杉並・中野相続サポートセンター
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生命保険に相続税はいくらかかる?計算方法や節税対策を徹底解説

相続税対策のひとつに生命保険の非課税枠を利用するものがあります。被相続人が死亡した際に受け取れる生命保険金には、相続税の非課税枠が設定されているからです。

非課税枠を利用すれば、納める相続税を抑えられます。

また、生命保険金は現金で受け取れるので、相続税の納税資金としても活用可能です。本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが生命保険を相続税対策に活用するメリットや生命保険金の相続税の計算方法を解説していきます。

相続税上、生命保険はみなし財産となる

生命保険金は被相続人が死亡時に所有していた財産ではありません。しかし被相続人の死亡と共に保険金の受取が決定します。そのため生命保険金は民法上では相続財産に含めません。

生命保険金は相続人同士で誰が相続するかの話し合いをすることなく、あらかじめ決められた受取人が保険金を受け取ることが可能です。

しかし相続税法上では生命保険金も相続財産とみなし、相続税の課税対象に含めて計算を行います。

このように相続財産に含まれないものの相続税の計算に含む財産は、「みなし相続財産」と言われています。

生命保険の相続税非課税枠

被相続人が保険料支払者及び被保険者だった生命保険は、死亡時に発生した生命保険金に対して相続税が課されます。

ただし生命保険金には相続税の非課税枠が設定されています。非課税枠の計算式は以下の通りです。

500万円×法定相続人の数

法定相続人とは民法によって決められた相続人です。

例えば法定相続人が配偶者及び子供3人の計4人である場合、生命保険金の非課税枠は500万円×4人=2,000万円です。

上記のケースでは、生命保険金が2,000万円以下であれば相続税が課税されません。受け取った生命保険金が2,000万を超えた場合、超えた金額に関して相続税が課税されます。

このように生命保険金には相続税の非課税枠があるので、相続税対策にも利用可能です。

生命保険に課税される税金について

生命保険金は被保険者が死亡した際に、保険金を受け取ることが可能です。

死亡時に受け取れるお金なので、相続税のみが課税されると考えている方も多いですが生命保険金にかかる税金は相続税だけではありません。

生命保険金にかかる税金は契約者(保険料支払者)、被保険者、保険金の受取人が誰かによって変わります。

保険金受取人が子供、契約者や被保険者によって課税される税金の種類の違いをまとめた表は以下の通りです。

契約者
(保険料支払者)
被保険者 受取人 支払う税金
子供 相続税
子供 子供 所得税
子供 贈与税

上記の表をもとに詳しく解説していきます。

契約者・被保険者が被相続人の場合は相続税が発生する

生命保険の契約者及び被保険者が被相続人であった場合、生命保険金には相続税がかかります。生命保険金に相続税課税がかかる場合には、本記事で解説した生命保険金の非課税枠が利用可能です。

