杉並・中野相続サポートセンター
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生命保険契約照会制度とは?手続きの方法・注意点を解説

生命保険契約照会制度とは、家族や親族が死亡したときに生命保険に加入しているかを生命保険協会に一括で調査依頼できる制度です。

他にも契約者が認知判断能力が低下するなど保険の契約状態がわからなくなったときにも、生命保険契約照会制度を利用できます。

関連サイト一般社団法人 生命保険協会「生命保険契約照会制度のご案内

なお、生命保険契約照会制度が始まったのは令和3年7月からであり、比較的新しい制度です。

生命保険契約照会制度を利用して契約状況がわかる保険は、生命保険協会に加入している保険会社の保険のみです。

そのため、家族や親族が亡くなった際には照会制度を利用するだけでなく、自宅を整理し保険証書や保険会社からの郵便物を見つけましょう。

本記事では、生命保険契約照会制度の概要や利用する流れを相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。

生命保険契約照会制度とは

生命保険契約照会制度とは、家族や親族が死亡したときや認知判断能力が低下した場合など契約している生命保険がわからないときに確認できる制度です。

生命保険契約を確認できるのは従来であれば、災害により保険証書が亡くなった場合など限定されていましたが、令和3年7月に生命保険契約照会制度が開始され、遺族等が生命保険契約を確認できるようになりました。

調査対象となる契約は、照会受付日時点で有効に継続している個人保険契約のみです。

死亡保険金支払済、解約済、失効等であるものは含まれません。(照会事由が死亡の場合は死亡日まで最低3年間は遡って調査が行われます。)

また、財形保険・財形年金保険、支払が開始した年金保険、保険金等が据置きとなっている保険は調査の対象外です。

生命保険契約照会制度を利用し契約の有無を確認できるのは、一般社団法人生命保険協会に加入している保険会社のみです。

とはいえ、日本国内のほとんどの保険会社が生命保険協会に加入しているため、生命保険契約照会制度を利用すればほとんどのケースで加入している生命保険を確認できるといえるでしょう。

共済は照会できないので単独で照会手続きを行う

民間の生命保険会社が取扱い生命保険と異なり、共済は各種協同組合などが運営しています。

したがって共済の運営者は一般社団法人生命保険協会に加入していないケースがほとんどであり、生命保険契約照会制度を利用して共済の加入有無を確認することはできません。

亡くなった家族や親族が共済に加入しているかを確認したいときには、加入が疑われる共済の運営元に個別に確認をするしかないでしょう。

生命保険契約照会制度を利用できるケース

生命保険契約照会制度はいつでも利用できるわけではなく、契約者が死亡もしくは認知判断能力が低下し、契約している保険会社がわからなくなったときのみに利用できます。

他には、災害が発生し契約者が死亡もしくは行方不明になったときも生命保険契約照会制度を利用可能です。

生命保険契約照会制度を利用できるケースを詳しく解説します。

死亡した家族が加入していた生命保険がわからないとき

死亡した家族や親族が生命保険に加入していたかどうか不明なときには、生命保険契約照会制度を利用できます。

ただし、生命保険契約照会制度を利用できるのは下記に該当する人物のみです。

  • 照会対象者の法定相続人および代理人
  • 照会対象者の遺言執行者および代理人

契約者の認知判断能力が低下し加入していた生命保険がわからないとき

家族や親族が認知判断能力が低下した場合で契約している保険契約がわからなくなったときも、生命保険契約照会制度を利用できます。

ただし、生命保険契約照会制度を利用できるのは、照会対象者が入院や手術などを行い費用の支払いが難しいケースなど、保険会社の特定をしなければならない状況に限定されます。

また、認知判断能力の低下が原因で生命保険契約照会制度を利用できる人物は、下記の通りです。

  • 照会対象者の法定代理人・任意代理人
  • 照会対象者の3親等以内の親族
  • 照会対象者の3親等以内の親族の任意代理人

なお、任意代理人の範囲は弁護士、司法書士および行政書士に限定されています。

契約者が災害で死亡もしくは行方不明となったとき

災害救助法が適用された地域において被災し死亡または行方不明となったときにも、生命保険契約照会制度を利用可能です。

災害時に生命保険契約照会制度を利用できるのは照会対象者と下記の関係にあたる人物のみとなっています。

  • 照会対象者の配偶者や親、子、兄弟姉妹
  • 照会対象者の配偶者や親、子、兄弟姉妹の代理人

生命保険契約照会制度を利用する
流れ・必要書類

生命保険契約照会制度を利用する際には、オンラインや郵送、電話で申請をします。

なお、電話で申請できるのは災害発生時に生命保険契約照会制度を利用する場合のみです。申請後は2週間程度で協会に加入している生命保険会各社が照会対象者の契約の有無を開示します。

