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教育資金贈与の非課税措置はいつまで?相続対策として利用する際の注意点

教育資金贈与の非課税措置とは

教育資金贈与の非課税措置とは、親や祖父母などの直系尊属から子供や孫といった直系卑属に行われた教育資金の贈与を一定額まで贈与税がかからないようにする制度です。

正式名称は文部科学省や国税庁などによって下記のように異なります。

文部科学省教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
国税庁祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

年間110万円を超えると贈与税がかかるのに対し、教育資金贈与の非課税措置を利用すれば最大1,500万円まで贈与税がかからなくなります。

教育資金贈与の非課税措置の適用要件

教育資金贈与の非課税措置は贈与者と受贈者それぞれ適用要件が定められています。また、贈与されたお金の使い道もある程度決められています。

贈与者の適用要件

受贈者の直系尊属(親や祖父母)

受贈者の適用要件

  • 30歳未満
  • 贈与者の子供や孫
  • 前年の所得が1,000万円を超えない

教育資金として認められるもの

  • 学校などに直接支払う費用(学費や保育料、施設設備費、入学試験の費用、学用品費など)
  • 学校以外へ支払う費用(学習塾や習い事の費用、学校の制服代など)

なお、学校以外へ支払う費用の上限額は500万円までとされています。

教育資金贈与の非課税措置はいつまで?

教育資金贈与の非課税措置はこれまでの税制改正で何度か延長されています。そして、2023年度の税制改正により期間が2026年3月31日までになりました。

相続税対策で教育資金贈与の
非課税措置を利用するメリット

教育資金贈与の非課税措置で生前贈与を行えば、贈与税の負担を軽くしつつ子供や孫に資産を移転することができます。

教育資金贈与の非課税措置の主なメリットを詳しく解説します。

最大1,500万円までの生前贈与が非課税になる

教育資金贈与の非課税措置を利用すれば贈与したお金の使途は限定されるものの1,500万円まで贈与税がかからなくなります。

子供や孫の学費を払いたい、学習塾代などの負担を軽くしたいと考えている場合は制度の利用を検討しても良いでしょう。

暦年贈与と併用できる

教育資金贈与の非課税措置は暦年贈与と併用可能です。

暦年贈与とは毎年贈与を行う方法です。贈与税の年間基礎控除額110万円を利用することで贈与税および相続税を節税しつつ贈与を行うことができます。。

贈与者の年齢や健康状態にもよりますが、暦年贈与と教育資金贈与を併用すれば大幅な節税効果が見込める可能性もあるでしょう。

相続税対策で教育資金贈与の
非課税措置を利用するデメリット

教育資金贈与の非課税措置は贈与者死亡時の贈与財産の取り扱いなど一部注意しなければならない点があります。

相続税対策で教育資金贈与の非課税枠を利用するデメリットを3つ紹介します。

贈与者が死亡するまでに使いきれなかった贈与資金は相続財産に加算される

教育資金贈与の非課税措置を利用したものの贈与者が亡くなったときに受贈者が贈与財産を使いきれていないケースも多いです。

教育資金贈与の非課税措置を利用した贈与者が死亡した時点で使いきれていなかった贈与財産はすべて相続税の課税対象財産として扱われます。

非課税措置利用の時期や贈与者が亡くなる時期によっては、制度を利用した節税効果がほとんど見込めない可能性もあるのでご注意ください。

利用方法が複雑

教育資金贈与の非課税措置は贈与者と受贈者の合意のみで簡単に利用できるわけではありません。

教育資金贈与の非課税措置を利用するには、制度を取り扱っている銀行や金融機関で専用の信託口座の開設が必要です。

また、贈与財産を引き出すときにも信託口座を開設した銀行や金融機関に領収書を都度提出しなければなりません。

教育資金贈与の非課税措置の手続き方法は、本記事の後編で解説します。

扶養義務者からの教育費・生活費の贈与はそもそも非課税

両親や祖父母といった扶養義務者からの教育費や生活費の贈与はそもそも非課税であり贈与税はかかりません。

そのため、入学金や授業料といった学費や塾への支払いが発生するたびに贈与をする形でも問題ありません。

本章で解説した教育資金贈与の非課税措置のデメリットを理解した上で本当に制度を利用すべきか検討した方が良いでしょう。

教育資金贈与の非課税措置を
利用する方法・必要書類

教育資金贈与の非課税措置を利用する流れは、下記の通りです。

贈与時

  1. 銀行や信託銀行などの金融機関で契約および専用口座を開設する
  2. 教育資金の非課税申告書を受贈者の納税地の税務署に提出する
  3. 教育資金の非課税申告書の提出完了後、贈与財産を預入れる

