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損害賠償請求権は相続される?支払い義務・相続放棄する方法などを税理士事務所が解説

損害賠償請求権とは、財産や身体などに被害を受けたときに、加害者から損害分に対して費用を支払ってもらえる権利です。

損害賠償請求権および損害賠償債務は相続の対象になります。

したがって、交通事故被害者の遺族は亡くなった本人の代わりに慰謝料を受け取る権利を受け継ぎますし、交通事故加害者の遺族は亡くなった本人の代わりに被害者へ慰謝料を支払う義務を受け継ぎます。

損害賠償債務を相続することが難しければ、相続放棄を検討するのが良いでしょう。本記事では、損害賠償請求権および損害賠償債務の相続時の取り扱いを解説します。

損害賠償請求権も相続の対象になる

結論から言うと、損害賠償請求権は相続の対象になります。

また損害賠償を受け取る権利だけではなく、損害賠償を支払う義務である損害賠償債務も相続に含まれます。相続財産は、預貯金や不動産、株式などの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象に含まれるからです。

損害賠償請求権とは

損害賠償請求権とは、財産や身体などの被害を受けたときに、加害者から被害者に対して費用を支払ってもらう権利です。

例えば、交通事故で会ったときの慰謝料や暴行を受けたことにより怪我をしたときの医療費などが該当します。

損害賠償請求権の遺産分割における取り扱い

先ほど解説したように、損害賠償請求権は相続財産に含まれます。

したがって、交通事故で被害者が亡くなったケースなどでは死亡慰謝料を請求する権利は、相続人全員が受け継ぐと考えられます。

相続人は民法によって優先順位が決められており、それぞれ下記の通りです

相続人 優先順位
配偶者 常に相続人になる
子供や孫 第一順位
両親や祖父母 第二順位
兄弟姉妹や甥・姪 第三順位

例えば、交通事故の被害者に配偶者および子供がいた場合、死亡慰謝料の請求権は配偶者と子供が受け継ぎます。

また、被相続人が交通事故の加害者等になってしまった場合、被害者や遺族への損害賠償を支払う義務も相続人が相続してしまうので注意しなければなりません。

交通事故の内容や被相続人が加入していた保険の種類によっては、課される交通事故の慰謝料が莫大なものになってしまう可能性もゼロではありません。損害賠償債務を受け継ぎたくないと考える場合は、相続放棄も検討しましょう。

次の章では、相続放棄について詳しく解説していきます。

損害賠償債務を相続したくなければ
相続放棄しよう

被相続人が損害賠償債務を残していた場合、相続人がその義務を受け継がなければなりません。被相続人のプラスの遺産よりも損害賠償債務の金額が多いと予想される場合には、相続放棄も検討しましょう。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きです。相続放棄のメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう

相続放棄のメリット

相続放棄をする最大のメリットは、被相続人の借金や損害賠償債務をはじめとするマイナスの財産を一切受け継がずにすむことです。

例えば、被相続人に遺産がほとんどなく、多額の借金を残していた場合や被相続人が交通事故の加害者になってしまい慰謝料の支払い義務が生じている場合は相続放棄をした方が良いケースもあります。

また、相続放棄をすると最初から相続人ではなかった扱いとなり、遺産分割協議に参加する必要もありません。

例えば、被相続人が交通事故の被害に遭い死亡し、慰謝料などの損害賠償請求権が発生した場合を考えてみましょう。

損害賠償請求権は相続人全員で受け継ぐため、慰謝料の金額によっては相続人同士で誰がどれだけ受け継ぐかトラブルに発展することも珍しくありません。

「相続トラブルに巻き込まれたくない」「自分は被相続人の慰謝料を受け取る気がない」と考える場合には、相続放棄をしてしまうのも選択肢のひとつです。

相続放棄のデメリット

相続放棄をすると、預貯金や不動産、株式などのプラスの財産を一切相続できなくなってしまいます。

また相続放棄は非常に効力の大きい手続きであり、原則として申立てが受理されてしまうとあとで取り消すことはできません。

例えば、後になって損害賠償債務よりも遺産の金額が多いと判明しても、相続放棄を取り消して遺産を受け取ることはできません。

他にも、被相続人が自宅などを所有していた場合、遺族は相続放棄してしまうと住む場所を失い、今後の生活に多大な影響が出る可能性もあります。

また相続放棄を行うには、家庭裁判所での申し立て手続きが必要であり、相続人と被相続人の関係によっては必要書類の収集が非常に大変です。

相続放棄の手続き方法・必要書類

相続放棄を行うには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てを行う必要があります。相続放棄の申立て方法および必要書類は下記の通りです。

