「贈与契約書」とは|生前贈与する時に必要?書き方・注意点まで解説

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「贈与契約書」とは|生前贈与する時に必要?書き方・注意点まで解説

贈与は個人から個人に財産を譲り渡すことであり、贈与者と受贈者双方の合意があれば口頭でも成立します。

ただし、口頭での贈与は後から贈与の事実があったと証明できなくなりますし、贈与者もしくは受贈者が後から取り消す可能性もゼロではありません。

そのため、贈与を行う際には贈与契約書を作成し贈与者と受贈者双方が保管するのが良いでしょう。本記事では、贈与契約書を作成するメリットや作成方法を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。

贈与契約書とは

贈与契約書とは名前の通り、贈与時に贈与者と受贈者の双方が合意したことを示す書類です。個人から個人に財産を譲り渡すことを贈与と呼びますが、贈与自体は口頭での合意でも成立します。

しかし、口頭での合意による贈与では贈与者もしくは受贈者のどちらかが亡くなったときに贈与の事実を証明できません。または贈与者か受贈者が後から贈与を取り消したくなる可能性もゼロではないでしょう。

そのため、生前贈与時には贈与の取り消しを防ぎ贈与の証拠を確実にのこすためにも、贈与契約書を作成することが大切です。

生前贈与時に贈与契約書を作成する
メリット5つ

生前贈与は口頭でも行えますが、後々のトラブル発生を防ぐためにも家族間の贈与でも贈与契約書を作成しましょう。

贈与契約書を作成するメリットを5つ紹介します。

贈与の履行を確実なものにする

贈与契約書があれば、贈与者と受贈者の間に誤解が発生することなく、確実に贈与を履行できます。贈与契約書では、贈与者と受贈者が合意した内容を書面にまとめるからです。

口頭による贈与では贈与者と受贈者の間に認識の違いが発生する恐れもありますし、後から言った、言わないのトラブルになる可能性もあります。

後から贈与を取消せなくなる

贈与契約書を用意しておけば、贈与者や受贈者のどちらかが後から一方的に贈与を取消すことを防げます。

それに対して、口頭での贈与の場合は実際に贈与者から受贈者に財産を移すまでは取消せます。

一回はくれると言ったのに贈与を取消された場合、トラブルになる可能性も高いので贈与契約書を作成し確実に実行するのが良いでしょう。

贈与税・相続税の税務調査対策になる

贈与契約書を作成しておけば、後から税務署に贈与の事実を否認されることを防止できます。

贈与契約書があれば、贈与者もしくは受贈者が亡くなっても贈与があったことや双方合意していたことを証明できるからです。

一方で贈与契約書を作成していないと、税務署が贈与が行われたことを認めず、贈与財産を相続税の課税対象財産として含めるように指摘してくる恐れもあります。

不動産の生前贈与の手続きを行いやすくなる

不動産の生前贈与を行うときは、贈与契約書の作成が必要です。不動産の生前贈与を行った場合、贈与者から受贈者へ不動産の「所有権移転登記(名義変更)」をしなければなりません。

