贈与税の税率について|課税範囲・計算方法・注意点を解説

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贈与税の税率について|課税範囲・計算方法・注意点を解説

贈与税の税率は累進課税制度であり、贈与額が多ければ多いほど税率も上がります。また、贈与税の税率には2種類あり、親や祖父母などから成人している子や孫に行われる贈与は税率が低くなります。

贈与税を節税するには、年間110万円の非課税枠を利用する暦年贈与や2,500万円までの贈与が非課税になる相続時精算課税制度を活用するのがおすすめです。

本記事では、贈与税の税率や節税方法を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターがわかりやすく解説していきます。

贈与税とは

個人から個人に対して財産を無償もしくは著しく安い価額で譲り渡すと贈与税がかかる場合があります。

具体的には、その年の1月1日から12月31日に受けた贈与の合計額が110万円を超えると贈与税がかかる恐れがあります。

なお、贈与税は贈与をした側ではなく、贈与を受けた側にかかる税金です。例えば、祖父から孫に対して200万円の贈与を行うと、孫に対して贈与税がかかる場合があります。

贈与税と相続税の違い

贈与税と相続税はどちらも個人から個人に財産が移転したときにかかる税金です。しかし、それぞれには下記の違いがあります。

贈与税相続税
課税対象財産その年に受けた贈与財産の合計額被相続人の財産すべて
基礎控除額年間110万円3,000万円+法定相続人の数×600万円
申告する人受贈者相続人
申告時期贈与を受けた翌年の2月16日から3月15日被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
申告書の提出先受贈者の住所地を管轄する税務署被相続人の最後の住所地を管轄する税務署

計算例付贈与税の税率について

贈与税には2種類の税率があり、贈与者と受贈者の関係や受贈者の年齢によって使用する税率が変わってきます。それぞれの税率を詳しく見ていきましょう。

特例税率の場合

特例税率とは、下記の条件を満たす場合に適用できる贈与税の税率です。

  • 親や祖父母などの直系尊属から子や孫などの直系卑属に対して行った贈与
  • 受贈者がその年の1月1日時点で18歳以上

特例贈与税率は、下記の通りです。

課税対象財産税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超え55%640万円

例えば、父から成人している子供に1,000万円の贈与をした場合の贈与税は下記の通りです。

(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円

一般税率の場合

特例贈与に該当しない場合は、一般贈与税率で贈与税の計算をします。税率および控除額は、下記の通りです。

課税対象財産税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超え55%400万円

例えば、祖父から0歳の孫に500万円贈与したときにかかる贈与税は、下記の通りです。

(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円

贈与税がかかるのはいくらから?

すべての生前贈与で贈与税がかかるわけではなく、贈与税には非課税枠が用意されています。贈与税の非課税枠は選んだ課税制度によって変わります。

制度ごとに、贈与税はいくらからかかるのか解説していきます。

暦年贈与の場合

暦年贈与を利用して生前贈与をした場合、その年の贈与額の合計が110万円を上回ると贈与税がかかります。

暦年贈与とは、贈与税の非課税枠110万円を利用して毎年少額の贈与を繰り返す相続税対策です。

相続時精算課税制度の場合

相続時精算課税制度を利用して生前贈与をした場合、2,500万円の生前贈与まで贈与税がかかりません。

2024年1月1日以降は相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が追加されます。そのため、贈与税が非課税になる最大額は1年間で110万円となります。

贈与税を節税する方法

贈与税は累進課税制度を採用しているため、贈与額が増えれば増えるほど税負担も重くなります。贈与税を節税するには、贈与税の仕組みを理解し様々な控除や特例を漏れなく利用することが大切です。

贈与税の節税方法を4つ紹介していきます。

暦年贈与を利用する

暦年贈与とは贈与税の110万円の非課税枠を利用して毎年少額の贈与を繰り返す相続税対策です。

生前贈与によって相続財産を減らせるので相続税対策にもなりますが、贈与税がかからない範囲で贈与を繰り返せば贈与税も節税可能です。

暦年贈与は贈与期間が長くなればなるほど節税効果が大きくなります。贈与者の年齢が若く長期的に贈与を行えそうな場合や子供や孫の数が多く贈与の相手が多い場合に適しています。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与にかかる贈与税を非課税にできます。非課税枠を超えて行われた贈与にかかる贈与税率も一律20%となります。

しかし、相続時精算課税制度を利用して行われた贈与は贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続税に合算しなければなりません。

2023年の税制改正により、2024年以降は相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が追加されます。

基礎控除内の贈与であれば、贈与税の申告や納税は必要なく、贈与財産を相続財産に加える必要もありません。

贈与税の控除・特例を利用する

贈与税には様々な控除や特例が用意されており、利用すれば贈与税を節税可能です。贈与税の控除や特例は、主に下記の通りです。

控除・特例概要
贈与税の配偶者控除婚姻期間20年を超える夫婦が居住用不動産もしくは購入資金を贈与したときに2,000万円まで非課税になる
教育資金の一括贈与親や祖父母から30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与したときに贈与税が1,500万円まで非課税になる
結婚・子育て資金の一括贈与親や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫に結婚・子育て資金を一括贈与したときに贈与税が1,000万円まで非課税になる
住宅取得資金の非課税措置親や祖父母から子や孫に住宅取得費用やリフォーム費用を贈与すると贈与税が1,000万円まで非課税になる

控除や特例はそれぞれ要件が設定されているので、自分が利用できる制度を知りたい場合は生前贈与に詳しい税理士への相談がおすすめです。

扶養義務者に生活費や教育費を贈与する

扶養義務者に対して行う生活費や教育費の贈与には、贈与税がかかりません。扶養義務者に該当するのは、主に下記の通りです。

  • 配偶者
  • 直系血族
  • 兄弟姉妹
  • 三親等以内の親族で生計を一にする者

下記の人物に贈与を行うのであれば、学費や生活費などを援助するのもおすすめです。

なお、税務者からの指摘を避け将来的なトラブルを避けるために贈与契約書を作成し贈与の目的も記載しておきましょう。

贈与税の節税対策は
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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。

必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家とも連携を取りながら、ご相談者様の相談や依頼をワンストップで解決していきます。初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、お気軽にお問合せください。

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まとめ

贈与税は累進課税制度を採用しているので、その年の1月1日から12月31日に受けた贈与額が多ければ多いほど税率が高くなります。

贈与税を節税するには、年間110万円の非課税枠を利用して暦年贈与を行う、相続時精算課税制度を活用するなどの対策が必要です。

贈与税には様々な控除や特例も用意されているので、専門家に相談すれば自分の資産状況や希望に合った贈与税の節税方法を提案してもらえます。

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