死亡退職金の非課税枠とは?相続税計算方法を解説します【税理士事務所監修】

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死亡退職金の非課税枠とは?相続税の計算方法を解説

死亡退職金は、故人の財産ではなく遺族の財産として扱われます。そのため、死亡退職金は遺産分割協議の対象にはなりません。

その一方で、死亡退職金は相続税の課税対象財産には含まれるので申告漏れがないように注意する必要があります。死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されており、非課税枠に収まる場合には相続税はかかりません。

本記事では、相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが死亡退職金の相続時における取り扱いや非課税枠についてわかりやすく解説していきます。

死亡退職金は遺産分割の対象にならない

死亡退職金は被相続人が所有していた財産ではなく、受取人の財産として扱われます。

そのため、死亡退職金は遺産分割協議の対象とはならず、被相続人の勤務先の規定によって決められた受取人固有の財産になります。

死亡退職金は相続税の課税対象になる

死亡退職金は遺産分割の対象にはなりませんが、被相続人の死亡が原因で支給されるものですので、相続税の課税対象財産には含めなければなりません。

具体的には、以下に当てはまる死亡退職金は相続税の課税対象財産に含まれます。

  • 死亡退職金で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
  • 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

なお、死亡後3年を経過した後に受け取った死亡退職金は、相続税ではなく一時所得に分類され、所得税がかかります。

死亡退職金には非課税枠が用意されている

先ほど解説したように、一定の条件を満たす死亡退職金には相続税がかかります。ただし、支給額のすべてに相続税がかかるのではなく「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。

非課税枠の範囲内に死亡退職金が収まるのであれば、死亡退職金に関しては相続税がかかりません。

弔慰金の非課税枠について

従業員や役員の遺族に支給される金銭には、死亡退職金の他に弔慰金があります。弔慰金に関しては、死亡退職金とは別に下記の非課税枠が用意されています。

  • 業務上の死亡の場合は、給与月額の3年(36ヶ月)分相当額
  • 業務上の死亡ではない場合は、給与月額の6ヶ月相当額

上記を超える弔慰金に関しては、死亡退職金として扱われ相続税がかかります。

死亡退職金の相続税計算方法

死亡退職金が支給されたときの相続税計算方法を確認していきましょう。先ほど解説した死亡退職金の非課税枠を超えるか超えないかで計算方法が変わってきます。

死亡退職金が非課税枠を超える場合

死亡退職金が非課税枠を超える場合には、超えた金額のみ他の相続財産に合算して相続税の計算を行います。例えば、以下のケースを考えてみましょう。

死亡退職金2,000万円
法定相続人配偶者+子供2人の計3人

上記のケースでは、死亡退職金の非課税枠は500万円×3人=1,500万円です。受け取った死亡退職金は2,000万円-1,500万円=500万円のみ相続税の課税対象財産になります。

現金や預貯金、不動産など他の相続財産と合算して相続税を計算していきます。

死亡退職金が非課税枠を超えない場合

死亡退職金が非課税枠に収まる場合には、死亡退職金は非課税となり他の相続財産のみ相続税を計算します。例えば、以下のケースでは死亡退職金には相続税がかかります。

死亡退職金1,000万円
法定相続人配偶者+子供2人の計3人

上記のケースでは、死亡退職金の非課税枠500万円×3人=1,500万円よりも受け取った死亡退職金が少ないので相続税はかかりません。現金や預貯金、不動産などの相続財産がある場合には、死亡退職金以外の相続財産を合算し相続税を計算していきます。

相続時に死亡退職金を受け取ったときの注意点

本記事で何度か解説したように、死亡退職金は相続財産ではなく受取人の固有財産として扱われます。そのため、通常の相続財産とは扱いが異なる点や注意すべき点がいくつかあります。

相続時に死亡退職金を受け取ったときに注意すべきことを3つ紹介していきます。

死亡退職金の受取人は遺言書で指定できない

死亡退職金の受取人を被相続人が遺言書で指定することはできません。死亡退職金は受取人固有の財産なので、被相続人が「誰に受け取ってもらいたい」と指定しても法的拘束力がないからです。

死亡退職金の受取人は、被相続人の勤務先の退職金規定に記載されている人物となります。そのため、死亡退職金の受取人を被相続人が遺言書で指定していたとしてもその内容に従う必要はありません。

死亡退職金の受取人以外が受け取ると贈与になる可能性がある

先ほど解説したように、死亡退職金の受取人は被相続人が生前勤務していた会社の退職金規定にて指定されている人物となります。

その一方で、遺産分割協議の結果、死亡退職金は別の人物に受け取ってもらいたいと考えるケースもあるかもしれません。

例えば、死亡退職金の受取人である故人の配偶者が今の住宅に住み続けるために自宅の不動産を相続するので、子供たちには現金を相続させるために死亡退職金を渡したいと考えるケースもあるでしょう。

この場合、ただ死亡退職金を子供たちに渡してしまうと、配偶者(子供から見た母)から子供たちへの贈与と判断される恐れがあります。死亡退職金の金額によっては、贈与税の申告と納税が必要になるのでご注意ください。

贈与税をかからなくするには、遺産分割協議書に代償分割を行うこと、代償金として死亡退職金をわたすことなどを記載しておく必要があります。贈与と判断されない遺産分割協議書の作成に不安がある人は、税理士などの専門家に相談するのも良いでしょう。

死亡退職金は相続放棄しても受け取れる

死亡退職金は受取人固有の財産ですので、相続放棄しても受け取れます。ただし、被相続人の勤務先の退職金規定により、死亡退職金の受取人が「死亡した人(被相続人)」となっている場合には注意が必要です。

死亡退職金が相続財産として扱われ退職金を受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。

相続税の計算や申告書作成は
当サポートセンターにお任せください

死亡退職金には非課税枠が用意されており、計算方法さえわかれば自分で計算することも難しくありません。

ただし、相続税の計算は死亡退職金以外にも様々な相続財産の評価が必要ですし、相続税申告には期限も設定されています。さらに、相続手続きは相続税申告以外にも様々なものがあり、すべて自分でミスなく行おうとするのはかなり大変です。

  • ミスなく相続税申告を行いたい
  • 相続手続きの手間を減らしたい
  • 相続税の節税をしてほしい

このように考える人は、ぜひ相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。

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初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

死亡退職金は退職金規定に記載されている受取人固有の財産として扱われます。そのため、遺産分割の対象にはなりません。

一方で、故人の死亡により発生するものであるので、相続税の課税対象財産には含まれます。死亡退職金の非課税枠は500万円×法定相続人の数で計算可能です。非課税枠を超えた部分に関しては、他の相続税課税対象財産と合算して相続税の計算を行います。

相続税の計算を行う際には、相続財産ごとに評価しなければならず財産の種類や金額によっては複雑です。

ミスなく相続税申告を行いたい、平日の日中は仕事をしていて相続手続きが負担になっている場合には税理士などの専門家への相談もご検討ください。

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