被相続人の配偶者や子供、両親には遺留分と呼ばれる遺産を最低限度受け取れる権利が保障されています。
例えば、被相続人が特別可愛がっていた長女にのみ財産を遺すといった内容の遺言書を作成していたとしても、配偶者や他の子供たちは遺留分侵害額請求権を行使して遺留分を受け取れます。
遺留分侵害額請求権を行使する方法は決められていないので、まずは相手方と話し合うのが一般的です。話し合いで解決できない場合は、内容証明郵便の送付や調停、訴訟を検討しましょう。
本記事では、遺留分侵害額請求権とは何か、遺留分減殺請求との違いや請求方法を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。
目次
遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、両親に認められている遺産を最低限度受け取ることができる権利です。
遺留分が認められる人は、下記の人物です。
被相続人の兄弟姉妹や甥、姪が法定相続人になるケースもありますが、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分は認められません。
各相続人の遺留分の割合は、民法によって下記のように決められています。
相続人 | 遺産のうち、遺留分が占める割合 | 遺産のうち、各相続人が受け取れる遺留分の割合 |
---|---|---|
配偶者のみ | 2分の1 | 配偶者:2分の1 |
配偶者+子供 | 2分の1 | 配偶者:4分の1 子供:4分の1 |
配偶者+両親 | 2分の1 | 配偶者:6分の2 両親:6分の1 |
配偶者+兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者:2分の1 兄弟姉妹:なし |
子供のみ | 2分の1 | 子供:2分の1 |
両親のみ | 3分の1 | 両親:3分の1 |
被相続人が用意していた遺言書の内容に偏りがあり、上記割合の遺産を受け取れない場合は遺産を多く受け取った相続人や受遺者に対して遺留分侵害額請求を行えます。
遺留分侵害額請求権とは、遺留分が侵害されていたときに多く遺産を受け継いだ相続人や受遺者に対して侵害額相当分の金銭を請求する権利です。
なお、2019年の民法改正が行われるまでは「遺留分減殺請求」という名称でした。
遺留分侵害額請求は2019年の民法改正によって生まれた制度であり、それまでは遺留分減殺請求と呼ばれていました。また、遺留分減殺請求は侵害された遺産そのものを取り戻す行為とされていました。
それに対し、遺留分侵害額請求は遺留分の侵害額相当分の金銭を請求できる権利とされています。遺留分侵害額請求が行えるのは、遺留分を侵害された遺留分権利者及びその承継人です。
例えば、遺産のほとんどを占める土地を長男Aが相続した場合を考えてみましょう。
遺留分減殺請求では、遺留分を侵害された次男Bはあくまでも遺留分が侵害されたとして実際の相続財産である不動産を請求できます。
それに対し、遺留分侵害額請求では次男Bの遺留分侵害額に相当する金銭を長男Aに対して請求できます。
長男Aは不動産を次男Bと共有する必要がなく、金銭のやり取りで解決できるため、民法改正により遺留分侵害額請求を行いやすくなりました。
関連サイト裁判所「遺留分減殺による物件返還請求調停」
遺留分侵害額請求権を行使する方法には、特に決まりがありません。
そのため、いきなり遺留分侵害額請求の調停や訴訟を起こすのではなく、まずは遺留分を侵害している相手方と話し合うケースが多いです。
請求時の流れを詳しく見ていきましょう。
まずは遺留分を侵害している相手方と話し合い、遺留分相当額の金銭を支払ってもらえないか相談しましょう。
相手方が遺留分について知らなかった場合は、遺留分について理解してもらえればすんなり支払いに応じてもらえる可能性もあるからです。
相手方との交渉を無視される、応じてもらえない場合は内容証明郵便にて遺留分侵害額請求書を送付しましょう。
内容証明郵便で送ることで相手方が受け取ったことを証明できますし、請求書に日付が記載されるので遺留分侵害額請求権の時効の進行を止められます。
関連サイト日本郵便株式会社「内容証明」
