祖父母が子供や孫に財産を遺したいと考える場合に利用できる節税対策として「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」があげられます。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用すれば、最大1,000万円分の非課税枠が利用可能です。子供や孫世代への生前贈与をご検討している方にとっては非常に大きいメリットがある制度といえるでしょう。
本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが結婚・子育て資金の一括贈与の特例の適用要件や利用時の流れをわかりやすく解説していきます。
目次
結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは、祖父母が子供や孫に結婚や子育てに使用する資金を贈与するときに最大1,000万円までの非課税枠を受け取れる制度です。
贈与税の非課税枠は通常1年間で110万円までしか与えられないことを考えると、結婚・子育て資金の一括贈与の特例は節税効果が高く魅力的な制度といえるでしょう。
ただし結婚・子育て資金の一括贈与の特例は活用できる費用の種類が細かく決められている、贈与をする際には決められた手続きが必要などのデメリットもあります。
また子供や孫世代に使える贈与税の控除や特例制度は他にもあります。
ご自身にとって1番良い生前贈与の方法がわからない場合には、相続専門の税理士への相談をおすすめします。
関連サイト国税庁「No.4511直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、令和3年の税制改正によって一部内容が変更されました。変更点を詳しく解説していきます。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、令和3年3月31日までが適用期限でした。
しかし令和3年の税制改正によって適用期間が2年間延長され、令和5年3月31日まで利用できるようになりました。
上記にとっては朗報かと思います。今後の税制改正でも再び適用期間が延長される可能性はありますが、現段階ではわかりません。
令和5年の税制改正では延長されず予定通り、結婚・子育て資金の一括贈与の特例が終了する可能性もあります。
制度の利用を検討中の方は、早めに手続きを始めるのがおすすめです。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用しているときに、贈与者(祖父母など)が死亡した場合、未使用分の贈与に関しては相続税の課税対象となります。
令和3年の税制改正によって、受贈者が孫の場合には通常の遺贈と同様に相続税が2割加算されるルールとなりました。
贈与資金を使い切る前に贈与者が亡くなってしまうと、相続税の負担が重くなってしまうので注意が必要です。
今後は贈与者や受贈者の年齢、資金の使い道などの情報をもとに贈与計画を細かくたてるのが望ましいでしょう。
相続税対策や生前贈与でお悩みの際には、相続を専門に取り扱う税理士に相談するのもおすすめです。
関連サイト財務省「令和3年度税制改正の大綱(2/9)」
続いて結婚・子育て資金の一括贈与の特例の適用要件を解説していきます。特例の適用要件は贈与を受ける側と贈与を行う側それぞれ決められています。
贈与を受ける側の適用要件は以下の通りです。
贈与を受ける側は教育資金の一括贈与の特例と同様に、年齢及び収入条件があります。
贈与をする側の適用要件は受贈者の直系尊属であることです。
上記のように血縁関係のある直系でのみ特例を使用できます。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例で使える費用は細かく決められています。
更に結婚資金に関しては上限300万円までしか活用できません。使える費用や非課税枠について詳しく紹介していきます。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例では結婚資金に関しては300万円までの非課税枠しか使えません。
最大1,000万円の非課税枠を無駄なく利用しようと考えている場合、子育て資金としても贈与を活用する必要があります。
また非課税となる結婚資金は厳密に決められています。いくつか例を確認してみましょう。
また結婚に関する費用とも受け取れますが、下記の費用は制度の対象外となっています。
「この費用は特例を利用できるの?」と悩んだ際には税理士や税務署に尋ねてみることをおすすめします。
子育て資金に関しては結婚費用と異なり300万円までなどと非課税枠は決められていません。
そのため最大1,000万円の非課税枠から結婚費用として使用した分を除いた金額が利用できる非課税枠となります。
子育て資金として認められる費用の例は以下の通りです。
結婚資金と比較すると、幅広い用途が認められています。ただし育児として認められる期間は子供が小学校を入学するまでなのでご注意ください。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用する際には決められた手続きを行う必要があります。手続きの流れを確認していきましょう。
まずは贈与者から受贈者に贈与を行います。非課税枠を利用するには、口約束による贈与ではなく以下の流れで行わなければなりません。
金融機関にて結婚・子育ての一括贈与の専用口座を作成する際には以下の書類も必要です。
結婚や子育てに関する支出があった際には、領収書を金融機関に提出します。金融機関が支出を認めると、贈与専用口座から現金を引き出せる仕組みです。
上記の点にご注意ください。
受贈者が50歳になった時点で贈与契約は終了する
結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、受贈者が20歳から50歳までに使用できる制度です。そのため受贈者が50歳になった時点で特例の利用は終了し、未使用分の贈与に関してはその時点で贈与があったものとして扱われます。
未使用分が多い場合、贈与税の負担も大きくなってしまうのでご注意ください。
また特例利用中に贈与者が死亡した場合は、贈与未使用分に関しては受贈者への遺贈として扱われ、金額によっては相続税がかかります。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例以外にも子供や孫世代に生前贈与や相続税対策として使える特例はいくつかあります。
祖父母から子供や孫に教育資金を一括贈与した場合、最大1,500万円まで非課税になる制度です。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例と同様に、金融機関にて贈与専用の口座を開設し、支出時には領収書を金融機関に提出する必要があります。
上記の手間はかかりますが、非課税枠が大きく学費以外の教育費(学習塾にかかる費用など)にも活用できるので、メリットが大きい制度です。
祖父母や両親が子供や孫に住宅取得目的で贈与をした場合、最大1,000万円までの非課税枠が与えられる制度です。
教育資金の一括贈与の特例や結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは異なり、贈与専用の口座を開設する必要はありません。
そのかわり贈与を受けた年には、贈与税の金額に関わらず贈与税の申告書を提出する必要があります。
また住宅取得等資金の贈与の非課税措置を使い、住宅を取得した子供や孫は小規模宅地等の特例を相続時に利用できなくなる点には注意が必要です。
相続時精算課税制度とは以下の効力を持つ制度です。
相続時精算課税制度は税金の支払いを先延ばしにできるメリットがあります。
2,500万円分の生前贈与に関しては贈与時の贈与税の支払いをする必要がなくなるので、贈与した資金を有効活用しやすくなります。
その一方で相続時精算課税制度を利用すると暦年課税には戻れなくなるなどのデメリットもあるので、制度活用時には慎重に検討しなければなりません。
相続税対策や生前贈与に使える控除や特例には様々なものがあります。
上記のようにお悩みの方は、相続を専門に取り扱う税理士にご相談ください。相続専門の税理士であればご相談者様の希望や資産状況に合ったご提案が可能です。
当サポートセンターでも開業して30年以来、ご相談者様の相続相談を2,500件以上お受けしていました。ご相談者様一人ひとりに合った提案やサポートを行うことが可能です。
杉並・中野相続サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。
初回利用者向けの無料相談会も行っていますので、相続に関するお悩みや疑問がある方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例を活用すれば、祖父母や両親から子供、孫の世代に財産を渡せます。
特例を活用すれば最大1,000万円までの贈与を非課税にできます。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用するには金融機関にて贈与専用の口座を開設するなどの手続きが必要です。
上記をお悩みの方は相続専門の税理士に相談や依頼をするのもおすすめです。