杉並・中野相続サポートセンター
TEL: 0120-317-080
平日 9:30~18:00

生前贈与していた場合、相続税は何年前までさかのぼって課税される?

「相続税がかかるのは嫌だから生前贈与で子や孫に譲りたい」と考えている人もいるのではないでしょうか。

しかし、相続人に対して行われた生前贈与は相続税を計算する際に最大7年前までさかのぼるので注意しなければなりません。

これは、税制改正により2024年1月1日以降は相続税計算時に生前贈与をさかのぼって持ち戻す期間、「生前贈与加算」の対象期間が3年から7年に延長されたためです。

生前贈与を毎年繰り返し行うことにより、相続税を節税することが難しくなったため注意しなければなりません。

本記事では、相続税計算時に生前贈与は何年前までさかのぼる必要があるのか、生前贈与加算とは何かを解説します。

生前贈与は相続税計算時に
何年前までさかのぼる?

相続人や受遺者に対して生前贈与をしていた人が亡くなった場合、相続税計算時に一定期間に行われた生前贈与を含まなければなりません。

何年前の生前贈与までさかのぼるかは、贈与税の課税方式や生前贈与の時期によって変わっています。

それぞれのケース別に詳しく見ていきましょう。

2024年1月1日以降の贈与の場合7年前までさかのぼる

2024年1月1日以降に相続人や受遺者に対して生前贈与を行った場合、生前贈与加算の期間は7年となります。

生前贈与加算とは、過去に行われた生前贈与を相続税の計算対象に含めなければならないことです。例えば、2024年に生前贈与を行った場合、2031年までに贈与者が亡くなると生前贈与加算の対象になる可能性があります。

2024年1月1日より前の贈与の場合3年前までさかのぼる

2024年1月1日より前に行われた贈与の生前贈与加算の期間は3年間です。これが税制改正により、2024年1月1日以降は生前贈与加算の計算対象期間が3年から7年に延長されます。

相続時精算課税制度を利用していた場合

相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからなくなるかわりに、贈与財産を相続税の計算対象に含める制度です。(2,500万円を超える部分には20%の固定税率が適用。)

厳密に言えば生前贈与加算とは異なりますが、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行った場合も、過去の贈与は相続税の計算対象となります。

相続時精算課税制度を利用していた贈与者が亡くなった場合は、贈与の時期にかかわらず、贈与財産を相続税の計算対象に含めなければなりません。

2024年改正生前贈与加算の改正内容

2024年から生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されました。

それにともない、相続開始前4年から7年の間(延長となった4年分)に行われた生前贈与については合計100万円の控除が適用されるほか、経過措置も設けられています。

税制改正の内容について、詳しく見ていきましょう。

生前贈与加算の期間が3年から7年に延長された

本記事で解説してきたように、2024年以降は生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されます。

しかし、改正内容としては「2024年以降の相続で過去7年の生前贈与を相続税計算対象に含める」のではなく「2024年以降に行われた生前贈与は7年先の相続まで生前贈与加算の対象になる」と言った方がより正確です。

したがって、改正内容の影響が出て実際に生前贈与加算により相続税が増えだすのは2027年以降ともいえるでしょう。

3年より前の期間に行われた贈与は合計100万円控除できる

生前贈与加算の期間が延長されるとともに、相続開始前4年から7年の間(延長となった4年分)に行われた生前贈与については、合計100万円の控除が適用されます。

控除額の計算や相続税の計算が複雑になると予想されるので、過去に生前贈与をしていた人が亡くなった場合は、税理士に相続税申告を依頼するのが良いでしょう。

生前贈与加算の対象になる人・ならない人

生前贈与加算とは、過去に行った生前贈与を相続税の計算対象に含めることです。生前贈与加算は期間が決められているだけではなく、対象になる人も決められています。

生前贈与加算の対象になる人、ならない人を詳しく見ていきましょう。

生前贈与加算の対象になる人

生前贈与加算の対象となる人は、以下の条件に該当する場合です。

  • 相続人
  • 受遺者

上記のように、生前贈与加算の対象になるのは、相続や遺贈によって遺産を受け取った人物です。そのため、遺産を相続していない孫や子供の配偶者などに贈与をしていても、生前贈与加算が適用されることはありません。

