相続財産の不当利得返還請求とは?手続き・相続税への影響などを税理士事務所が解説

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相続財産の不当利得返還請求とは?手続き・相続税への影響などを税理士事務所が解説

不当利得返還請求とは、権利がないにも関わらず不当に得た利益を返還してもらうように請求することです。

相続人の1人による遺産の使い込みなどが疑われる場合、不当利得返還請求を行えます。不当利得返還請求を行うには、遺産の使い込みなどの証拠を十分に集めなければなりません。

本記事では、相続時における不当利得返還請求とは何か、請求する流れについて解説します。

不当利得返還請求とは

不当利得返還請求とは、不当利得を得た人に対して、損失を被った人が利益の返還を請求することです。

不当利得とは、法律上の原因がないにもかかわらず得た利益を指します。例えば、遺産分割が完了する前に、相続人の1人が被相続人の預貯金を勝手に引き出し使ってしまうことは不当利得に該当します。

相続時に不当利得返還請求が認められるケース

相続人の1人が被相続人の遺産を使い込む、預貯金を勝手に引き出していたケースなどでは、相続時に不当利得返還請求が認められます。

不当利得返還請求が認められる主なケースをそれぞれ詳しく確認していきましょう。

相続人の1人が被相続人の遺産を使い込む

相続人の1人が被相続人の遺産を使い込んでいたケースは不当利得に該当し、残りの相続人は不当利得返還請求を行えます。

相続人の1人が被相続人の預金を勝手に引き出す

相続人の1人が被相続人の預貯金を勝手に引き出し、自分で使用していた場合は不当利得返還請求を行えます。

しかし、相続人が被相続人の財産管理や老後の世話を行っていた場合、不当利得かどうかの判断が難しい場合があります。

遺産の使い込みなどを疑われるのを避けるためにも、被相続人の預貯金を相続人が引き出したときには、明細や支払ったときの領収書等を必ず保管しておきましょう。

相続人の1人が賃料を勝手に受け取る

被相続人が賃貸不動産を所有しており、相続人の1人が賃料を勝手に受け取る、使用していた場合も不当利得に該当します。

高齢になってくると、賃貸用不動産の管理が難しく、子供などに家賃入金用の通帳を預けるケースも珍しくありません。

トラブルを避けるためには、家族信託や生前贈与等の相続対策を行っておく方が良いでしょう。

相続人の1人が被相続人の生命保険を勝手に解約する

相続人の1人が被相続人の生命保険を無断で解約し、解約返戻金を受け取ってしまうのも不当利得に該当します。

相続人の1人が被相続人の財産を勝手に売却する

相続人の1人が被相続人の不動産や貴重品、ゴルフ会員権などを勝手に売却し、売却代金を使用してしまうのも不当利得に該当します。

不当利得返還請求を行う方法

相続発生前後で遺産の使い込みが疑われる場合、不当利得返還請求を行いましょう。不当利得返還請求を行う際には、まずは不当利得に関する証拠を集めることが大切です。

不当利得返還請求の流れについて詳しく解説していきます。

不当利得に関する証拠を集める

相続人の1人が遺産の使い込みをしていたことが疑われるケースでは、まずは使い込みによる証拠を集めましょう。

例えば、預貯金の使い込みが疑われるケースでは被相続人の口座の入出金履歴や相続人の口座の入出金履歴などを確認してみましょう。

他にも、相続人が本人の収入や資産に合わない高額な買い物をしているケースなども遺産の使い込みの根拠となる可能性があります。

不当利得返還請求においては不当利得の返還を請求する側に立証責任があります。自分で証拠集めるのが難しい場合は、相続トラブルに詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。