申立てをする人
  • 相続放棄する人
  • 法定代理人
申立て先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
費用
  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手代(裁判所によって異なる)
必要書類
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の死亡の事実および相続人であることがわかる戸籍謄本類
  • 被相続人の住民票除票および戸籍附表
など

相続人と被相続人の関係によっては、必要書類の数や種類が非常に膨大となります。

自分で相続放棄の手続きをするのが難しい場合は、確実に相続放棄を完了したい場合は司法書士や弁護士等の専門家に相談するのがおすすめです。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄には自分が相続人となってから3ヶ月以内と言う期限が設定されています。他にも相続放棄をすると、預貯金や不動産、株式などの財産も一切相続できなくなる点にも注意しなければなりません。

相続放棄をするときの注意点について詳しく見ていきましょう。

相続放棄には期限がある

相続放棄は自分が相続人になってから3ヶ月以内と期限が設定されています。期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄の手続きが認められないのでご注意ください。

なお、期限内に相続放棄の手続きをすることが難しいのであれば、家庭裁判所にて相続放棄の期限の伸長を申立て可能です。

相続放棄をするとプラスの財産も一切相続できなくなる

相続放棄をすると、預貯金などの財産に関しても一切受け取ることができなくなります。

例えば、損害賠償債務よりも多額の遺産を被相続人が遺していた場合、相続放棄せずに遺産から損害賠償さえも支払った方がお得な可能性もあります。

相続放棄すべきかの判断をするには、相続人調査や相続財産調査を行っておかなければなりません。

相続放棄の期限内に相続財産調査を終えるのが難しい場合は、早い段階で相続に精通した専門家に相談依頼することをおすすめいたします。

被相続人の財産を処分すると相続放棄できなくなる

相続放棄を行うのであれば、被相続人の遺産や持ち物を勝手に処分するのは絶対にやめましょう。

相続人の遺産を勝手に処分してしまうと、相続する意思があると判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。

また、相続放棄をするのであれば、損害賠償債務や被相続人が残した借金についてたとえ一部でも支払うことはもちろん、支払いについて意思表示することもやめた方が良いでしょう。

債権者から被相続人の借金や損害賠償債務の支払いを求められたときには、相続放棄を考えていることを伝えるだけに留めておくのが安心です。

相続放棄すると次の順位の相続人へ相続権が移る

同順位の相続人が全員相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移ります。

例えば、被相続人の子供全員が相続放棄した場合、被相続人の両親や祖父母に相続権が移ります。そして両親や祖父母も既に他界している場合、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が相続人となります。

なお、相続放棄の手続きが完了しても、次の相続人に家庭裁判所から連絡が行く事はありません。

次の相続人が気付かないうちに相続権を受け継いでしまうことを避けるために、相続放棄した場合、次の順位の相続人に相続放棄したことや理由を伝えておくと良いでしょう。

相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

相続放棄すべきかの判断をする際には、事前に相続人調査や相続財産調査をすませなければなりません。

また、損害賠償請求権を相続した結果、遺産総額が一定額を超えるのであれば、相続税申告が必要になることもあります。

相続手続きを行うには専門的な経験が必要なため、自分で行うのが難しい場合は、相続に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。

相続手続きにお悩みの人は、「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

被相続人が損害賠償請求権や損害賠償債務を遺して亡くなったときは、権利や義務がいくらだったのか正確に把握する必要があります。

損害賠償請求権も相続税の課税対象になりますし、損害賠償債務を受け継いでしまうと被害者に対して支払い義務が発生するからです。

相続発生直後は法要手続きなどで忙しいですし、遺族の心理的な負担も大きいです。ご自身で手続きを行うことが難しければ、相続の専門家への相談もご検討ください。

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