ただし以下のケースでは、生命保険金の非課税枠を利用できません。

  • 法定相続人以外の方が生命保険金を受け取った場合
  • 法定相続人だが相続放棄した場合

相続税の課税対象財産に生命保険金が含まれる場合、相続放棄に関しては慎重に判断をされるのが良いでしょう。

契約者・保険金受取人が同じ場合は所得税が発生する

保険料の支払いを保険金受取人が負担していた場合、生命保険金には一時所得として所得税が課税されます。

契約者・被保険者・保険金受取人が違う場合には贈与税が発生する

契約者、被保険者、保険金受取人が全て異なる場合には、生命保険金には贈与税が課税されます。

相続における生命保険のメリット

生命保険金は相続発生時に様々なメリットがあります。生命保険を活用すれば、生前贈与時や相続発生時の税金を抑えることも可能です。

また生命保険金は受取までがスムーズかつ現金で受け取れるので、葬儀費用や相続税の納税資金としても活用できます。

相続における生命保険のメリットを確認していきましょう。

生命保険を活用して相続税対策ができる

生命保険金には相続税における非課税枠が用意されています。

現金や預貯金ではなく、生命保険で相続財産を遺しておけば相続税を節税可能です。生命保険を活用した相続税対策に関しては、本記事の後半で詳しく解説していきます。

生命保険金を納税資金として活用できる

生命保険金は、現金で受け取ることができるので相続税の納税資金としても活用可能です。相続税の申告と納付は相続開始から10ヶ月以内と期限が決められています。

相続税の納付は期限内に現金一括納付が原則なので、相続財産に現金や預貯金が少ない場合には、納税資金を用意するのも大変です。

例えば相続財産がわずかな預貯金と土地、建物といった場合、生命保険をかけておくと納税資金を確保でき、土地や建物を手放す必要がなくなります。

生命保険を活用した生前贈与も可能

生命保険を活用した生前贈与も節税対策の効果が高くおすすめです。生命保険を活用した生前贈与の方法は以下の通りです。

  • 基礎控除内(年間110万円以内)で生前贈与をする
  • 生前贈与で受け取ったお金で貯蓄性の高い保険に加入、支払いをする

上記の方法で生前贈与を行えば、契約者と被保険者を同一にできるので、生命保険金を相続税ではなく所得税の課税対象にできます。

例えば父が毎年110万円以内の贈与を行い、子供が受け取った金額で生命保険に加入した場合、生命保険金は子供の一時所得に該当します。

一時所得として受け取ることで、現金や預貯金を生前贈与されるよりも支払う税金を抑えることが可能です。

生命保険金は相続放棄しても受け取れる

生命保険金は被相続人の遺した財産ではなく、保険金受取人の固有の財産という扱いです。そのため、被相続人に借金があり相続放棄をした場合でも、生命保険金は受け取れます。

ただし相続放棄をすると、生命保険金の相続税の非課税枠は使用できないのでご注意ください。

生命保険金は遺留分の対象に含まれない

生命保険金は原則として遺留分の対象には含まれません。遺留分とは最低限保証されている相続分であり、被相続人の配偶者及び子や親(直系尊属)にのみ認められています。

被相続人が生前に遺言書を作成していたとしても、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害している場合、遺言書の内容が一部無効になってしまいます。

生命保険を活用すれば保険金は遺留分の対象外になるので、より自分の気持ちを反映した相続対策を行うことが可能です。

相続税対策を目的とした生命保険の活用例

生命保険を活用すれば、納める相続税を減らせます。生命保険を活用した相続税対策を具体的に紹介していきます。

一時払い終身保険を活用する

老後資金に余裕がある方は、一時払い終身保険に加入する相続税対策が行えます。一時払い終身保険とは、保険料を一括払いして生涯死亡保障がかけられる保険です。

生命保険には相続税の非課税枠が用意されているので、現金や預貯金で資産を保有し続けるよりも相続税が節税できます。

例えば法定相続人が4人いる場合、生命保険の非課税枠は2,000万円にもなります。

孫や子供に生命保険をかける

孫や子供を被保険者にし、被相続人が契約者となる生命保険の場合、相続税評価額は解約返戻金になります。

加入してすぐは解約返戻金が低く、年数が経過すると解約返戻金が高くなる生命保険に加入すれば相続税対策が可能です。

解約返戻金が低い初期の段階で相続が発生すれば、孫や子供は相続税評価額が低い状態の生命保険を相続できます。

生命保険の加入年数が長くなり解約返戻金が高くなったタイミングで解約すれば、まとまった現金を受け取れます。

ただし相続後は被保険者である孫や子供は生命保険の契約者となるのでご留意ください。

生前贈与したお金で生命保険に加入してもらう

被相続人が生前贈与したお金を用いて、孫や子供が生命保険に加入すれば保険金は相続税ではなく、一時所得として所得税が課税されます。

一時所得にかかる所得税の税金は相続税の税金よりも安くすむので、相続税対策に繋がります。

生前贈与で贈与税をかけないようにするには、贈与の金額を毎年110万円の基礎控除の範囲内におさめなければなりません。

生命保険を使っての相続税対策とはどのように行うのか、どのような生命保険を使うと良いのかについて説明してください。

生命保険を活用した相続税対策なら
当サポートセンターへお任せください

生命保険は相続税対策としても有効で、上手に使えば納める相続税を減らせます。しかし相続税対策は個人の資産状況や希望によって、取るべき対策が異なります。

そのため一人ひとりに合った相続税対策をするには、相続に関する様々な知識や経験が必要不可欠です。

杉並・中野相続サポートセンターでは、相続税に強い税理士がいることはもちろん、相続に関連する専門家と協力体制でお客様の相続を全面的にサポートいたします。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

まとめ

生命保険は、相続財産ではありませんが相続税の課税対象財産には含まれるみなし相続財産です。生命保険金は相続税の非課税枠が用意されています。

500万円×法定相続人の数が非課税枠になるので、生命保険は相続税対策としても有効です。

生命保険を活用すれば相続税対策はできますが、一人ひとりに合った相続対策をするには相続に関する専門知識が必要です。

ベストな相続対策をしたいのであれば、相続を専門に取り扱う税理士への相談もご検討ください。

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