内容証明郵便を送付する

不当利得に関する証拠と遺産の使い込みの金額計算が完了したら、相続人に対して不当利得返還請求を行いましょう。

不当利得返還請求を行う方法は特に決められていませんが、内容証明郵便を送付するのがおすすめです。

内容証明郵便であれば相手が受け取ったと言う証拠を残せますし、相手方に対して正当な請求であると伝えられるからです。

また、内容証明郵便を送付すれば、不当利得返還請求の消滅時効を6ヶ月間猶予できます。

そのため、不当利得返還請求の時効を迎えそうな場合には、とりあえず内容証明郵便を送っておくのも良いでしょう。

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相手方と協議し合意書を作成する

相手方が内容証明郵便に対して返信してきたのであれば、話し合いにより解決できる可能性が高いです。

相手方と返還してもらう金額や支払い方法、期限などについて話し合い、合意に至れば合意書を作成、締結しましょう。

不当利得を無事返還してもらえれば、不当利得を含む遺産について相続人全員の間で遺産分割協議を行います。

不当利得返還請求訴訟を行う

相手方が内容証明郵便を送っても無視される、遺産の使い込みを否定してくるような場合は、話し合いによる合意ではなく、不当利得返還請求訴訟を行いましょう

不当利得返還請求訴訟を行えば、裁判所が最終的に不当利得の事実があったかどうか判断してくれます。

ただし、不当利得返還請求が認められるためには、遺産の使い込みなどの事実を確実に立証する証拠が必要です。

ただ、自分で証拠を集めることや不当利得返還請求訴訟を行うことは現実的ではないため、相続トラブルに詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。

不当利得返還請求を行う際の注意点

不当利得返還請求には時効があるため、遺産の使い込みなどが疑われる場合には早めにアクションを起こす必要があります。

不当利得返還請求を行う際の注意点について詳しく解説していきます。

不当利得返還請求には時効がある

不当利得返還請求には下記の消滅時効が設定されています

  • 権利を行使できることを知ったときから5年
  • 権利を行使できるときから10年

例えば、遺産の使い込みに対して不当利得返還請求を行うのであれば、「遺産の使い込みがあったことを知ってから5年以内」もしくは「相続開始から10年以内」の消滅時効完成前に相手方に請求しなければなりません。

遺産の使い込みに関する証拠を集めるのは難しい

そもそもの問題として、遺産の使い込みに関する証拠集めるのは非常に難しいことを理解しておきましょう。

遺産の使い込みをしていた相続人の多くは、被相続人の財産管理を行っていた人物であることが多いからです。

他にも被相続人の預貯金の入出金履歴を集めることはできても、遺産の使い込みが疑われる相続人の預貯金の入出金履歴開示を拒否される可能性もあります。

遺産の使い込みに関する調査を自分たちで行うことが難しいのであれば、相続に詳しい弁護士に相談してみましょう。

不当利得返還請求が疑われても相続税の申告期限を延長できない

遺産の使い込みが疑われるケースや不当利得返還請求を行っているケースでも、相続税の申告期限を延長することはできません。

相続税の申告期限は相続開始から10ヵ月以内と非常に短いです。

相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了しないのであれば、法定相続分による相続が行われたとして相続税の申告をする必要があります。

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

相続税の申告期限は相続開始から10ヵ月以内と決められており、遺産の使い込みトラブルなどによる延長は認められていません。

そのため、申告期限までに遺産分割協議や遺産の名義変更手続きが間に合わない場合は、法定相続分で遺産分割を行ったとして相続税を申告する必要があります。

相続税の申告期限が迫っている場合や不当利得返還請求によるトラブルが発生している場合は「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続人の1人が遺産の使い込みや処分などを勝手に行っていた場合は、残りの相続人は不当利得返還請求を行えます。

不当利得返還請求を行うためには、遺産の使い込みなどの証拠を集める必要がある点にご注意ください。

また、遺産の使い込みによるトラブルや不当利得返還請求を行っていることを理由に、相続税の申告期限を延長することはできません。

相続税の期限内申告が難しい場合は、相続税に精通した税理士に相談することをおすすめします。

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