家族信託とは?口座開設の流れ・メリット・デメリット・注意点

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家族信託とは?口座開設の流れ・メリット・デメリット・注意点

家族信託とは財産管理制度のひとつである信託を家族間で行う制度です。高齢者の認知症対策や相続対策が行えるので、近年注目を集めている制度のひとつです。

家族信託を行うには信託用の口座開設が必要ですが、各金融機関で口座の特徴はそれぞれ違います。

個人の資産状況や希望に合わせて信託用口座を選択することが重要です。本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが家族信託に活用する口座の選び方や口座開設の注意点を紹介していきます。

家族信託とは?

家族信託とは、家族に自分の財産を管理運用してもらう制度です。家族信託の「信託」とは、自分の財産を管理し処分する権限を与えることです。信託制度の中には、家族信託のみでなく投資信託もあります。

投資信託は証券会社などのプロに信託を依頼できる一方で証券会社に報酬を支払わなければなりません。

それに対して、家族信託では家族に無報酬で信託を依頼することを想定しています。元気で判断能力があるうちに家族信託を行っておけば、認知症になったときにも家族があなたの財産を管理、処分することが可能です。

家族信託に関する用語には以下のものがあります。

委託者財産の管理・処分を委託する人
受託者財産の管理・処分の委託された人
受益者財産の管理・処分によって利益を受け取る人

例えば父の持つ賃貸用不動産の管理を息子に任せる家族信託を行い、賃貸収入は父が受け取り続ける場合、委託者と受託者、受益者は以下のようになります。

委託者
受託者息子
受益者

関連サイト法務局「家族信託

家族信託の口座開設時の
金融機関の選び方

家族信託は近年、注目されている制度であり各金融機関も家族信託への活用を想定した口座を用意しています。各金融機関で特徴が異なるので、自分に合った金融機関や信託口座を選びましょう。

家族信託用の口座や金融機関を選ぶ際のポイントを解説していきます。

ポイント1信託口口座を開設できるか

家族信託を始めるのであれば、信託口口座を開設できる金融機関がおすすめです。家族信託に使える口座は以下の2種類があります。

信託口口座受託者の口座と紐づけされていない
家族信託専用口座受託者の口座と紐づけされている

信託口口座は受託者の口座と紐づけされていないので、受託者が万が一、死亡や財産を差し押さえられたときでも口座が凍結される恐れはありません。

信託口口座は全ての金融機関で開設できるわけではありません。お住いの近くにある金融機関で、信託口口座の取り扱いがあるか確認しておきましょう。

ポイント2口座開設にかかる期間・必要書類

各金融機関で口座開設までにかかる期間や必要書類が異なります。家族信託用の口座を作成するときには、通常の普通預金口座を作成するときよりも必要な書類の数が多いです。

金融機関によって若干の違いはありますが、信託口口座を作成する際には以下の書類が必要です。

  • 本人確認書類
  • 信託契約書
  • 届出印

家族信託用の口座開設がスムーズに進む金融機関を選ぶのが良いでしょう。

金融機関によっては口座開設手数料を取られる場合もあるので、口座開設にかかる期間や費用、必要書類はよくご確認ください。

ポイント3ATMの利用はできるか

各金融機関によって、信託口口座を作成後の管理のしやすさにもばらつきがあります。

  • キャッシュカードは発行されるのか
  • ATMで利用できるか
  • 振込や口座振替はできるか

上記が可能な金融機関を選ぶと、信託財産の管理もしやすいです。ATMの利用可否を調べる際には、自行のATMのみでなく他行のATMも使用できると便利です。

信託口口座の開設までの流れ

信託口口座を開設するまでの流れを解説していきます。家族信託は比較的新しい制度であり、金融機関によっては家族信託の専門家が少ないケースもあります。

一人ひとりの状況や希望に合った家族信託を行うためには、専門家への相談もご検討ください。

家族信託の契約内容を検討する

まずは信託口口座を開設する金融機関と家族信託の契約内容を確認します。金融機関が確認する主な項目は以下の通りです。

  • 当事者の続柄
  • 受益者は誰か
  • 信託期間
  • 相続人の関係

上記の項目以外にも金融機関によっては追加の確認がされる可能性もあります。また司法書士や税理士に事前に相談をして家族信託の内容を検討していたとしても、金融機関の確認は行われます。

