遺品から直筆の遺言書(自筆証書遺言書)が見つかった場合の手続き

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遺品から直筆の遺言書(自筆証書遺言書)が見つかった場合の手続き

遺産相続が発生した際にまず行うのが遺言書の有無の確認です。遺産分割協議において最優先されるのが故人の遺志=遺言書だからです。

ただ注意しておきたいのが遺言書を見つけたときに勝手に開けてはならず、検認手続きを行う必要があります。遺言書には種類があり、種類によって手続きの流れが若干異なります。

本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが遺言書の種類や手続き方法、遺産分割協議が終わった後に遺言書が出てきたときにすべきことを解説していきます。

遺言書は大きく分けて3種類ある

遺言書は3種類あり、それぞれ見つかった後の手続きが異なります。遺言書の種類と見つけた後の対処法を解説していきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、亡くなった方が手書きで書いた遺言書です。自筆証書遺言は亡くなった方が一人で作成できるので、相続人が遺言書の存在自体知らないケースも珍しくありません。

そのため相続人は「自筆証書遺言があるかもしれない」と考え、亡くなった方の遺品整理を行う必要があります。

仮に自筆証書遺言が見つかったとしても、その場で開けてはいけません。自筆証書遺言を勝手に開けてしまうと、5万円以下の過料が科されるのでご注意ください。

自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認という手続きを行います。家庭裁判所の検認では、遺言書が有効かどうかを確認します。

遺言書が有効だった場合、遺言書の内容に従って遺産分割を進めていきましょう。

関連サイト法務省「自筆証書遺言書保管制度について

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書です。公証役場で原本を保管しているので紛失や隠ぺいのリスクも避けられます。

公正証書遺言は控えを亡くなった方が保管しているはずなので、遺品整理の際に見つけましょう。どうしても公正証書遺言の有無がわからなかったら、公証役場に問い合わせるのも有効です。

公正証書遺言では作成時に公証人が立ち会っているので、自筆証書遺言と違い検認が必要ありません。公正証書遺言を確認後、すぐに遺産分割協議に移れます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは亡くなった方が作成した遺言の内容を明らかにせず、存在のみを公証人・公証役場に証明してもらう遺言書です。

中身の正当性を生前に証明してもらっていないので、自筆証書遺言同様に家庭裁判所での検認が必要です。

関連サイト裁判所「「遺言書の検認」の手続とは

相続時に遺言書が見つかったときの
検認手続きの流れ・必要書類

自筆証書遺言、秘密証書遺言が見つかったときには、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。検認手続きの流れと必要書類を確認していきましょう。

家庭裁判所にて検認の申立てを行う

亡くなった方の最後の住所地にある家庭裁判所にて遺言書の検認の申立てを行いましょう。申立てが出来るのは以下の人のみです。

関連サイト裁判所「遺言書の検認

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

検認の申立て時には以下の書類が必要です。

  • 検認申立書
  • 遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 収入印紙代800円

上記の書類だけでなく、相続人と亡くなった方の関係によっては別途書類が必要になるケースもあります。

家庭裁判所が検認の実施日を通知する

相続人全員に家庭裁判所から検認の実施日が通知されます。検認当日は相続人全員が立ち会う必要はなく、申立て人のみの立会いで問題ありません。

検認の実施

いよいよ遺言書の中身が有効かどうかを家庭裁判所が確認します。

  • 遺言書
  • 申立人の印鑑

上記を忘れずにお持ちしましょう。

検認済証明書の発行と検認済通知を受け取る

検認が完了し、遺言書が有効であると証明されたら家庭裁判所に検認済証明書を1部150円で発行してもらえます。

検認済証明書は金融機関などに提出が必要なので、必要枚数分を発行してもらうようにしましょう。検認に立ち会わなかった相続人宛には家庭裁判所から検認済通知書が送付されます。

遺言の執行

遺言書の検認完了後は、遺言内容の実現にうつります。遺言書の内容に従うには様々な手続きが必要で、手続きを行うために遺言執行者を指定することも可能です。

遺言執行者の主な役割は以下の通りです。

  • 銀行預貯金の解約・払い戻し
  • 有価証券の名義変更
  • 登記の申請や引渡しの手続き
  • 不動産を遺贈

亡くなった方が遺した財産の金額や種類が多い場合、遺言執行者の行う手続きも複雑になります。

ミスなく相続手続きを行うためにも、相続に関する詳しい知識を持つ弁護士や税理士に遺言執行者を指定するのが良いでしょう。

遺言の執行の流れ

検認完了後、遺言を執行する流れや必要書類を詳しく解説していきます。

遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。注意しておきたいのは遺産相続にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

財産目録には預貯金や不動産などだけでなく、亡くなった方のローンや借金についても記載しましょう。

相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。遺言執行者が指定されている場合、遺贈の実行は遺言執行者のみが行うことが可能です。

相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

相続財産の不動産に不法占有者がいた場合、不動産の明渡しや登記移転の請求を行います。

遺言に反して相続人の誰かが不動産登記を自分名義に書き換えてしまった場合には不動産の移転登記の抹消登記を求めることが可能です。

遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。遺言執行者には相続人への調査・執行内容の報告義務はありますが、執行完了まで財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