内容証明郵便を送ったにも関わらず相手方が無視する場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申立てましょう。調停を申立てた後は、調停委員会が間に立ってくれ、相手方と話し合いを行えます。
調停が成立すれば遺留分侵害額相当の金銭を支払ってもらえますが、あくまでも調停は相手方との話し合いであり、不成立に終わる恐れもあります。
遺留分侵害額請求調停の申立て方法は、下記の通りです。
申立てる人 |
|
---|---|
申立て先 | 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 |
費用 |
収入印紙:1,200円分 連絡用の郵便切手代:1,000~数千円程度 |
必要書類 |
|
引用元裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
調停による話し合いでも相手方と合意できない場合は、地方裁判所にて遺留分侵害額請求訴訟を起こしましょう。訴訟を行うと、裁判所が最終的な判決を下してくれます。
遺留分侵害額請求の調停や訴訟は法律の知識も必要ですし、相手方が弁護士を用意している可能性もあります。
そのため、自分で手続きを行うのではなく相続トラブルに詳しい弁護士に依頼するのがおすすめです。
遺留分侵害額請求権には時効があることやトラブルが泥沼化すると自分で解決するのが難しいなど、いくつか注意しなければならないことがあります。
遺留分侵害額請求権を行使するときの注意点を3つ見ていきましょう。
遺留分侵害額請求権は、下記の時効および除籍期間が設定されています。
消滅時効 | 相続開始および遺留分の侵害があったことを遺留分権利者が知ってから1年間が経過したとき |
---|---|
除籍期間 | 相続開始から10年間が経過したとき |
上記の期間を過ぎると遺留分侵害額請求権を行使できないので、遺留分が侵害されていることを知ったら早めに請求しましょう。
遺留分トラブルは当事者間で話し合いを行ってもトラブルに発展しやすく、双方の合意を得られずトラブルが長期化しがちです。
トラブルが泥沼化してしまい当事者間での解決が難しい場合は、相続トラブルや遺留分トラブルに詳しい弁護士への相談をおすすめします。弁護士であれば、相手方との交渉や調停、訴訟を代理で行えます。
遺留分侵害額請求を行使し遺留分を受け取った場合、相続税の再計算が必要な場合があります。遺留分を受け取った後の相続税申告が必要かどうかは、下記のように判断できます。
遺留分の受け取り時期 | 更正の請求 | 遺留分を受け取った人が行う対応 |
---|---|---|
相続税の申告前 | 申告前なので不要 | 最終的な遺産の受け取り分に応じて相続税を計算し申告する |
相続税の申告後 | 相手方が更正の請求を行っていない | 修正申告は不要 |
相続税の申告後 | 相手方が更正の請求を行っている | 修正申告が必要 |
上記のように、相続税の申告後に遺留分を受け取っていて相手方が更正の請求を行った場合は、遺留分を受け取った人が最終的な遺産相続割合に応じて相続税の修正申告をしなければなりません。
なお、遺留分額が確定した日の翌日から4ヶ月以内に修正申告を行えば、加算税や延滞税は発生しません。
遺留分侵害額請求を行い、相手方から遺留分を受け取ると相続税の再計算や修正申告が必要な場合があります。
遺留分を受け取った後の相続税の計算は複雑になりますし、自分で行うのではなく相続税に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。
遺留分受け取り後に相続税の修正申告が必要な人は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
遺留分とは遺産を最低限度受け取れる権利であり、被相続人の配偶者や子供、両親に用意されています。
他の相続人や受遺者が遺産のほとんどを受け取っている場合、遺留分侵害額請求を行える場合があります。
「自分の受け取る遺産が少ない」と感じたら、遺留分を計算し、遺留分侵害額請求を行えるかを確認してみましょう。
遺留分の計算や遺留分侵害額請求、遺留分受け取り後の相続税の修正申告に関しては、相続に詳しいプロに任せるのが安心です。