事業承継で生命保険を活用するメリット・デメリット

杉並・中野相続サポートセンター
TEL: 0120-317-080
平日 9:30~18:00

事業承継で生命保険を活用するメリット・デメリット

中小企業の事業承継では、先代経営者から後継者に自社株を受け継ぐ際に多額の相続税や贈与税がかかるケースも珍しくありません。

事業承継の準備が不十分だった場合、事業承継を行ったときに後継者が納税資金の用意に苦しむ可能性もあります。

また後継者に代替わりしたときに事業が思うようにいかず、資金繰りが上手くいかなくなる恐れもあります。

事業承継の納税資金や運転資金の確保に効果的なのが、生命保険を事業承継に活用する方法です。本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが事業承継対策に生命保険を活用するメリットやデメリット、注意点をわかりやすく解説していきます。

事業承継対策で
生命保険を活用するメリット

事業承継ではまとまった金額の現金が必要になるケースも多いです。生命保険を活用すれば、解約時もしくは先代経営者の死亡時などに生命保険金を受け取れます。

事業承継対策で生命保険を活用する主なメリットを4つ紹介していきます。

後継者が生命保険金を納税資金に活用できる

生命保険金は、事業承継で先代経営者が後継者に自社株を受け継ぐときの納税資金として活用可能です。

事業承継では先代経営者から後継者に自社株を受け継ぐので多額の相続税や贈与税がかかるケースも多いです。

特に非上場株式の相続税評価額は上場企業の株式と違って取引価格がないので、評価方法や会社の資産状況によっては思っていたよりも評価額が高くなってしまった、というケースもあるかもしれません。後継者が納税資金を用意できないと、以下を行う必要があります。

  • 後継者自身の財産を手放して納税資金を用意する
  • 自社株の一部を手放す

自社株を手放すと後継者が自社株の過半数を確保するのが難しくなり、事業承継そのものがうまくいかなくなるかもしれません。

遺留分対策や相続対策につながる

事業承継では相続トラブルも起きやすく、注意が必要です。

先代経営者の相続財産のほとんどを自社株が占める場合も多く、他の相続人が後継者の自社株相続に関して、不平等感を持つ場合もあるからです。具体的には以下の相続トラブルが起きやすいです。

  • 自社株を相続しないかわりに預貯金や不動産などを他の相続人に遺す
  • 相続人が後継者に対し遺留分を主張してくる

特に遺留分トラブルが起きたときには、後継者は他の相続人に対して遺留分に相当する額の金銭を支払わなければなりません。

生命保険金は遺産分割協議の対象ではないので、保険金受取人を後継者にすれば遺留分に支払う現金も確保できます。

生命保険金を会社の運転資金に充てられる

生命保険金の受取人を法人にしておけば、生命保険金を事業承継後の運転資金に充てられます。

先代経営者が経営や取引先からの信頼獲得に大きく貢献していた場合、どんなに準備をしていても後継者に代替わりしたときに事業がこれまで通りにいかない場合もあるかもしれません。

生命保険を用意しておけば、事業承継後の資金繰りをしやすくなりますよ。

生命保険料の支払いによって自社株の評価額引き下げができる

生命保険料の種類にもよりますが、法人が生命保険料を支払った場合には、保険料を費用として損金算入できます。

生命保険料の支払い分、利益を圧縮できるので自社株の評価額引き下げにも活用可能です。事業承継のタイミングに合わせてできるだけ自社株の評価額を下げておきたい場合にも、生命保険の活用をご検討ください。

事業承継対策で
生命保険を活用するデメリット

事業承継対策で生命保険を活用するときには、デメリットも考慮しておく必要があります。事業承継対策で生命保険を活用するデメリットを確認していきましょう。

保険料支払中は会社の利益を圧迫してしまう

生命保険料を支払っている間は、それだけ費用がかさむので会社の利益を圧迫してしまいます。

事業承継対策で生命保険に加入したとしても、事業承継を行う前に事業が立ち行かなくなってしまえば本末転倒になるのでご注意ください。

契約途中での解約は損失が出る可能性もある

加入する生命保険の種類によっては途中解約してしまうと、返礼率が低く損失が発生してしまうものもあります。

事業承継で生命保険を活用するのであれば、生命保険の途中解約は出来るだけしないように余裕を持った計画を立てておきましょう。

事業承継対策に活用できる保険

生命保険には様々な種類があり、中小企業の事業承継として活用できる保険もある程度決まっています。

個人契約の生命保険

掛け捨て型の生命保険は、保険料も低いので後継者の納税資金や遺留分対策用に使用できます。

保険の種類によっては終身契約ではなく、更新できる年齢が決まっているものもあるので、「気付いたら保険に加入していない状態だった」とならないように注意が必要です。

法人契約の生命保険

法人契約の生命保険であれば、事業承継後の運転資金としても活用できます。終身契約のものも見つかりやすいので、経営者が高齢で亡くなった場合でも保険金を受け取れるのが魅力です。

