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公正証書遺言とは?費用・作成の流れ・トラブル・注意点を税理士事務所が解説

公正証書遺言とは、相続対策で用いられる遺言書のひとつです。公正証書遺言は公証役場で公証人が作成するため、形式不備による無効リスクがほとんどないのがメリットです。

他にも原本は公証役場で保管してもらえるため、遺言書の紛失や改ざんリスクがありません。

一方で、公正証書遺言は公証役場での作成が必要であり、作成時に証人2名が必要であるなど手間がかかる点がデメリットと言えるでしょう。

本記事では、公正証書遺言とは何か、作成方法や手順について解説します。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が公証役場で作成してくれる遺言書です。相続対策で用いられる遺言書には、公正証書遺言の他に自筆証書遺言や秘密証書遺言などがあります。

公正証書遺言は他の遺言書と比較して、公証人が作成するため形式不備により無効リスクがほとんどなく信頼性が高い点がメリットです。

加えて、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、遺言書の紛失や改ざんリスクがない点も魅力と言えるでしょう。

また、公正証書遺言は検認手続きが不要なため、相続発生後の遺族の負担も減らせます。一方で、公正証書遺言は公証人による作成が必要であり、作成時には証人2名も必要です。

そのため、自筆証書遺言よりも作成に手間がかかる点は、デメリットといえます。

公正証書遺言の効力とは

公正証書遺言では、遺産を受け継いでもらう人物や各相続人に譲りたい財産の種類や割合などを指定できます。

具体的には、下記の内容を指定可能です。

  • 相続分や遺産分割方法
  • 遺贈・寄附
  • 非嫡出子の認知
  • 保険金受取人の変更
  • 特別受益の持ち戻し免除
  • 推定相続人の廃除
  • 遺言執行者
  • 祭祀承継者

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は全国各地の公証役場で作成してもらえます。また病気などにより外出が難しい人は、公証人に出張してもらい作成することも可能です。

関連サイト日本公証人連合会「公証役場一覧

公正証書遺言の作成手順について解説します。

必要書類と事前準備について

公正証書遺言を作成する際には、下記の書類や情報が必要です。

  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 遺言者の戸籍謄本
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外に財産を譲る場合は受遺者の住民票の写し
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産税納税通知書
  • 預貯金の通帳コピー
  • 証人に関する情報(氏名・住所・生年月日・職業)
  • 遺言執行者に関する情報(氏名・住所・生年月日・職業)

上記はあくまで一例であり、公証役場や資産状況によって必要書類が異なる場合があります。そのため、事前に公正証書遺言作成を依頼する公証役場にて確認しておきましょう。

公証役場での手続きについて

公正証書遺言の作成は、公証役場で公証人が行います。

ただし、いきなり公証役場に行ってもすぐに遺言書を作成してくれるわけではなく、事前に相談に行っておく必要があります。

公正証書遺言を作成する際の流れは、下記の通りです。

  1. 遺言書に記載する内容についてまとめておく
  2. 公証役場に電話して相談予約をする
  3. 公証人と相談を行う
  4. 証人2名を探し依頼する
  5. 公証役場にて作成日の予約をする
  6. 当日に遺言書の内容を確認し署名・押印する
  7. 費用を支払い正本および謄本を受け取る

なお、公正証書遺言の作成は自分で行うだけでなく、弁護士や司法書士などの専門家への依頼も可能です。

専門家に依頼すれば、先ほど紹介した必要書類の収集から任せられますし、遺言書の内容についてもアドバイスしてもらえます。

公証人とは

公正証書遺言を作成してくれる公証人とは、裁判官や検察官、弁護士といった法律関係業務に長く携わった法律実務の経験者であり、法務大臣が任命した準国家公務員です。

関連サイト日本公証人連合会「公証人とは

公正証書遺言に関連する費用について

公正証書遺言を作成する際には、公証人に支払う費用や専門家に支払う報酬、必要書類の収集費用などがかかります。

公正証書遺言の作成にかかる費用の内訳および相場は、下記の通りです。

内訳 相場
公正証書の作成手数料 1~4万円遺言内容や財産額によって変動する
必要書類の収集費用 数千円
公証人の出張費用 3~7万円手数料の1.5倍が加算されます
証人の日当 2~3万円専門家に依頼した場合や公証役場で証人を準備してもらった場合にかかる
専門家への依頼費用 10~20万円遺言内容や財産額によって変動する

