預貯金払戻し制度とは?相続時の注意点と手続きを解説

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預貯金払戻し制度とは?相続時の注意点と手続きを解説

預貯金払戻し制度とは、遺産分割協議が完了する前に被相続人の預貯金の一部を払い戻せる制度です。

関連サイト一般社団法人 全国銀行協会「遺産分割前の相続預金の払戻し制度

2018年の税制改正により法定相続分の各3分の1までの金額は他の相続人の同意がなくても、遺産を引き出せるようになりました。引き出した遺産を葬儀費用や被相続人の医療費の支払いに充てられるので、相続人の負担を減らせます。

一方で、払い戻した預貯金も遺産の一部であることには変わらないので、葬儀費用などを支払った際は領収書や明細を残しておきましょう。

本記事では、預貯金払戻し制度に関する概要・払い戻し方法・注意点を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。

預貯金払戻し制度とは

預貯金払戻し制度とは、被相続人の預貯金を遺産分割協議が完了する前でも相続人が払い戻せる制度です。

2018年の税制改正によって決まった制度であり、運用自体は2019年7月1日から始まっています。

預貯金払戻し制度を利用すれば、遺産分割協議が完了する前でも預貯金の一部を払戻し、葬儀費用や被相続人の入院費の支払いに充てられます。

預貯金払戻し制度を利用するメリット

預貯金払戻し制度を利用すれば、遺産から葬儀費用や被相続人の医療費を支払えるなどのメリットがあります。主なメリットは、下記の2つです。

  • 葬儀費用や被相続人の医療費を支払える
  • 被相続人の借金を遺産から返済できる

それぞれ詳しく解説していきます。

葬儀費用や被相続人の医療費を支払える

預貯金払戻し制度を利用すれば、遺産分割協議が完了する前に遺産の一部を引き出せます。そのため、下記のような費用を相続人の財産ではなく遺産で賄うことが可能です。

  • 葬儀費用
  • 被相続人の医療費
  • 相続人の生活費

相続人に資産がない場合でも、預貯金払戻し制度により遺産から上記の費用が支払えるようになったのは大きなメリットといえるでしょう。

ただし、払戻し制度を利用して引き出した預貯金も遺産の一部であることには変わらないので、被相続人名義の支払いなどに使用した分は明細を残しておくのが安心です。

被相続人の借金を遺産から返済できる

被相続人に借金があり払戻し制度によって返済できる場合は、遺産の一部を払戻し返済してしまうのがおすすめです。

遺産分割協議が完了するまで待つと、遅延損害金が発生して借金の返済負担が重くなってしまうからです。

預貯金払戻し制度を利用するデメリット

預貯金払戻し制度を利用し、遺産を使用してしまうと相続放棄ができなくなる恐れがあります。

相続放棄とは預貯金や不動産などのプラスの財産や借金などマイナスの財産もすべて相続しなくする手続きです。被相続人が多額の借金を遺していた場合は、相続放棄をした方が良いケースもあります。

しかし、遺産の一部を勝手に処分してしまうと、相続放棄ができなくなるので注意しなければなりません。

預貯金払戻し制度を利用して被相続人の未払い料金や借金を支払った場合、遺産の処分にあたる恐れがあります。

相続放棄には専門的な知識が必要なので、自己判断するのではなく相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。

被相続人の預貯金を払い戻す方法

被相続人の預貯金を払い戻す方法は、金融機関で手続きをするか家庭裁判所にて保全処分申立てを行う必要があります。

金融機関の窓口の方が必要書類も少なくすみ手軽に手続きできますが、引き出せる預貯金額に上限があるのでご注意ください。

それぞれの方法について詳しく解説していきます。

金融機関の窓口で払い戻しを行う

2018年の税制改正により、相続人が1人で一定額まで金融機関の窓口で預貯金の払い戻しを行えるようになりました。金融機関の窓口で払い戻せる金額の上限は、下記のように計算可能です。