家族信託契約書を公正証書にする

金融機関による家族信託の内容確認が完了したら、家族信託契約書を公正証書で作成します。

家族信託契約書を公正証書で作成することで後々の紛争防止に役立てることが可能です。公正証書で作成した家族信託契約書が信託口口座開設の必要書類になっている金融機関も多いです。

信託口口座を金融機関にて作成する

家族信託契約書を作成し、必要書類を全て揃えたら信託口口座を金融機関で作成しましょう。信託口口座の作成がスムーズに進めば、通帳やキャッシュカードは10日程度で自宅に届く場合が多いです。

信託口口座開設のメリット・デメリット

家族信託をする際には、自分の財産と信託財産を分けて管理する必要があります。

それぞれの財産を分ける方法のひとつが信託口口座の作成です。信託口口座の作成にはメリットとデメリットがあるので、それぞれ確認していきましょう。

信託口口座を開設するメリット

信託口口座を作成するメリットを2つ紹介していきます。

財産を分けて管理できる

信託口口座を作成すれば、受託者自身の財産と信託財産を分けて管理しやすいです。信託財産はあくまでも委託者から管理、処分を任された財産です。

そのため家族信託を行う際には、受託者自身の財産と信託財産を分けて管理する必要があります。家族信託専用の信託口口座があれば、財産を分けて管理しやすく信託財産によって生じた利益も把握しやすいです。

受託者に何かあっても信託財産を守れる

信託口口座は、受託者自身の口座とは紐づけされていません。そのため万が一、受託者に何かあった際にも口座が凍結、信託財産がなくなってしまう心配はありません。

  • 受託者が死亡しても口座が凍結されない
  • 受託者が破産しても信託財産を差し押さえられない

上記が信託口口座を作成するメリットです。

家族信託に活用できる口座には、信託口口座だけでなく家族信託専用口座があります。家族信託専用口座は受託者の口座と紐づけされているので、受託者の死亡時や破産時には信託財産が凍結、差し押さえされる可能性があります。

上記のことからも家族信託を行う際には、信託口口座を作成しておくのが良いでしょう。

信託口口座を開設するデメリット

残念ながら信託口座を作成するにはデメリットもあります。主なデメリット〇つと対処法を解説していきます。

金融機関ごとに口座開設の条件が決められている

信託口口座は、普通預金口座と異なり口座開設にあたり条件が細かく決められている場合もあります。

具体的には「信託財産が2,000万円以上ある」など信託財産の金額を条件に設定している金融機関が多いです。

信託財産が十分にあるケースならば、問題はないですが条件に当てはまらない場合、そもそも信託口口座を作成できなくなってしまいます。信託口口座を作成する際には、金融機関を比較し、条件をよく確認しておきましょう。

信託口口座を取り扱いしていない銀行もある

信託口口座は全ての金融機関で取り扱いをしているわけではありません。

  • 信託口口座を取り扱っていない
  • 取り扱いが極端に少ない

上記の金融機関もあります。受託者がお住いの地域の金融機関に信託口口座の取り扱いがない場合、口座開設自体が難しく面倒になってしまいます。

信託口口座開設に手数料がかかる場合がある

信託口口座開設には手数料がかかる場合もあります。口座開設手数料は、金融機関によって異なりますが5万円から10万円程度かかる場合が多いです。

また口座開設手数料だけでなく、金融機関が設定している家族信託プランを採用した場合、別途費用がかかる可能性もあります。

  • 家族信託プランの設計
  • 公正証書による家族信託契約書の作成
  • 信託登記

上記は信託財産の金額によっても、費用が異なるので事前によく確認が必要です。

入出金などが不便な場合がある

信託口口座は、普通預金口座よりも利便性が劣る場合が多いです。

  • キャッシュカードがない
  • オンライン取引ができない
  • ATM(自行・他行)が使用できない
  • 振込や自動振替に対応していない

上記のように使い勝手の悪い信託口口座を開設してしまうと、家族信託開始後の受託者の負担が増えてしまいます。信託口口座を開設する際には、口座の利便性も確認しておきましょう。