上記のように、公正証書遺言を作成する際には、数十万円程度の費用がかかる場合があります。

公正証書遺言による
トラブルを避けるための注意点

公正証書遺言は公証人が作成するため、他の遺言書より信頼性が高いという特徴があります。ただし、公正証書遺言でも無効になってしまうケースは存在します。

本章では、公正証書遺言が無効になるケースや遺言書作成によるトラブルを避ける方法を解説します。

効力が無効になるケースとは

公正証書遺言であっても、遺言書の内容が公序良俗に反しているケースや相続人の遺留分を侵害しているケースでは無効になってしまう場合があります。

公正証書遺言が無効になるケースは、主に下記の通りです。

  • 遺言者に遺言能力がなかった
  • 証人が欠格事由に該当している
  • 遺言書の内容が公序良俗に反している
  • 遺言者が脅迫・詐欺・錯誤にあっていた
  • 遺言書の内容が遺留分を侵害している

遺言書を作成する際には、本人の判断能力が必要です。例えば、認知症などにより判断能力を失った人は、遺言書を作成することはできません。

他にも偏った内容の遺言書は、相続人の遺留分を侵害している可能性があります。遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、両親に認められる最低限度の遺産を受け取れる権利です。

遺留分は遺言書の内容より優先されるため、相続人の遺留分を侵害している遺言書を作成すると遺留分トラブルが発生してしまう恐れがあります。

公正証書遺言の効力に意義が唱えられた際の対処方法

一部の相続人が公正証書遺言の内容について無効であると主張した場合には、遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟を行うことも検討しましょう。

遺言無効確認調停とは、家庭裁判所にて相続人同士で遺言書の有効性について話し合うことです。

遺言無効確認調停で問題を解決できなかった場合は遺言無効確認訴訟に進み、裁判所が遺言書の有効性について判断します。

遺言無効確認調整や遺言無効確認訴訟の手続きを行うのは大変なので、遺言書の有効性についてトラブルになった際には、相続トラブルに詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。

公正証書遺言によるトラブルを避けるためには

公正証書遺言による相続トラブルを防ぎたいのであれば、遺言書作成の段階から専門家に相談しておくことがおすすめです。

公証人は公正証書遺言の作成を担当してくれますが、遺言書の内容についてはアドバイスをしてくれません。

遺留分を侵害しない遺言書を作成したい、相続人同士のトラブルを防ぎたいなどの目的で遺言書を作成する場合は、相続に詳しい専門家に遺言書の内容をアドバイスしてもらうのが良いでしょう。

公正証書遺言が関連する相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

相続税対策には遺言書の作成だけでなく、生前贈与など様々な方法があります。

相続人や資産状況によって行うべき相続税対策は変わってくるため、自分に合う相続税対策を知りたい場合は相続に精通した税理士に相談することをおすすめします。

杉並・中野相続サポートセンターでは、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。

必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家とも連携を取りながら、ご相談者様の相談や依頼をワンストップで解決していきます。

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、お気軽にお問合せください。当サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

公正証書遺言は他の遺言書と比較して、信頼性が高い点や遺言書の紛失や改ざんリスクがない点がメリットです。

そのため、自分が希望する人物に確実に財産を遺したいのであれば、公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。

ただし、公正証書遺言であっても無効にならないわけではないので、遺言書の作成段階から専門家に相談しながら手続きをすすめることをおすすめします。

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