遺産分割協議のやり直しはできる?期限・手続き・注意点を税理士事務所が解説

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遺産分割協議のやり直しはできる?期限・手続き・注意点を税理士事務所が解説

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割の方法や割合について決定する話し合いです。遺産分割協議は一度完了した後でも、条件を満たせばやり直すことも可能です。

相続人全員が合意している場合や遺産分割協議後に新たな遺産が見つかった場合は、遺産分割協議のやり直しを行いましょう。

なお、遺産分割協議のやり直しを行うと、贈与税や所得税などの税金がかかる恐れもあるのでご注意ください。

本記事では、遺産分割協議をやり直せるケースややり直すときの注意点について解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合うことです。被相続人が遺言書を用意していなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産分割協議の内容がまとまった後は、内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名押印をします。作成した遺産分割協議書は、相続財産の名義変更手続きや相続税申告時に提出します。

遺産分割協議のやり直しが可能なケース

相続人全員が同意した遺産分割協議でも、相続人全員が合意すればもう一度やり直すことが可能です。遺産分割協議のやり直しには原則として期限はありません。

ただし、錯誤や詐欺、強迫を理由として遺産分割協議をやり直す場合、時効があるので注意しましょう。

遺産分割協議をやり直せるケースについて詳しく解説していきます。

相続人全員が合意している

相続人全員が合意していれば、遺産分割協議をやり直すことが可能です。ただし、相続人の1人でも反対している場合、合意を理由とした遺産分割協議のやり直しはできません

相続人全員の合意により、遺産分割協議をやり直すときには合意内容を再び書面化して、新たな遺産分割協議書を作成しておきましょう

遺産分割協議完了後に新たな財産が見つかった

遺産分割協議が完了した後に新たな遺産が見つかった場合にも、再び遺産分割協議を行う必要があります。

新しく見つかった遺産に対してのみ遺産分割協議を行うのでも良いですし、新たに見つかった遺産の金額や影響度が大きいのであれば、すべての遺産に対して遺産分割協議をやり直すことも認められています。

遺産分割協議が無効になった

遺産分割協議が何らかの理由で無効になってしまうと、再度やり直しが必要です。遺産分割協議が無効になるケースは、主に下記の通りです。

  • 相続人全員が参加していなかった
  • 認知症により、判断能力を失った人や未成年者が遺産分割協議に参加していた

例えば、認知症になり判断能力を失った人が相続人に含まれる場合、成年後見人の申立てを行い、代わりに遺産分割協議に参加してもらう必要があります

遺産分割協議が取り消された

相続人の1人に対して詐欺や脅迫、錯誤があったとわかった場合には、遺産分割協議が取り消しになり、やり直しが必要です

錯誤とは重大な勘違いのことであり、過去に行われていた生前贈与を隠されていた、一部の遺産について存在そのものを隠されていたなどが該当します。

詐欺や脅迫錯誤があったことを、一部の相続人が認めない場合には、遺産分割協議無効確認訴訟を起こし、裁判所にて遺産分割協議の有効性を判断してもらわなければなりません。

遺産分割協議をやり直す流れ

遺産分割協議のやり直しが発生したときに行うべきことは、通常の遺産分割協議とそれほど大きく変わりません。

相続人全員で遺産分割方法について話し合い、合意できたら内容を遺産分割協議書にまとめましょう。

遺産分割協議をやり直す流れについて、詳しく解説していきます。

相続人全員で遺産分割協議を再び行う

遺産分割協議のやり直しを行う際には、相続人全員で再び遺産分割方法について話し合いましょう。

なお、遺産分割協議は、相続人全員で行う必要あるものの1ヶ所に集まって行う必要はありません。そのため、電話やメール、手紙、LINEなどでやりとりをして遺産分割協議を行うことも認められています。

遺産分割調停を行う

遺産分割協議を行ったものの相続人全員が合意できない場合には、遺産分割調停を行いましょう。遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員を間に挟んで行う話し合いです。

あくまでも話し合いであるため、遺産分割調停を行っても不成立になってしまう可能性があります。遺産分割調停が不成立に終わった場合は、遺産分割審判へと進みます。

遺産分割協議をやり直すときの注意点

遺産分割協議をやり直すときには、やり直しをしたとしても第三者の権利や利益は保護され、侵害することはできない点や追加で税金がかかる可能性について注意しなければなりません。

本章では、遺産分割協議をやり直すときの注意点について詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議をやり直しても第三者の権利や利益は保護される

遺産分割協議をやり直したとしても、第三者の権利や利益は保護され、やり直しの内容に従う必要はありません。

例えば、被相続人が所有していた不動産を長男が受け継ぎ、第三者に売却したとします。

その後遺産分割協議をやり直した結果、不動産を長男と長女で2分の1ずつ所有することになったとしても、不動産を購入した第三者は返還する必要はありません。

このように、遺産分割協議をやり直しても希望通りの遺産分割や遺産を取得できるとは限らない点は理解しておきましょう。

贈与税や所得税がかかる場合がある

遺産分割協議のやり直しを行うと、追加で贈与税や所得税がかかる場合があります。 遺産分割協議のやり直しによって対価を支払うことなく取得した財産は、相続人から相続人への贈与として扱われます。

したがって、最初の遺産分割協議で不動産を長男が取得していたものの遺産分割協議のやり直しにより、長女が受け継ぐと決定した場合、長女には贈与税がかかってしまうことがあるのでご注意ください。

また、対価の支払いがある場合は売買とみなされ、長男に所得税が発生する可能性があります。

このように遺産分割協議のやり直しは相続税に加え贈与税や所得税が発生する「二重課税」となるリスクがあります。

贈与税や所得税の申告漏れを防ぐためにも、遺産分割協議のやり直しをする際には、相続に詳しい税理士に相談しておくと安心です。

不動産取得税や登録免許税がかかる場合がある

遺産分割協議のやり直しによって、不動産を受け継ぐ人物が変更される場合、贈与税や所得税とは別に不動産取得税や登録免許税もかかってしまうのでご注意ください。

不動産取得税は相続では発生しませんが、贈与や売買では発生するからです。

また、登録免許税も相続と贈与、売買では税率が異なり、後者の方が高いのでご注意ください。

相続税の申告は
当サポートセンターにお任せください

遺産分割協議は一度完了しても相続人全員が合意すれば、やり直しも可能です。

また、新たに遺産が見つかったことにより遺産分割協議をやり直した場合、相続税の修正申告が必要な可能性もあるのでご注意ください。

また、遺産分割協議書のやり直しが発生すると、相続人から相続人へ贈与が行われたとして扱われ、贈与税がかかる恐れもあります。

遺産分割協議のやり直しによる相続税申告や贈与税の申告にお悩みの人は、「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

遺産分割協議は相続人全員が合意すれば、やり直しも可能です。他にも、新たに遺産が見つかった場合や遺産分割協議時に詐欺や脅迫、錯誤があった場合も遺産分割協議のやり直しが必要になります。

遺産分割協議をやり直したものの相続人全員が合意しない場合は、遺産分割調停を行いましょう。遺産分割協議のやり直しにより、財産を受け継ぐ人物が変わることは、税務上は相続ではなく贈与や売買にあたります。

そのため、状況によっては贈与税や所得税がかかりますし、不動産を受け継ぐ人物が変われば登録免許税や不動産取得税も追加でかかるので注意しなければなりません。

遺産分割協議のやり直しによりどのような税金がかかるかシミュレーションしたい場合は、相続に詳しい税理士へ相談することをご検討ください。

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