税理士が対応できる相続手続きについて解説します【税理士事務所監修】

杉並・中野相続サポートセンター
TEL: 0120-317-080
平日 9:30~18:00

税理士が対応できる相続手続きは何ですか?

相続手続きは相続税申告遺産分割協議書の作成相続登記など多岐にわたります。

税理士が対応できる相続手続きは、相続税申告や遺産分割協議書の作成がメインです。一方で相続登記は司法書士だけが行え、また相続トラブルの解決は弁護士しかできません。

相続手続きを専門家に依頼するには、どの業務を依頼したいかを整理しておく必要があります。

複数の手続きを依頼したい場合、最初に一人の専門家に相談すれば、相談先では対応できない業務に関しては別の専門家を紹介してくれるケースがほとんどです。まずは、相続手続きを最初に依頼する窓口となる専門家を見つけるのが良いでしょう。

本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが税理士は相続手続きにどこまで対応できるのか、相続に強い税理士の選び方を詳しく解説していきます。

税理士が代行できる相続手続きはどこまで?

相続手続きを代行できる専門家は税理士の他に、司法書士や弁護士、行政書士がいます。それぞれの専門家の対応領域は、下記の通りです。

相続手続きの内容 対応できる専門家
相続税申告 税理士のみ
遺産分割協議書の作成 税理士や司法書士や行政書士
不動産の登記手続き 司法書士
相続トラブルの解決 弁護士

上記のように、税理士を始めとした専門家は一人ですべての相続手続きを代行できるわけではありません。

税理士が主に対応できる相続手続きは相続税申告業務です。具体的には、相続税の計算や申告、税務調査対応などを行えます。

なお、税理士は税金に関する専門家なので、相続税申告以外の申告業務も対応できます。詳しく見ていきましょう。

税理士が行える
相続税申告以外の申告業務とは?

税理士は相続税申告以外の申告業務も代行できます。相続手続きや相続対策で発生する主な申告業務は、準確定申告と贈与税申告です。それぞれ見ていきましょう。

税理士が行える相続税申告以外の申告業務の内容

準確定申告

準確定申告は、亡くなった人のかわりに相続人が所得税の確定申告を行うことです。相続税申告期限が相続開始から10ヶ月以内なのに、準確定申告の期限は相続開始から4ヶ月と短いのでご注意ください。

贈与税申告

生前贈与を行ったときに発生する贈与税の計算や申告も税理士が行えます。相続に詳しい税理士であれば、相続税対策や生前贈与に関する相談にも対応可能です。

相続に強い税理士なら申告業務以外も可能

税理士の中でも、相続分野に強みを持つ税理士であれば、単に相続税や贈与税の申告をするだけでなく相続税対策などの提案も行えます。詳しく見ていきましょう。

税理士が行える「相続税対策」の内容

相続税には様々な控除や特例が用意されており、適用できれば相続税を大幅に節税可能です。

さらに、不動産などの相続税評価額は税理士によっても計算した金額が異なる場合もあり納める税金の金額も変わってしまいます。相続に詳しい税理士であれば、以下の提案を行えます。

  • 生前贈与などによる相続税対策
  • 相続税評価額を適切に計算して税金の払いすぎを防ぐ
  • 相続税の控除や特例を漏れなく利用する

「家族の相続税負担を減らしたい」「相続税を払い過ぎることは避けたい」と考えている人は、相続に詳しい税理士に相談してみましょう。

二次相続対策

相続税申告に強みを持つ税理士であれば、二次相続対策も提案してくれます。二次相続とは、次に発生する相続です。具体例を見てみましょう。

一次相続被相続人Aが亡くなる。相続人は配偶者Bと子供CとD
二次相続被相続人Bが亡くなる。相続人は子供であるCとD

例えば、上記の相続が短期間で発生すると、被相続人BはAが遺した遺産をほとんど使用せず亡くなる可能性もあります。その場合、CとDは二次相続で受け継ぐ相続財産の金額が増え、相続税負担が増してしまう恐れがあります。

