住宅取得等資金の贈与の非課税措置とは

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住宅取得等資金の贈与の非課税措置とは

「住宅取得等資金の贈与の非課税措置」を活用すれば、両親や祖父母などの直系尊属からの生前贈与を最大1,000万円まで非課税にできます。

生前贈与された資金の使い道は、住宅の購入や改修に関する費用のみと限定されてはいますがライフイベントの中でも大きな支出である住宅購入に使えるのは嬉しいですよね。

しかし住宅取得等資金の贈与の非課税措置は小規模宅地等の特例を将来の相続で使用できなくなるなど注意すべきポイントもあります。

本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが住宅取得等資金の贈与の非課税措置の適用要件や注意点をわかりやすく解説していきます。

住宅取得等資金の贈与の非課税措置とは

住宅取得等資金の贈与の非課税措置とは、住宅の購入、改修目的での生前贈与に対して最大1,000万円まで贈与税の非課税枠をもらえる制度です。

制度を活用しない場合、贈与税は1年間で110万円までしか非課税枠を与えられないことを考えるとメリットの大きい制度だと感じる方も多いでしょう。

住宅取得等資金の贈与の非課税措置は2022年(令和4年)の税制改正で一部内容が改正されました。改正内容を解説していきますね。

期限が2年間延長された

住宅取得等資金の贈与の非課税措置の適用期限は2021年12月31日までと決められていました。

しかし税制改正によって期限が2年間延長され、2023年12月31日まで制度の適用期限が延長されました。

以下の方にとっては制度の期限が延びたのでメリットが大きいでしょう。

  • これから住宅購入・改修をしようとしている方
  • 子供や孫に生前贈与をしたい方

非課税枠が最大1,500万円から最大1,000万円まで縮小された2022年の税制改正によって、住宅取得等資金の贈与の非課税措置の非課税枠が縮小されました。

税制改正以降の非課税枠は以下の通りです。

税制改正以降の非課税枠

住宅の種類 非課税限度額
耐震・省エネまたはバリアフリー住宅 1,000万円
その他の住宅 500万円

関連サイト国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

住宅取得等資金の贈与の非課税措置の適用要件

住宅取得等資金の贈与の非課税措置には、贈与を受ける側、贈与を行う側、購入もしくは改修する住宅の適用要件が決められています。それぞれ確認していきましょう。

贈与を受ける側の適用要件

住宅取得等資金の贈与の非課税措置の贈与を受ける側(受贈者)の適用要件は以下の通りです。

  • 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
  • 平成21年分から平成26年分までに住宅取得等資金の贈与の非課税措置を受けたことがない
  • 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与された住宅取得等資金の全額をあてて住宅を購入し住み始めること
  • 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではない
  • 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること

上記のように年齢や所得、住宅の購入先などの条件が設定されています。

贈与を行う側の適用要件

贈与を行う側は受贈者の両親や祖父母など直系尊属でなければなりません。配偶者の子供や孫に贈与を行った場合、非課税措置の適用はできないのでご注意ください。

住宅の適用要件

住宅取得等資金の贈与の非課税措置には購入や改修を行う住宅の条件も設定されています。

住宅を購入した場合

新築の場合の適用要件は、登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下かつ床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されることです。

マンションなどの区分所有建物の場合は専有部分の床面積が使用されます。

また住宅の構造などの条件も設定されているので、住宅を購入する前に住宅取得等資金の贈与の非課税措置が適用できるか確認した方が良いでしょう。

適用可否がわからない場合、ハウスメーカーや不動産業者、相続専門の税理士に相談するのがおすすめです。

住宅を改修した場合

住宅の改修の場合の適用要件は以下の通りです。

  • 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下になること
  • その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供される
  • 増改築等に係る工事が自己が所有かつ居住している家屋に対して行われたもの
  • 増改築等に係る工事が「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などで証明されている
  • 増改築等に係る工事にかかった費用の額が100万円以上
  • 増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が自己の居住の用に供される部分の工事に要したものである