遺言執行が完了した際に、遺言執行者に報酬が支払われます。報酬額は遺言書で指定もできますが、家庭裁判所で決めることも可能です。

遺言書に関する手続きは
専門家に相談がおすすめ

遺言の執行には複雑な手続きや相続に関する専門知識が必要です。遺言執行者になるには特別な資格等は必要ありませんが、専門知識や経験を持つ相続専門の税理士や弁護士に依頼をした方が良いでしょう。

杉並・中野相続サポートセンターでは遺言書に関する相談を受け付けています。当サポートセンターでは遺言執行手続きのお手伝いのみでなく、遺言書の作成や保管などのサポートも可能です。

  • 相続税対策や事業承継などを見越した遺言書の作成
  • 遺言執行手続きのサポート
  • 相続税申告のお手伝い

上記のように生前の相続税対策から相続税申告・手続きまでトータルサポートを行っています。

ご相談者様の希望や状況に合ったご提案をいたしますので、まずはお気軽にお問合せください。初回利用者向けの無料相談会も開催しております。

遺言書に関するよくある質問

最後に遺言書に関するよくある質問を回答と共に紹介していきます。相続の手続きやお悩みは亡くなった方の資産状況や相続人との関係によっても大きく異なります。

個人で解決できないケースや相続手続きに関してご不明な点がある際には、相続税専門の税理士事務所への相談・依頼をおすすめします。

遺産分割協議後に遺言書が後から出てきたらどうなる?

遺産分割協議完了後に遺言書が後から見つかった場合、原則として遺産分割協議で決まった内容は無効になります。遺言書の内容に従って遺産分割をやり直さなければなりません。

ただし相続人全員が遺産分割の内容に納得している場合、遺言書が見つかっても遺産分割をやり直す必要がないと判断されるケースもあります。

  • 遺言書の内容に子供の認知について書かれている場合
  • 遺言書の内容に相続人以外の第三者への遺贈が書かれている場合
  • 相続人のうち一人でも遺産分割の内容に納得せず遺言の執行を求める場合

上記の場合では、遺産分割協議のやり直しが必要です。遺産分割協議完了後に遺言書が見つかると、遺産分割手続きのやり直しが必要になり時間と手間がかかります。

遺産分割協議を始める前に「本当に遺言書はないのか」と確認しながら遺品整理を行っておきましょう。

公正証書遺言や秘密証書遺言が公証役場に保管されている場合もあります。遺産分割協議前に公証役場に遺言書の有無を問い合わせるのもおすすめです。

遺言書が2通以上見つかったらどうなる?

遺言書が2通以上見つかったときには、日付の1番新しい遺言書が有効になります。遺言書の中に日付が記載されているはずなので、ご自身では開封せずに見つけた遺言書は全て家庭裁判所に持ち込みましょう。

遺言書には大きく分けて3種類ありますが、種類によって遺言書の効力は変わりません。そのため公正証書遺言と自筆証書遺言が見つかった場合でも、日付の新しい方が優先されます。

検認前に開けてしまった遺言書は無効になる?

自筆証書遺言や秘密証書遺言を検認前に開けてしまったとしても、遺言書は無効になりません。ただし検認前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が科されるのでご注意ください。

遺言書の内容に納得できないときはどうすればいい?

遺産相続は遺言書の内容が優先されるのが原則ですが、相続人全員が納得する場合、遺言書の通りに遺産分割を進める必要はありません。

例えば「自宅を含む財産を全て寄付」などと遺言書に書かれていた場合、遺族の今後の生活に影響が出る可能性があります。このようなケースでは相続人全員で話し合い遺産分割協議を進められます。

ただし相続人が一人でも遺言書の内容に納得している場合、遺言書の取り消しは認められません。

遺言書の取り消しができず、それでも内容に納得できない場合は遺留分侵害額請求を行って、ご自身の遺留分を受け取れます。

遺留分とは亡くなった方の配偶者、子供、父母(直系尊属)に認められる権利で財産の一定の割合を受け取れる権利です。

遺言書に書かれていない財産が見つかった場合はどうなる?

亡くなった方が遺言書を書いたタイミングによっては、遺言書に書かれていない相続財産が発生する可能性もあります。

遺言書に書かれていない財産に関しては遺言書がない相続と同様に、相続人間で遺産分割協議を行って財産を分けます。

まとめ

遺言書には3種類ありますが、自筆証書遺言と秘密証書遺言が見つかったときには、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認前に遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料が科されるのでご注意ください。

有効な遺言書が見つかった場合、遺産分割の際に遺言書に書かれた内容が最も優先されます。

すでに遺産分割協議を完了していても、後から遺言書が見つかると遺産分割協議をやり直さなければならない可能性もあります。

遺産分割協議を始める前に、亡くなった方が遺言書を遺していないかよく探しておきましょう。遺言書を見つけた際には、検認手続きや遺言書の執行などの手続きが必要です。

複雑な手続きをミスなく、相続人同士で揉めることなく行うには相続専門の税理士に相談するのがおすすめです。

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