残高の3分の1法定相続分

ただし、ひとつの金融機関から引き出せる上限額は150万円と決められています。

被相続人の借金を遺産から返済したいなどの理由で、上記の金額以上を払い戻したい場合は、後述する家庭裁判所にて保全処分申立てを行いましょう。

金融機関の窓口で払い戻し制度を利用する際に必要な書類は、主に下記の通りです。

  • 被相続人の除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書

金融機関によって手続き方法や必要書類が異なる場合もあるので、事前に確認をしておくことをおすすめします。

家庭裁判所に保全処分申立てを行う

金融機関の窓口で相続人が単独で引き出せる預貯金の金額には限りがあるので、さらに預貯金を払い戻したい場合は家庭裁判所にて保全処分申立てを行いましょう。

保全処分申立てが認められれば、他の相続人の同意がなくても被相続人の預貯金を払い戻せます。家庭裁判所に保全処分申立てを行う際には、下記の店に注意しなければなりません。

  • 遺産分割調停や審判の手続きも同時に行う
  • 払い戻せる金額は申立人の事情によって個別に決定される

保全処分申立ては遺産分割調停や審判で遺産分割の内容が決定するまでに遺産の払い戻しを行うための制度です。

そのため、遺産分割調停や審判の申立ても同時に行う必要があります。

また、保全処分申立てでは申立人の状況によって払い戻せる金額が決まるので、遺産の払い戻しを必要とする客観的な証拠の用意が必要です。

預貯金払戻し制度を利用するときの注意点

預貯金払戻し制度を利用するときには、金融機関の窓口で引き出せる上限額について注意しなければなりません。

また、遺産から葬儀費用を支払ったときには必ず明細や領収書を保管しておきましょう。それぞれ詳しく解説していきます。

ひとつの金融機関で引き出せる上限額は150万円まで

金融機関の窓口で引き出せる金額は「法定相続分×3分の1」ですが、ひとつの金融機関から引き出せる上限額は150万円までです。

葬儀費用や入院費用の支払いなどで150万円以上引き出したい場合は、複数の金融機関で手続きが必要になるのでご注意ください。

遺産から払った葬儀費用などは明細を保管しておく

預貯金払戻し制度を利用して引き出したお金も遺産の一部であり、遺産分割協議では払戻し分も含めて各相続人が受け継ぐ金額を決定します。

そのため、遺産から葬儀費用や被相続人の医療費を支払ったときには必ず明細や領収書を保管しておきましょう。

領収書を保管していないと、他の相続人に遺産の使い込みを疑われる恐れもあるからです。

相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

預貯金払戻し制度を利用すれば、遺産分割協議が完了する前に被相続人の預貯金を払い戻せます。

ただし、払い戻せる金額には条件があり、被相続人が利用していた金融機関の窓口にて手続きをしなければなりません。

遺族の負担をできるだけ減らしたいのであれば、遺言書の作成など相続対策をしておき預貯金の払い戻し制度を利用しなくてすむようにするのが望ましいでしょう。

相続対策をして自分の希望通りの相続を実現するには専門的な知識が必要ですし、あわせて相続税の節税についても考慮しなければなりません。

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。

必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家とも連携を取りながら、ご相談者様の相談や依頼をワンストップで解決していきます。

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、お気軽にお問合せください。当サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。

当サポートセンター・対応エリア

まとめ

預貯金払戻し制度を利用すれば、他の相続人の同意がなくても被相続人が遺した預貯金の一部を引き出し可能です。

相続人に資産がなくても葬儀費用や被相続人の医療費を支払えるので、必要な場合は利用を検討しましょう。

ただし、預貯金払戻し制度は必要書類も多く手続きに手間がかかります。

相続発生前の段階であれば、遺言書作成などの相続対策を行い遺産分割における遺族の手間を減らした方が良いでしょう。

相続対策は法律に関する知識や相続税に関する知識などが必要であり、専門的な経験がないと難しい部分もあります。必要に応じて、相続に精通した専門家へ相談することをおすすめします。

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