。

相続税申告の税理士費用は誰が払う?

本記事の冒頭で解説したように、相続税申告の税理士費用は誰が払っても問題ありません。

相続税申告を税理士に依頼する場合、一般的には相続人全員が同じ税理士に依頼をします。そして、税理士は相続人の代表者に対して、一括で費用を請求します。

亡くなった人の配偶者など相続人の代表者が全員分の税理士費用を負担しても良いですし、相続人一人ひとりが税理士費用を支払っても良いでしょう。

ただし、次の相続も見通した節税効果を考えるのであれば、被相続人の配偶者が税理士費用を全て負担するのがよいでしょう。理由は以下の通りです。

被相続人の配偶者が税理士費用を全て負担するのが良い理由

  • 被相続人の配偶者は1億6,000万円の相続までは相続税がかからない
  • 被相続人の配偶者の財産を減らすことで二次相続対策につながる

相続税申告の税理士費用は相続財産から控除できない

相続税申告を依頼した場合の税理士費用は、残念ながら相続財産から控除できません。

そのため、配偶者以外が税理士費用を払うことになると、課税対象である相続財産から税理士費用を払う必要があり、各相続人の費用負担が大きくなってしまいます。

一方で、被相続人の配偶者には相続税の控除制度が用意されており、法定相続分もしくは1億6,000万円までの相続であれば、相続税はかかりません。そのため、配偶者が代表して全員分の税理士費用を払う方が総合的に負担を減らせます。

相続税申告の税理士費用の相場

相続税申告を税理士に依頼した場合の費用相場は、相続財産の0.5%~1%程度です。本記事では、参考情報として当サポートセンターの相続税申告の料金表を紹介いたします。

遺産総額 料金
3,000万円未満 200,000円 (税込220,000円)
5,000万円未満 300,000円 (税込330,000円)
6,000万円未満 350,000円 (税込385,000円)
7,000万円未満 400,000円 (税込440,000円)
1億円未満 500,000円 (税込550,000円)
1億5,000万円未満 600,000円 (税込660,000円)
2億円未満 800,000円 (税込880,000円)
2億5,000万円未満 1,000,000円 (税込1,100,000円)
3億円未満 1,200,000円 (税込1,320,000円)
3億5,000万円未満 1,400,000円 (税込1,540,000円)
4億円未満 1,500,000円 (税込1,650,000円)
4億円以上 別途お見積り

なお、上記の金額はあくまでも基本的な相続税申告を行う場合の費用です。

  • 相続人が2名以上の場合
  • 相続財産に土地が含まれる場合
  • 相続財産に非上場株式が含まれる場合
  • 納税猶予制度を利用する場合

上記のように特殊なケースで相続税申告を行う場合には、別途追加費用がかかります。

杉並・中野相続サポートセンターでは、無料相談を開催しております。「実際に相続税申告を依頼したらいくらになるのか知りたい」とお考えの人は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

相続税申告を税理士に依頼した方が良いケース

相続税申告は必ず税理士に依頼しなければならないわけではなく、自分で行うこともできます。自分で相続税申告を行えば、税理士費用を負担する必要がない一方で申告手続きを行う手間や時間がかかるのがデメリットです。

また、相続状況によっては、相続税申告を自分で行わず相続税申告を依頼した方が良いケースもあります。詳しく確認していきましょう。

相続財産が1億円以上あるケース

相続財産が1億円以上あるケースでは、相続税の金額も大きくなりやすいです。適用できる控除や特例がないかの判断やそもそも相続財産の評価額を適正に行っているかなどを確認しながら、相続税申告を行わなければなりません。

相続税申告に強い税理士に依頼すれば、個々の相続状況や資産状況に合った相続税対策を提案してもらえるはずです。

相続財産に不動産・非上場株式があるケース

相続財産に不動産や非上場株式がある場合には、税理士に依頼をすることをおすすめします。というのも、土地や非上場株式の相続税評価は専門的な知識が必要であり、評価額によって相続税額も大きく変わる可能性があるからです。

