杉並・中野相続サポートセンター
TEL: 0120-317-080
平日 9:30~18:00

相続税対策として活用したい暦年贈与のメリット・利用法・注意点

暦年贈与とは、贈与税が非課税となる基礎控除枠を利用して毎年少額ずつの贈与を繰り返す相続税対策です。贈与期間が長くなればなるほど、暦年贈与の節税効果は高くなります。

一方で、自己判断で暦年贈与を行うと税務署に否認されるリスクもあるのでご注意ください。本記事では、暦年贈与とは何か、メリットやデメリットを相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。

暦年贈与とは

暦年贈与とは贈与税の年間110万円の基礎控除枠以下で繰り返し贈与を行い、贈与税や相続税を節税する方法です。

例えば、父から子に毎年110万円ずつの贈与を10年繰り返せば、110万円×10年=1,100万円分の財産が減るので、贈与税・相続税を節税できます。

2023年(令和5年)の税制改正内容について

2023年の税制改正によって暦年贈与時の生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。

生前贈与加算とは被相続人が亡くなる前に相続人や受遺者に対して行った贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算することです。

亡くなる直前に相続税対策として生前贈与を行うことを防ぐために、生前贈与加算が用意されています。

2023年の税制改正により、2024年1月1日以降に行われる生前贈与は被相続人が亡くなる7年以内に行われた贈与が生前贈与加算に対象になってしまいます。

また、生前贈与加算の対象期間が延長になるのにあわせ、相続3~7年以内に贈与が行われていた場合、贈与財産の合計額から100万円を控除して相続財産に合算することとなりました。

2024年以降に暦年贈与で相続税対策するときは、財政改正内容を踏まえ早めに生前贈与を始めるのがおすすめです。

相続税対策で暦年贈与を行うメリット

相続税対策で暦年贈与を行えば、贈与税や相続税を節税できるなどのメリットがあります。暦年贈与のメリット3つを詳しく解説していきます。

長期的に行えば相続税・贈与税を節税できる

暦年贈与は年間110万円の贈与税の基礎控除枠を利用して行う相続税対策であり、贈与を行う期間が長期になればなるほど多くの相続税や贈与税の節税が見込めるため、贈与者の年齢が若ければ若いほど節税効果が大きくなる可能性があります。

贈与税の控除・特例と併用できる

暦年贈与は贈与税の控除や特例とも併用可能です。贈与税を節税できる控除や特例には様々なものがあり、下記の制度とも併用できます。

ただし、相続時精算課税制度と暦年贈与は選択制であり、どちらかしか選べないのでご注意ください。

贈与者・受贈者の関係に関係なく利用できる

暦年贈与は贈与者と受贈者の関係性や年齢に関係なく行えます。

一方で、贈与税の控除や特例の多くや相続時精算課税制度は贈与者と受贈者が親子や祖父母と孫の関係でなければなりません。暦年贈与は贈与者と受贈者の関係に制限がないので、下記の人物に対する贈与でも利用できます。

  • 内縁の妻や夫
  • 配偶者の嫁(婿)

また贈与税の非課税枠は贈与者ではなく、受贈者に与えられています。

そのため、1人の贈与者が子供たち全員や孫全員に贈与を行えばそれだけ利用できる非課税枠も増やせます。

相続税対策で暦年贈与を行うデメリット

暦年贈与はメリットだけでなくデメリットもあります。暦年贈与のデメリットを4つ見ていきましょう。

相続時精算課税制度と併用できない

暦年贈与は相続時精算課税制度と併用できません。相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与にかかる贈与税を非課税にできる制度です。

短期間でまとまった額の贈与を行う場合、相続時精算課税制度を利用した方が節税になる可能性があります。

子供や孫への住宅費用の贈与や事業承継を考えている場合は、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを選ぶべきか専門家に相談するのが良いでしょう。

相続発生3~7年以内の贈与は相続税の課税対象財産に含まれる

贈与者が亡くなる3~7年以内に行われた生前贈与は相続税の課税対象になる恐れがあります。相続税の課税対象になる生前贈与の条件は、下記の通りです。

  • 贈与者が亡くなる3~7年以内に行われた生前贈与
  • 相続人もしくは受遺者に行われた生前贈与

例えば、亡くなる2年前に子供に対して行った生前贈与は相続税の課税対象となるのでご注意ください。

一方で、亡くなる1年前に孫に生前贈与を行い遺言書で孫に財産を遺すと記載していなかった場合は、贈与財産は相続税の課税対象になりません。

2023年の税制改正で生前贈与を相続税の課税対象に含める期間が相続発生前の3年以内に行われた贈与から7年以内に行われた贈与になる点にも注意が必要です。

定期贈与と判断されるリスクがある

暦年贈与は贈与の方法によっては、税務署に定期贈与と判断される恐れがあります。定期贈与とは毎年異なる贈与を繰り返すのではなく、ひとつのまとまった贈与を分けて行うことです。