住宅購入のときだけでなく、改修時も住宅や工事に関する条件が細かく決められています。

「後から制度が利用できないとわかった」なんてことにならないように、疑問点は都度確認しておきましょう。

住宅取得等資金の贈与の非課税措置の利用が
おすすめなケース

続いて住宅取得等資金の贈与の非課税措置の利用が向いている方の特徴を紹介していきます。

  • 子供や孫の住宅取得資金をすでに用意している場合
  • 子供や孫に生前贈与したい場合
  • すでに贈与者と同居している家族がいる場合

住宅取得等資金の贈与の非課税措置は、最大1,000万円まで生前贈与が非課税になる節税効果のある制度です。

その一方で制度を利用すると、将来の相続で小規模宅地等の特例を適用できなくなります。

受贈者が贈与者と現在も将来も同居予定がない、すでに贈与者が他の家族や親族と同居している場合には非課税措置の利用を考えても良いでしょう。

自分が住宅取得等資金の贈与の非課税措置を利用すべきかどうか判断に迷ったときには、相続専門の税理士に相談することをおすすめいたします。

住宅取得等資金の贈与の非課税措置の注意点

住宅取得等資金の贈与の非課税措置は子供や孫に住宅購入資金を用意できるメリットの大きい制度のように感じている方もいるのではないでしょうか。

しかし住宅取得等資金の贈与の非課税措置には注意すべきポイントもあります。

小規模宅地等の特例とは併用できない

既に本記事でも何度か解説しましたが、住宅取得等資金の贈与の非課税措置と小規模宅地等の特例は併用できません。

小規模宅地等の特例とは相続時に被相続人が所有していた330㎡までの土地を最大80%評価減にできる制度です。

相続税は全ての相続財産の評価額の合計によって決まるので、土地の評価額を下げられればそれだけ相続税の金額も下げることが可能です。

しかし小規模宅地等の特例の適用要件には、被相続人と同居していたこともしくは別居していた場合、自宅を受け継ぐ方が自分の住宅をまだ持っていないことが含まれています。

そのため住宅取得等資金の贈与の非課税措置を活用して、被相続人の子供や孫が住宅を入手してしまうと、小規模宅地等の特例の適用要件から外れてしまいます。

小規模宅地等の特例を適用すべきか住宅取得等資金の贈与の非課税措置を適用すべきかは、個人では判断が難しいときも多いです。

必要に応じて相続専門の税理士に相談し、自分に合った相続税対策をアドバイスしてもらうのが良いでしょう。

贈与税が0円でも申告書の提出が必要

住宅取得等資金の贈与の非課税措置を活用した結果、贈与税が0円になったとしても贈与税の申告書の提出が必要です。

贈与税の申告書提出時には、申告書だけでなく受贈者と贈与者の関係を証明する書類や住宅購入を証明する書類などの添付も必要になります。

期限内に申告書を提出できるように、早めに準備をしておくのがおすすめです。個人で申告書を作成するのが難しい場合、税理士への依頼もご検討ください。

将来の相続トラブルの原因になる可能性もある

相続人が複数いるにも関わらず、1人の相続人だけに住宅取得等資金の贈与の非課税措置を活用すると不公平感が生まれる場合もあります。

生前贈与や相続の不公平感は将来的に相続人同士でトラブルが発生する可能性もあるでしょう。

相続税対策・生前贈与は
当サポートセンターにお任せください

住宅取得等資金の贈与の非課税措置は、節税効果やメリットが大きい制度です。その一方で小規模宅地等の特例が適用できなくなるなどの注意点もあります。

  • 住宅取得等資金の贈与の非課税措置を適用すべきか悩んでいる
  • 小規模宅地等の特例と住宅取得等資金の贈与はどちらが良いのか悩んでいる
  • 生前贈与や相続税対策の方法やタイミングに悩んでいる

上記のケースでは相続を専門に扱う税理士に相談するのがおすすめです。相続専門の税理士に相談すれば、あなたに合った相続税対策や生前贈与のプランを立ててもらえます。

杉並・中野相続サポートセンターでも、相続税対策や生前贈与の計画から実行まで一括で差ポートを行っています。

相続や生前贈与に関する疑問やお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、まずは一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

住宅取得等資金の贈与の非課税措置を活用すれば、住宅取得目的の生前贈与を最大1,000万円まで非課税にできます。

節税効果が大きい制度のひとつですが、将来の相続では小規模宅地等の特例を適用できなくなるので注意が必要です。

住宅取得等資金の贈与の非課税措置と小規模宅地等の特例のどちらを適用すべきか悩んでしまうケースもあるでしょう。

生前贈与や相続税対策にお悩みの方は、相続専門の税理士に相談してみることをおすすめいたします。

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