相続税申告後の税務調査を避けたいケース

税務調査は「相続税を正しく申告したか」をチェックするために税務署が行うものです。税務調査は様々な税金の申告に対して行われていますが、中でも相続税の場合は非常に調査されやすく、申告数の5件に1件は調査されるというデータがあります。

相続は一生にそう何度も経験するものではない上に、いざ調査を受けたときにかかる労力・ストレスは大きいものがあります。できたら調査は避けたいものです。

できるだけ税務調査のリスクを軽減したい場合は、税理士に依頼するのが良いでしょう。相続税申告を税理士に依頼した場合、申告書にも担当した税理士の名前を記載してもらえます。

税務署は「税理士が担当しているから間違いはないだろう」と判断することが多いので、税務調査リスクを下げられます。

被相続人が会社経営をしていたケース

亡くなった人が会社経営をしていた場合には、個人が所有していた財産と事業承継の両方を行わなければならないケースも多いです。事業承継は相続に関する専門的な知識が必要であり、自分で手続きを行うのは現実的ではありません。

相続税申告に強い税理士の選び方

相続税申告を税理士に依頼したいもののどの税理士に相談すべきか迷っている人も多いのではないでしょうか。

相続は人生の中で数回しか発生しない場合が多く、専門家選びのノウハウや相続税申告に関する知識をお持ちでない方も多いです。相続税申告に強い税理士を選ぶコツを詳しく解説していきます。

相続税申告実績が豊富な税理士

税理士の中には法人税の申告が専門であり、相続税申告はほとんど行っていない人もいます。そのため、税理士なら誰でも良いわけではなく、相続税の申告実績や経験が豊富な税理士を選ぶべきです。

実績や経験が豊富な税理士を選ぶには、税理士事務所のHPを確認するのが確実かつ手軽です。Webサイトに申告実績が掲載されている税理士事務所を選ぶようにしましょう。

料金プランがわかりやすい税理士

相続税申告の税理士報酬は、特に決められていなく引き受ける税理士が自由に設定可能です。適正な報酬額の税理士を選ぶためにも、料金プランがわかりやすい税理士事務所に依頼しましょう。

料金プランが明確な税理士事務所では、HP上などに料金表を掲載している場合も多いです。

相続税対策や二次相続対策を提案してくれる税理士

相続税申告を税理士に依頼する際には、ミスのない申告手続きだけでなく相続税対策を行った申告書の作成を期待している人も多いはずです。

相続税の控除や特例は税制改正によって、頻繁に変更されますし、相続の状況や亡くなった人の資産状況によってベストな相続税対策は異なります。

税理士に相続税対策を依頼するのであれば、様々なタイプの相続税申告の経験があり、アフターフォローも丁寧に行ってくれる税理士を選びましょう。

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

相続税申告は自分でも行えますが、税理士に申告手続きを依頼すればミスなくスムーズに行えます。また、相続に強い税理士に申告手続きを依頼すれば、相続税対策や二次相続対策まで行ってくれる場合も多いです。

杉並・中野相続サポートセンターでも、相続税申告を始めとした様々の相談をお受けしています。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、まずは一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

相続税申告を税理士に依頼すれば、税務調査のリスクも軽減できますし、相続税対策もしてもらえます。一方で、税理士に依頼した場合には報酬が発生するのがデメリットです。

相続税申告の税理士費用は誰が支払っても問題ありません。とはいえ、相続税対策や二次相続まで考えるのであれば、被相続人の配偶者が税理士費用を負担するのが良いでしょう。

なお、相続税申告の税理士報酬は法律などで決められていないので、各税理士事務所によって異なります。信頼できる税理士に相続税申告を依頼するためにも、実績豊富かつ料金プランが明確でわかりやすい税理士を探すのがおすすめです。

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