長期平準定期保険

長期平準定期保険とは、定期預金よりも保険期間が長く終身保険のような特徴をあわせ持つ保険です。

  • 終身保険のように長期間の保障に活用する
  • 解約返戻金がピークの時期に解約する
  • 保険料を損金算入して自社株の評価額引き下げに活用する

上記のように活用できます。

解約返戻金のピークは20年から30年の間に設定されているものが多いですが、2019年の税制改正によって最高解約返礼率が50%を超えるものは全額損金算入ができなくなってしまいました。

そのため保険料を支払って利益を圧縮し、解約返礼率が高い時期に解約するといった節税対策の効果は薄れています。

逓増定期保険

逓増定期保険とは、加入期間が長くなるにつれ死亡保険金が増えていく保険です。

解約返戻金のピークは加入後5年から10年後に設定されているものが多いので、近い将来の事業承継を計画している方が活用しやすい保険です。

保険料が高額かつ損金算入できるので、自社株の評価額引き下げや法人税の節税対策にも活用されてきました。

しかし長期平準定期保険同様に2019年の税制改正によって解約返礼率が高い保険は全額損金算入ができなくなってしまいました。そのため節税効果や自社株の評価額引き下げ効果は薄れてしまっています。

事業承継対策で
生命保険を活用するときの注意点

事業承継対策で生命保険を活用するときには、将来にわたるキャッシュフローの計画が重要になります。

保険料の支払いにより会社の経営や資金繰りが悪化してしまうのは避ける必要があるからです。事業承継対策で生命保険を活用するときの注意点を整理していきましょう。

事業承継のタイミングに合わせて生命保険に加入する

事業承継目的で生命保険に加入する時期には、何年後に事業承継を行うのか計画を立てておきましょう。

長期平準定期保険や逓増定期保険では、解約返礼率が最も高くなる時期は決まっています。解約返礼率の高い時期に解約をしようと計画するのであれば、解約時期に合わせて事業承継を行うのがおすすめです。

保険料支払期間のキャッシュフロー計画を入念にする

保険料支払期間はどうしても現金による支出が増えるので、キャッシュフローが悪化する可能性があります。

保険料の支払いでキャッシュフローが悪化し、資金繰りに苦しむなんてことがないように保険料支払期間はキャッシュフロー計画を入念にしておきましょう。

2019年の税制改正で生命保険による節税効果は薄れた

長期平準定期保険や逓増定期保険の保険料の損金算入割合に関しては、2019年6月に税制改正され大幅に条件が厳しくなりました。

2019年7月以降は、解約返礼率が高い保険に関しては全額損金算入することができなくなり、節税効果が薄れています。

税制改正にともない、保険会社も解約返礼率の高い保険を取り扱わなくなりつつあります。比較的歴史のある会社で税制改正前に長期平準定期保険や逓増定期保険で節税した経験があったとしても2022年現在はそのスキームは使えない点にご注意ください。

事業承継対策は当サポートセンターに
ご相談ください

事業承継を行うときには、生命保険の活用など様々な方法を検討する必要があります。事業承継の時期や会社の経営状況、資産状況によってベストな選択肢が違ってくるからです。

そのため事業承継を行うときには、事業承継や相続対策に詳しい税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

杉並・中野相続サポートセンターでは、事業承継や相続税対策に関する相談や一括サポートを行っています。当サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談会も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

事業承継では多額の納税資金の確保や他の相続人に支払う遺留分を用意しなければならない可能性もあります。

これらの現金の確保として生命保険を活用するのも選択肢のひとつです。生命保険を活用すれば、保険の解約時もしくは先代経営者の死亡時にまとまった金額の保険金を受け取れます。

生命保険を事業承継対策で活用するときには、保険料支払時のキャッシュフローの計画とどのような目的で生命保険に加入するのかをハッキリさせておくのが大切です。

生命保険の活用や事業承継にお悩みや疑問をお持ちの方は、事業承継や相続税対策に詳しい税理士などの専門家への相談もご検討ください。

初回無料相談はこちら

0120-317-080

資料請求

お問い合せ