このようなケースでは、一次相続の段階で子供CとDにある程度財産を相続させ、二次相続の負担を減らすことも可能です。

また、配偶者居住権を活用すれば、実家の所有権だけを子供に移し、被相続人の配偶者そのまま住み続けるなどの相続対策も行えます。

二次相続対策には、相続に関する知識だけでなく過去にどれだけの相談を受けてきたかの実績や経験も大切になってきます。後述しますが、相続手続きを依頼する税理士を選ぶ際には、実績豊富な税理士を選ぶのが良いでしょう。

税務調査対応

相続に詳しい税理士であれば、税務調査対応も行えます。税務調査はすべての相続で実施されるわけではありませんが、相続から1~3年経過してから行われる場合もあるので気にかけておかなければなりません。

税務調査対応を税理士に依頼すれば、対応をすべて代行してくれるので税務署の担当者からの質問にも適切に答えてもらえます。

また、そもそも相続税申告を税理士に依頼してしまえば、不備のない申告書ができあがる可能性が高く税務調査の対象になる可能性も減らせます。

万が一、税務調査が来たとしても「問題なし」となる可能性が高くなるので相続財産の金額が大きく税務調査が不安な人は、はじめから税理士に依頼するのが良いでしょう。

相続に強い税理士の選び方

続いて、相続に強い税理士の選び方を3つ紹介していきます。

まず知っておいてほしいのですが、税理士のすべてが相続税に詳しいわけではありません。相続税は税理士試験の選択科目ですべての税理士が受験しているわけではありませんし、税理士になった後も法人税申告など法人向けの業務を行っている税理士も多いからです。

信頼できる税理士を選ぶためのコツを詳しく見ていきましょう。

相談実績を公表している税理士事務所

事務所のホームページなどで相談実績を数値として公表している税理士事務所は、相続に強いケースが多いです。相続税対策や相続税申告はケースバイケースであり、経験豊富な事務所や税理士はそれだけ多くの事例に対応してきているからです。

相談者の状況や希望に合う提案や手続きを行ってくれる可能性が高くなります。

他の士業や専門家と繋がりを持っている税理士

本記事で解説してきたように、相続手続きは一人の専門家だけではすべて代行することができません。横の繋がりを持っている税理士に相談すれば、相続税申告は自分が対応し、相続登記は司法書士を紹介してもらえるなどの対応をしてもらえます。

結果として、相続人が専門家を探すのは1回ですみますし、スピーディに相続手続きを進められます。そのため、相続手続き全体の相談窓口となってくれる税理士に依頼しましょう。

税務調査への対応も可能な税理士

アフターサービスや税務調査対応も行っている税理士事務所を選んでおくと、相続手続きが完了した後も安心です。相続税申告を税理士に依頼した場合、税務調査が来る可能性は減りますが、0%ではありません。

そのため、万が一税務調査が来ても慌てなくてすむように、税務調査対応まで行ってくれる税理士事務所を選びましょう。税務調査の対応実績を掲載している事務所であれば、さらに安心です。

ただし、税務調査はすべての相続税申告に対して行われるわけではなく、行われる時期もバラバラです。そのため、申告手続きと税務調査対応は別料金になる可能性が高い点にはご留意ください。

相続税申告や節税対策は
当サポートセンターにお任せください

相続税申告や相続税対策は、自分で行うこともできますが相続に詳しい税理士に頼むのが確実です。税理士が相続税申告を行えばミスなく申告できるのはもちろん、税金の払い過ぎも防げます。

後になって税務調査が来る可能性も減らせるので、相続手続きをスムーズに終わらせたい人は相談をご検討ください。

杉並・中野相続サポートセンターでも相続税申告や相続税対策に関する相談をお受けしています。当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続相談をお受けしてきました。

その経験や知識を活かしてご相談者様一人ひとりの希望や資産状況に合ったご提案をいたします。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

税理士が行える相続手続きは、主に相続税申告と遺産分割協議書の作成です。なお、申告業務は相続税以外にも被相続人の所得税を申告する準確定申告や生前贈与時の贈与税申告も行えます。

また、相続に強みを持つ税理士であれば、申告業務だけでなく相続税対策や二次相続対策の提案も行えますし、万が一税務調査が来たときにも相続人のかわりに対応してくれます。

相続税申告を期限内に終えたい、ミスなく終えたいと考えている場合には、相続に詳しい税理士に相談することをご検討ください。

初回無料相談はこちら

0120-317-080

資料請求

お問い合せ