開示される情報はあくまでも契約の有無のみであり、契約内容や保険金額については保険会社に個別に確認しなければなりません。

生命保険契約照会制度の手続き費用

生命保険契約照会制度を利用する際には手数料3,000円がかかります。

ただし、災害発生により生命保険契約照会制度を利用する際には費用がかからず無料で契約状況を確認できます。

被相続人が加入していた
生命保険を確認する方法

生命保険契約照会制度を利用してわかるのは契約の有無だけですし、確認できるのは生命保険協会に加入している保険会社の契約のみです。

そのため、相続発生時には生命保険契約照会制度を利用するのみでなく下記の方法で被相続人が加入していた生命保険について調べる必要があります。

  • 生命保険証書を探す
  • 生命保険会社から届く郵便物を確認する
  • 被相続人の預金通帳を確認する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

生命保険証書を探す

まずは被相続人の自宅で加入していた生命保険の保険証書がないか探しましょう。

相続発生時には相続財産調査を行う必要があるので、被相続人の自宅を整理し他の財産の調査とともに保険証書も探すのが効率的です。

生命保険会社から届く郵便物を確認する

保険証書が見つからない場合でも、生命保険会社から届く郵便物を確認し、被相続人が加入していた保険会社を特定できる場合があります。

保険会社は定期的に「ご契約内容のお知らせ」などの郵便物を送るので、被相続人の机の引き出しなどにこういった書類が保管されていないか確認してみましょう。

被相続人の預金通帳を確認する

保険金の振込や保険料の支払い履歴を確認して、被相続人が加入している保険会社を特定する方法もあります。

被相続人の通帳を確認して、保険会社に支払い履歴が残っていないか確認してみましょう。

被相続人が加入していた
生命保険を調査・請求するときの注意点

被相続人の死亡により発生した死亡保険金は遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の課税対象になる点には注意が必要です。

被相続人が加入していた生命保険の調査、請求する際には、下記の点に注意しましょう。

  • 受け取った死亡保険金は相続税の課税対象に含まれる
  • 死亡保険金は遺産分割の対象にならない
  • 死亡保険金の請求は3年以内

それぞれ詳しく解説していきます。

受け取った死亡保険金は相続税の課税対象に含まれる

被相続人の死亡により発生した死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

なお、死亡保険金には「法定相続人の数×500万円」の非課税枠が用意されています。死亡保険金にかかる相続税の計算や申告書の作成にお悩みの人は、相続に詳しい税理士への相談がおすすめです。

死亡保険金は遺産分割の対象にならない

死亡保険金は相続税の課税対象になる一方で、遺産分割の対象にはならず受取人固有の財産として扱われます。

そのため死亡保険金は相続税対策に利用できるだけでなく、相続税の納税資金や遺留分侵害額の支払い費用としても活用可能です。

生命保険を活用して相続対策をする場合、専門的な知識や経験が必要になりますので、相続に精通した専門家へ相談するのが良いでしょう。

死亡保険金の請求は3年以内

多くの生命保険会社は約款で死亡保険金の請求は3年以内と時効を設定しています。

そのため家族や親族が亡くなり相続が発生した際には、生命保険契約照会制度などを利用し保険会社を特定して早めに保険金を請求しましょう。

生命保険金を含む相続申告は
当サポートセンターにお任せください

家族や親族が亡くなり、生命保険金を受け取った場合は相続税がかかる場合があります。生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象に含まれるからです。

相続税の計算をするには、相続財産を漏れなく調査し評価額を計算しなければなりません。

平日日中に仕事をしていて相続財産の調査が難しい、相続税の申告期限が迫っているなどの場合は相続に詳しい税理士に申告書作成を依頼するのが良いでしょう。

相続税申告は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

まとめ

生命保険契約照会制度を利用すれば、亡くなった家族や親族が契約していた生命保険契約を確認できます。

ただし、確認できるのは生命保険協会に加入している保険会社の契約のみであり、開示される情報も契約の有無のみです。

そのため、被相続人が加入していた保険に関する情報を漏れなく収集したいのであれば、被相続人の自宅や金庫なども整理し保険に関する書類を探しましょう。

また、被相続人の死亡により保険金を受け取った場合、保険金は相続税の課税対象となります。

保険会社の特定に時間がかかり、申告期限に間に合わない場合は、相続税に強い税理士に相談するのが良いでしょう。

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