死亡保険金の非課税枠とは?相続税に対する影響を解説

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死亡保険金の非課税枠とは?相続税に対する影響を解説

相続対策には複数ありますが、その中のひとつに生命保険を活用する方法があります。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。

そのため、生前のうちに生命保険に加入しておけば相続税の節税効果が期待できるほか、納税資金の準備や代償分割の資金としての利用することも可能です。

また、生命保険は相続税の課税対象ではあるものの遺産分割の対象財産ではありません。相続トラブルを回避したい人や遺留分対策をしたい人にも生命保険を使った相続対策はおすすめです。

一方で、死亡保険金の非課税枠を利用できるのは受取人が法定相続人の場合だけなのでご注意ください。

本記事では、死亡保険金に相続税がかかるかどうかや死亡保険金の非課税枠を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。

死亡保険金に
相続税がかかるケース・かからないケース

死亡保険金は遺産分割の対象にならないものの相続税の課税対象に含まれる「みなし相続財産」です。とはいえ、すべての死亡保険金に相続税がかかるわけではありません。

死亡保険金に相続税がかかるケース

相続税は死亡保険金だけでなく、預貯金や不動産、株式などすべての相続財産を合計して計算します。

相続税には基礎控除が用意されており、相続財産の課税対象額が基礎控除を上回る場合は、相続税がかかります。

相続税の基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で計算できます。例えば、下記のケースでは死亡保険金に相続税がかかります。

相続財産

預貯金3,000万円
不動産2,000万円
死亡保険金1,500万円(非課税枠を適用する前)

法定相続人

  • 配偶者
  • 子供1人

死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されているので、上記のケースの相続税課税対象額は「1,500万円-1,000万円=500万円」となります。

そのため、相続財産の課税対象額は「3,000万円+2,000万円+500万円=5,500万円」となり、相続税の基礎控除4,200万円を上回り相続税がかかります。

死亡保険金に相続税がかからないケース

死亡保険金をはじめとする相続財産の課税対象額が基礎控除を下回る場合は相続税が一切かかりません。

例えば、下記のケースでは相続税がかかりません。

相続財産

預貯金1,500万円
死亡保険金1,500万円(非課税枠を適用する前)

法定相続人

  • 配偶者
  • 子供1人

上記のケースでは、死亡保険金の相続税課税対象額は「1,500万円-1,000万円=500万円」と計算可能です。

相続税課税対象額の合計は、「1,500万円+500万円=2,000万円」となり、相続税の基礎控除4,200万円を下回ります。そのため、相続税の申告も納税も一切必要ありません。

死亡保険金の非課税枠とは

相続税の基礎控除とは別に死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。死亡保険金が非課税枠に収まる場合は、死亡保険金に関しては相続税がかかりません。

例えば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合、死亡保険金の非課税枠は「500万円×2人=1,000万円」です。

死亡保険金を受け取るときの注意点

最後に被相続人が亡くなり、死亡保険金を受け取ったときには取り扱いに注意しなければなりません。

厳密に言えば、死亡保険金は相続財産ではなく、受取人の財産として扱われるからです。死亡保険金受け取り時の注意点を4つ紹介します。

死亡保険金を相続人同士で分けると贈与税がかかる恐れがある

死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われます。そのため、死亡保険金を他の相続財産同様に相続人同士で分けた場合は、贈与税がかかる恐れがあります。

  1. 被相続人の妻が死亡保険金500万円を受け取る
  2. 同じく相続人である被相続人の妻および長男で保険金を250万円ずつ分ける

上記のケースでは、長男が受け取った保険金250万円は相続財産の一部ではなく、被相続人の妻(母親)から長男に行われた贈与として扱われます。

そのため、長男は贈与税の申告および納税が必要です。

死亡保険金は原則として遺留分の対象にならない

死亡保険金は相続財産ではなく受取人の固有財産なので、原則として遺留分の計算対象には含まれません。

そのため、特定の人物に財産を多く遺したいと考えるのであれば、遺留分対策として現金で遺すのではなく生命保険に加入して遺すのも良いでしょう。

ただし、すべてのケースで死亡保険金が遺留分の計算対象外になるわけではありません。

死亡保険金が遺産の大半を占めており、保険金受取人とそれ以外の相続人の間で著しく不平等となっているケースでは死亡保険金は特別受益として相続財産の持戻しの対象とされ、遺留分の対象になる恐れがあります。

いくらまでであれば死亡保険金が遺留分対象に含まれないかはケースバイケースなので、確実な遺留分対策をしたい場合は、相続に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。

法定相続人以外が受け取る死亡保険金には非課税枠を適用できない

死亡保険金に用意されている「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は、保険金受取人が法定相続人の場合しか適用されません。

以下の人物を死亡保険金の受取人に指定した場合、死亡保険金の非課税枠は活用できないのでご注意ください。

  • 内縁の妻や夫
  • 代襲相続人ではない孫
  • 養子縁組していない嫁や婿

また、上記の人物が財産を受け継ぐと相続税は2割加算される点にも留意しておきましょう。

相続放棄をした相続人が受け取った死亡保険金には非課税枠を適用できない

死亡保険金の非課税枠は法定相続人しか利用できないので、相続放棄した相続人が死亡保険金を受け取った場合は、非課税枠を適用できません。

受け取る死亡保険金の金額によっては、相続放棄をした相続人であっても相続税の納税義務が発生する可能性があるのでご注意ください。

なお、死亡保険金の非課税枠の計算に関しては、相続放棄した相続人も法定相続人の数に含めて計算できます。

相続税の計算・申告は
当サポートセンターにお任せください

相続財産は死亡保険金だけでなく、故人の預貯金や現金、不動産など様々なものが含まれます。

相続が発生したときには、相続財産の合計額を計算し、相続税の申告や納税が必要か判断したうえで、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。

相続手続きは相続税申告や納税以外にも様々なものがあるので、すべてを期限内にミスなく終えるのは非常に大変です。

相続税の計算や申告にかかる手間を減らしたい人は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。経験豊富な税理士がお話を伺い、弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

まとめ

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の相続税の非課税枠が用意されています。そのため、現金や預貯金で相続財産を遺すよりも生命保険に加入する方が良いケースもあるでしょう。

また相続税の非課税枠を超える死亡保険金を受け取ったとしても、相続財産の課税対象合計額が基礎控除内に収まる場合、相続税はかかりません。

ただし、死亡保険金の非課税枠を利用できるのは法定相続人のみであり、代襲相続人でない孫や内縁の妻には適用されません。

また相続放棄した相続人も非課税枠を利用できないので注意が必要です。生命保険金を活用した相続税対策には専門的な知識が必要であり、自分で判断するのが難しいケースもあるでしょう。

相続税対策を確実に行いたい人は、相続に詳しい税理士への相談もご検討ください。

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