不動産の「所有権移転登記(名義変更)」は、法務局にて登記手続きを行います。

法務局で登記手続きを行う際には、名義変更の理由や確実に贈与が行われたことを確認するために贈与契約書の提出が必要です。

他の相続人とのトラブルを防止することができる

贈与契約書が存在しない場合、過去に行われた生前贈与の内容の検証が困難になります。

ほかの相続人から見たら、「もっと多くもらったのではないか」「別にも贈与があったのではないか」と疑う材料になりやすく、相続トラブルに発展するリスクがあります。

贈与契約書を作成しておけば、生前贈与の内容が他の相続人に対しても明確になり、こうしたトラブル回避に繋がります。

贈与契約書を作成する流れ

贈与契約書は法律などで様式が決まっているわけではなく、贈与者と受贈者の氏名など必要情報が記載されていればどのような形でも問題ありません。

とはいえ、後から内容を確認しやすくするために誰が見ても理解できる贈与契約書を作成しておく必要があります。贈与契約書を作成する流れを詳しく見ていきましょう。

贈与者・受贈者が内容を確認する

贈与契約書を作成する前に、贈与者と受贈者で内容を確認しましょう。

  • 贈与財産の種類
  • 贈与財産の金額
  • 贈与税は発生するのか、いくら発生するのか
  • 贈与税の控除、特例を適用できそうか

上記について確認しておくと、贈与契約書作成だけでなくその後の名義変更手続きや贈与税の計算、申告もスムーズに進みます。

なお、贈与税には贈与者と受贈者の関係や贈与の目的によって利用できる控除や特例がいくつか用意されています。

贈与税を節税したいのであれば、控除や特例が適用できそうかも確認しておきましょう。

贈与日や贈与の内容に合意する

贈与者と受贈者が内容を確認したら、双方で合意しましょう。

先ほど確認した贈与の内容だけでなく、贈与契約書に記載する日付や贈与財産の名義変更手続きを行う日付も確認、合意しておくとスムーズです。

贈与契約書を2通作成し署名・押印する

贈与の内容について贈与者と受贈者で合意できたら、贈与契約書を2通作成し署名と押印します。2通の贈与契約書が対になっていることを証明するため、贈与契約書に割印を押しましょう。

贈与契約書を贈与者・受贈者が保管する

作成した2通の贈与契約書は贈与者と受贈者がそれぞれ大切に保管します。贈与契約書の紛失や破損が心配であれば、公証役場で公正証書にしてもらうこともご検討ください。

贈与契約書を作成するときの注意点

贈与契約書は法律で要件や様式が決まっているわけではないので、自分で一から作成する必要があります。

ただし、贈与者と受贈者の氏名や住所など必要事項を漏れなく記載しなければなりません。贈与契約書を作成するときの注意点を解説します。

贈与契約書の形式に決まりはない

贈与契約書の形式は決まっていないので、自由に作れますが下記の5点については必ず記載しておく必要があります。

  • 贈与者の氏名、住所
  • 受贈者の氏名、住所
  • 贈与契約書締結の日付、贈与を実行する日付
  • 贈与財産に関する情報
  • 贈与方法

贈与契約書は手書きでもパソコンでも問題ない

贈与契約書の形式に決まりはなく、手書きで作成してもパソコンを使用しても問題ありません。

ただし、贈与者と受贈者の署名に関しては信ぴょう性を高めるため、手書きで書くことをおすすめします。

贈与契約書に捺す印鑑は実印を使用する

贈与契約書に押印するときは印鑑登録された実印を使用した方が信頼性が高まります。

不動産贈与時には贈与契約書に収入印紙も貼り付ける

不動産の贈与をするときは贈与契約書に収入印紙を貼り付けなければなりません。贈与契約書に貼り付ける収入印紙は契約書に書かれた不動産の金額によって変わってきます。

未成年者への贈与時には法定代理人の署名・押印も必要

未成年者に贈与をするときは受贈者の署名や押印だけでなく、受贈者の法定代理人にも署名、押印をしてもらいましょう。

未成年者である受贈者の署名、押印のみでは後から受贈者の法定代理人に贈与を取消されるリスクがあるからです。

生前贈与・相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

生前贈与や相続税対策をする際には、贈与契約書の作成だけでなく贈与税の計算や申告が必要です。贈与税には控除や特例もあり、利用すれば贈与税を節税できます。

控除や特例を漏れなく適用したいのであれば、相続税対策に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。

必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家とも連携を取りながら、ご相談者様の相談や依頼をワンストップで解決していきます。

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、お気軽にお問合せください。当サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。

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まとめ

贈与が成立する要件に贈与契約書の作成は含まれていませんが、贈与を後から取り消されないようにするためにも贈与契約書を作成しておくのが良いでしょう。

贈与契約書は2通作成し、それぞれに贈与に関する内容を記載し贈与者と受贈者それぞれが署名と押印をします。作成した贈与契約書は贈与者と受贈者がそれぞれ保管しておきましょう。

また、贈与時には贈与契約書の作成だけでなく、贈与税の計算や申告なども必要です。贈与税の節税をしたいのであれば、相続税対策に詳しい税理士に相談するのも良いでしょう。

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