なお、贈与財産は一括で1,500万円預けいれる必要はなく、数回に分けて預け入れも可能です。

贈与財産の引き出し時

  • 学費や塾、習い事費として支払った証憑として領収書を受け取る
  • 金融機関に領収書を提出し、支払った金額分の現金を引き出す

上記のように、教育資金贈与の非課税措置を利用した場合、原則として贈与財産は後払いで受け取る形になります。

教育資金贈与の非課税措置以外で
利用すべき控除・特例

教育資金贈与の非課税措置以外にも、贈与税の控除や特例はいくつかあります。それぞれ適用要件や非課税枠が異なるので、自分に合う控除や特例を選択しましょう。

どの控除や特例を利用すれば良いかわからない場合は、生前贈与や相続税対策に詳しい税理士にぜひ一度相談してみてください。

暦年贈与

暦年贈与とは贈与税の基礎控除枠を利用して毎年繰り返し贈与を行う方法です。

贈与税には110万円の基礎控除枠が用意されており、1年間で受けた贈与の合計額が基礎控除内に収まるのであれば、贈与税の申告と納税は必要ありません。

贈与者の年齢が比較的若く何年にもわたり贈与を繰り返せそうであれば、節税効果が大きいといえるでしょう。

一方で、暦年贈与をする場合は、下記の点にご注意ください。

  • 定期贈与とみなされないようにする
  • 贈与者の死亡日3年以内※に行われた贈与は相続財産に持ち戻され、相続税の課税対象になる ※2024年1月1日以後贈与の持ち戻し対象期間は7年

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例とは、省エネ性能など一定の条件を満たした居住用不動産を購入、建設するための資金を贈与した場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。

教育資金贈与の非課税措置と同様に、親や祖父母などの直系尊属から子供や孫の直系卑属に対して行えます。

結婚・子育て資金贈与の特例

結婚・子育て資金贈与の特例とは、親や祖父母などの直系尊属が18~50歳までの子供や孫に結婚や出産、育児費用を一括で贈与した場合、最大1,000万円が非課税になる制度です。

1,000万円のうち、結婚費用に使えるのは上限300万円までとなっています。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、贈与税が2,500万円まで非課税になる制度です。2,500万円を超える贈与に関しては一律贈与税が20%かかります。

贈与税の節税効果は非常に大きいものの贈与財産は贈与者が亡くなったときに相続税の課税対象財産として計算しなければなりません。そのため、相続税の直接的な節税効果はありません。

なお、税制改正により2024年1月1日からは相続時精算課税制度に1年間について110万円の基礎控除枠が設けられます。

基礎控除内の贈与であれば、贈与税の申告や納税は不要であり、贈与者が死亡したときに相続財産に加算する必要もありません。

相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

相続税対策として生前贈与を行うのであれば、贈与税の負担を少しでも抑えるために控除や特例を利用するのがおすすめです。

贈与税の控除や特例には様々な種類があり、どれを利用すべきか迷った場合は相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続や生前贈与の相談をお受けしてきました。

経験豊富な税理士がお話を伺い、弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の生前贈与の手続きをサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

まとめ

教育資金贈与の非課税措置は2023年度の税制改正により期間が2026年3月31日まで延長されました。

教育資金贈与の非課税措置はこれまでも何度か期間が延長されているので、今後もさらに延長される可能性もあるでしょう。

ただし、教育資金贈与の非課税措置は利用方法が複雑、贈与者が死亡した時点で使い切れなかった贈与財産は相続税の課税対象財産になってしまうなどデメリットもあります。

生前贈与や相続税対策には様々な方法があります。ご自身の状況や財産に合った対策を行いたいのであれば、生前贈与や相続税対策に詳しい税理士への相談もおすすめです。

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