家族信託の内容を自由に決定しにくい

信託口口座を開設する際には、金融機関が用意している家族信託プランの導入が必要な場合もあります。

家族信託プランを導入すれば、金融機関が家族信託プランの設計や家族信託契約書の作成などをトータルでサポートしてくれます。

全て金融機関が手動してくれるので便利な一方で、一人ひとりの希望に合った家族信託の計画を立てることは難しいでしょう。

  • 自分で自由に家族信託の計画をしたい
  • 金融機関ではなく税理士や司法書士の専門家を頼りたい

上記のケースでは、金融機関の家族信託プランがいらないと感じるかもしれません。

家族信託口座開設の注意点

家族信託を始める、信託口口座を作成するにあたり注意すべき点を3つ紹介していきます。

注意点1金融機関が提供するプラン内容をよく確認する

金融機関が用意している家族信託プランの中身をよく確認しておきましょう。というのも、家族信託と名前がついていても預金と内容が変わらないプランも中にはあるからです。

  • 元本保証
  • 手数料無料
  • 委託者死亡後は指定した受取人に信託財産がわたる
  • 相続発生時の口座凍結解除の必要書類が少ない

上記のように、相続発生後の口座凍結や相続トラブルを回避するためのプランを「家族信託プラン」とうたっている金融機関も多いです。

上記のプランでは、信託財産を管理、運用してくれるわけではなく預金としての意味合いが強くなってしまいます。信託口口座を作成する際には、金融機関が用意しているプランの確認が必要です。

注意点2家族信託は相続税対策にはならない

家族信託は相続対策や事業承継には有効な手段ではありますが、相続税対策にはなりません

家族信託で得た利益を受け取るのは受益者であり、受益者が受け取る財産は相続税の課税対象に含まれる「みなし相続財産」にあたるからです。

注意点3金融機関も家族信託に詳しくない場合がある

金融機関によっては家族信託の取り扱いが少なく、知識や経験が不足している場合もあります。家族信託は比較的新しい制度であり、必要な知識も法律、税金、登記など幅広いです。

家族信託プランを用意している金融機関でも、一人ひとりに合った家族信託を提供できるだけの知識や経験を蓄積している可能性は低いでしょう。

預貯金などの家族信託には対応できても、不動産の家族信託や管理、処分に詳しくない金融機関も多いです。

家族信託について具体的なアドバイスやプランの設計をしてほしいのであれば、弁護士や税理士、司法書士など様々な種類の専門家に相談するのがおすすめです。

当サポートセンターなら
安心してお任せいただけます

自分の資産状況や希望に合った家族信託を設計するには、専門家に相談するのが近道です。

しかし家族信託は法律や税金、登記や不動産管理など幅広い知識が必要になります。杉並・中野相続サポートセンターでは家族信託の取り扱い実績もあり、一人ひとりに合った契約内容を提案できます。

当サポートセンターには税理士のみでなく、行政書士や宅地建物取引士などの専門家も在籍しています。

また必要に応じて弁護士や司法書士、鑑定士などと協力体制を取り、ご相談者様のサポートを行うことも可能です。家族信託について疑問点やお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

まとめ

家族信託とは家族に財産の管理や処分を任せ、相続対策や事業承継を進めていく方法です。家族信託を行えば、高齢者の認知症対策や相続対策にも役立ちます。

家族信託を行う際には、受託者個人の財産と信託財産を分けて管理するために家族信託に使う口座を開設するのがおすすめです。

家族信託用の口座には、信託口口座と家族信託専用口座の2種類があります。信託口口座は受託者自身の口座と紐づけされないので、受託者に何かあったときも信託財産を守れるのが強みです。

信託口口座の開設条件や使いやすさは各金融機関によって異なるので、口座開設前に条件を比較しておくのが大切です。自分の資産状況や希望に合った家族信託を設計するには、家族信託に詳しい専門家に相談するのも良いでしょう。

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