一方で、生命保険金などみなし相続財産を受け取った人物も生前贈与加算の対象となるので注意しましょう。

生前贈与加算の対象にならない人

相続や遺贈によって遺産を受け継いでいない人物は、生前贈与が行われた時期に関係なく、生前贈与加算の対象となりません。

生前贈与加算による
相続税の負担を軽減する方法

生前贈与加算が適用されると、過去に行った生前贈与を相続税の計算対象に含めなければなりません。

結果として、生前贈与による相続税の節税効果が薄れてしまう恐れもあるでしょう。生前贈与加算の影響を抑えるには、下記の方法もお試しください。

  • 相続時精算課税制度を活用する
  • 孫など相続人以外へ生前贈与する
  • 贈与税の控除や特例を活用する

それぞれ詳しく解説していきます。

相続時精算課税制度を活用する

生前贈与加算期間の延長により相続税の節税効果が薄れるのを回避したければ、相続時精算課税制度の利用を検討しましょう。

2024年以降、相続時精算課税制度には基礎控除枠が追加されたことで利便性が大きく高まりました。

相続時精算課税制度の非課税枠2500万円とは別に、毎年110万円までであれば贈与税もかかりませんし、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続税の課税対象に含める必要もありません。

贈与者の年齢が若ければ、相続時精算課税制度を利用して毎年贈与を行い、時間をかけて財産を移転させることで相続税および贈与税を節税することもできるでしょう。

関連サイト国税庁「No.4103相続時精算課税の選択

ただし、相続時精算課税制度はすべての人が選択できる制度ではありません。60歳以上の父母や祖父母(贈与者)から18歳以上の子や孫(受贈者)に対して財産を贈与した場合において選択できる制度であることには注意が必要です。

また、相続時精算課税制度に基礎控除が追加されたことにより、贈与税および相続税の申告が複雑になることが考えられます。

自分で申告するのが難しい場合やミスなく申告したい場合は、相続に強い税理士に申告を依頼するのがおすすめです。

孫など相続人以外へ生前贈与する

孫や子供の配偶者など相続人以外へ生前贈与するのも有効な方法になります。相続人以外の人への生前贈与は、生前贈与加算の対象外となるからです。

一方で、孫や子供の配偶者などに遺言書で財産を遺すと指定した場合や孫を生命保険金の受取人にした場合、孫も生前贈与加算の対象者となるので注意しなければなりません。

贈与税の控除や特例を活用する

贈与税には控除や特例が用意されているため、上手に活用すれば贈与税および将来かかる相続税を節税することが可能です。

贈与税の控除や特例の中には、贈与財産を生前贈与加算の対象に含めないとしているものもあるからです。

例えば、住宅取得等資金教育資金に係る贈与税の非課税措置を活用した場合、一定額までは贈与時期にかかわらず、贈与財産は生前贈与加算の対象に含まれません。

贈与税の控除や特例には適用要件が設定されていますので、どの控除や特例を利用できるか税理士に相談するのが良いでしょう。

相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

生前贈与加算の期間は3年から7年に延長され、相続税の計算がより複雑になりました。相続税の申告ミスをしてしまうと、加算税や延滞税などのペナルティが発生する恐れもあります。

ミスなく相続税申告を完了したいとお悩みの人は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

2024年以降は生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されました。

例えば、2024年に生前贈与が行われた場合、2031年まで生前贈与を相続税の計算対象に含めなければならない恐れがあります。

生前贈与加算の期間が延長されたことにより、将来発生する相続税の負担が増えることや相続時精算課税制度の改正などで相続税申告が複雑になることが予想されます。

相続税をできるだけ節税したい、そのために生前贈与したいとお考えの人は、一度、相続に精通した税理士に相談することもご検討ください。

初回無料相談はこちら

0120-317-080

資料請求

お問い合せ