例えば、110万円の贈与を10年繰り返したとしましょう。暦年贈与であれば110万円の贈与を10回行っただけであり、贈与税はかかりません。

一方で、定期贈与と判断されると1,100万円のまとまった贈与が行われたとみなされ、贈与税が発生してしまいます。

名義預金と判断されるリスクがある

預貯金で暦年贈与を行う場合、税務署に名義預金と判断されないように注意が必要です。

名義預金とは、口座名義人と預貯金の本来の持ち主が異なる預金口座です。名義預金は口座名義人の財産ではなく、預貯金の持ち主の財産として扱われます。

そのため、生前贈与で相続税対策していても名義預金と判断されると、この預金も相続財産とみなされてしまいます。

暦年贈与で相続税対策するのがおすすめな人

暦年贈与での相続税対策が向いている人は、下記に当てはまる人です。

  • 子供や孫など贈与の相手がたくさんいる人
  • 年齢が若く長期的な相続税対策を行える人

贈与税の非課税枠は受贈者ごとに利用できるので、子や孫など贈与の相手がたくさんいれば、それだけ1年間で贈与できる金額も多くなります。

また、暦年贈与は長く行えば行うほど節税効果が大きくなります。年齢が若く元気なうちから行うのに適した相続税対策です。

暦年贈与で相続税対策する流れ

暦年贈与で相続税対策するときは、税務署に定期贈与や名義預金と判断されないように注意が必要です。税務署に指摘されにくい生前贈与の方法を詳しく解説していきます。

贈与契約書を作成・締結する

まずは贈与契約書の作成を行いましょう。生前贈与は贈与者と受贈者の合意があれば成立するので、法律的には贈与契約書は必ずしも必要ありません。

しかし、下記の理由から親子間の贈与や少額の贈与であっても贈与契約書を作成するのがおすすめです。

  • 贈与の証拠を残し将来の相続トラブルを防ぐ
  • 税務署に定期贈与と判断されないようにする
  • 税務署に贈与を否認されないようにする

暦年贈与で毎年贈与を行う場合、ほとんど同じ内容であっても贈与契約書を都度作りましょう。契約書が1枚にまとまっていると、定期贈与と判断されてしまいます。

贈与者から受贈者に財産を渡す

贈与契約署の作成や締結が完了したら、贈与者から受贈者に財産を受け継ぎます。可能であれば、現金手渡しよりも証拠が残りやすい銀行口座への振り込みがおすすめです。

また、不動産や株式を贈与するのであれば、名義変更手続きを行いましょう。

名義預金と判断されないようにするために、預貯金を振り込んだ後は受贈者が預金口座を管理しましょう。受贈者が少額でも良いので引き出し使用しておくと、名義預金と判断されるリスクも低くなります。

贈与額が年間110万円を超える場合は贈与税の申告・納税を行う

贈与額が年間110万円を超える場合は、翌年の2月16日から3月15日までの間に贈与税の申告書提出と納税を行いましょう。

なお、贈与税は贈与をした側でなく、受け取った側にかかる税金です。例えば、同じ年に父親と母親の両方から60万円ずつ受け取ると贈与額は合計120万円になり、贈与税がかかるのでご注意ください。

相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。

必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家とも連携を取りながら、ご相談者様の相談や依頼をワンストップで解決していきます。

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、お気軽にお問合せください。

当サポートセンター・対応エリア

まとめ

暦年贈与を長期的に行えば贈与税や相続税を節税可能です。

ただし暦年贈与の方法によっては、税務署に定期贈与や名義預金と判断され、贈与税や相続税の節税効果がなくなってしまう恐れもあるのでご注意ください。

正しい方法で相続税対策をするなら専門的な知識が必要です。生前贈与や相続税対策をするときは、相続税に詳しい専門家への相談をおすすめします。

初回無料相談はこちら

0120-317-080

資料請求

お問い合せ