杉並・中野相続サポートセンター
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事業承継税制における資産管理会社とは?制度を活用できる例外規定について

事業承継税制は、非上場の中小企業の先代経営者が後継者に自社株を引き継ぐときの相続税や贈与税が全額猶予、免除される制度です。

節税効果が大きい一方で全ての中小企業が事業承継税制を適用できるわけではありません。

事業承継税制を適用できる会社の条件はいくつか決められていますが、そのうちのひとつに「資産管理会社に該当しないこと」とあります。

本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが事業承継税制における資産管理会社とはどんな会社が含まれるのか解説します。

資産管理会社とは

事業承継税制を適用できる会社の条件のひとつに「資産管理会社に該当しないこと」とあげられています。

事業承継税制における資産管理会社とは、資産保有会社と資産運用会社の2つに分けられます。それぞれ特徴や条件を確認していきましょう。

資産保有会社とは

資産保有会社とは、事業承継を行った日の直前の事業年度から申告書の提出期限までの資産価額総額に占める特定資産価額の合計が7割以上の会社です。

よりわかりやすく言うのであれば、貸借対照表に記載されている資産のうち7割以上が特定資産に該当すると資産保有会社に分類されてしまいます。

特定資産に該当する資産は以下の通りです。

  1. 国債や地方債・上場株式・資産管理会社の持分
  2. 賃貸不動産など自社で実際に使用していない不動産
  3. ゴルフ会員権
  4. 書画骨董や貴金属・宝石
  5. 現預金や会社の代表者や同族関係者に対する貸付金

事業承継税制は中小企業の事業を存続することを目的に用意された制度です。

特定資産を保有しているだけの状態である資産保有会社は、事業承継税制の対象にするのはそぐわないと考えられています。

また賃貸目的の不動産などを数多く持っている資産家が、相続税対策に事業承継税制を活用しないようにするためのルールともいえます。

資産運用会社

資産運用会社とは、会社の売上の中で特定資産の運用収入の占める割合が75%以上になる会社です。

事業承継を行った日の直前の事業年度末の総売上高をもとに計算されます。特定資産の分類に関しては資産保有会社と同様です。

資産管理会社の判定時期

事業承継税制を適用する際に、資産管理会社かどうか判定される時期は以下の通りです。

  • 事業承継を行った日の直前の事業年度
  • 事業承継を行った日から申告・納税期限までの事業年度

上記の事業年度の終了日に特定資産の保有割合や運用収入の割合を算出し、資産管理会社に該当するかどうかが決定します。

資産管理会社でも事業承継会社を
適用できるケース

「資産管理会社に該当すると、絶対に事業承継税制は適用できない」と思っている方もいるかもしれませんが、実際には例外規定が用意されています。

特定資産の保有割合や運用収入の割合によって、資産管理会社と判断されたとしても、事業を行っている実態があれば事業承継税制を適用できます。

事業実態の要件は以下の3つです。いずれかではなく、全てを満たす必要があります。

  1. 3年以上継続して商品販売などの事業を行っている
  2. 常時使用の親族外従業員の数が5人以上である
  3. 従業員の勤務する事務所や店舗、工場等を所有または賃借している

それぞれ詳しく解説していきます。

3年以上継続して商品販売などの事業を行っている

事業承継を行う日までに3年以上継続して事業を行っていれば、資産管理会社に該当しません。事業に含まれるものは以下の通りです。

  • 商品販売
  • 資産の貸付
  • 役務の提供
  • 提供する商品や役務の開発

例えば自社で賃貸用不動産を所有し、貸付を行っている不動産会社でも3年以上継続して貸付事業を行っていれば資産管理会社ではないと判定してもらえる可能性があります。

常時使用の親族外従業員の数が5人以上である

常時雇っている従業員数が5人以上の場合には、事業実態があると判定してもらえます。従業員数は社会保険加入者をカウントするのが一般的です。

ただし75歳以上の場合は社会保険に加入できないので、2ヶ月以上の雇用契約があれば常時雇っていると判断されます。社会保険に加入していないアルバイトは従業員数に含まれないのでご注意ください。

また社会保険に加入していたとしても、社長は従業員数に含まれません。

従業員の勤務する事務所や店舗、工場等を所有または賃借している

従業員が働くための専用の事務所や店舗、工場等を所有、貸借していれば事業実態があると判定してもらえます。

自宅などのように事業外でも使用している建物は、認められないので注意が必要です。例えば自社ビルのワンフロアで従業員を働かせ、残りのフロアを賃貸として貸し出している場合には、事務所を用意していると認められます。

資産管理会社への該当は
納税猶予の取り消し事由のひとつ

資産管理会社に該当しても、事業実態があれば事業承継税制の適用を受けられます。

しかし注意しておきたいのは、「資産管理会社に該当しないこと」という適用要件は事業承継適用時だけでなく、納税猶予をしているときの要件にも含まれています。

  • 3年以上継続して事業を行った
  • 従業員の雇い入れをした
  • テナントを借りて従業員のオフィスを用意した

上記のように事業承継税制適用のために作った事業実態は、納税を猶予してもらっている間ずっと継続していなければなりません。

事業実態がなくなり、資産管理会社に該当すると判断されれば事業承継税制は取り消されてしまいます。

事業承継税制が取り消されると猶予されていた税金は利子も含めて、全額納税しなければなりません。「事業承継税制の適用だけが出来れば良いや」と考えるのではなく、長期にわたって事業を続けられそうかまで考えて税制の活用を検討するのが大切です。

資産管理会社を相続税対策に使うメリット

資産管理会社の場合、事業承継税制を適用させるのが難しいと本記事でも解説してまいりました。

しかし事業承継税制が適用できないとしても、資産管理会社を相続税対策に活用するメリットはあります。資産管理会社を相続税対策に活用するメリットは以下の通りです。

  • 相続税の評価額を下げられる
  • 所得を家族や親族に分配できる
  • 個人で行う不動産経営よりも経費を使いやすくなる
  • 相続や生前贈与時に不動産登記変更が不要になる

不動産の相続税評価額は現金や預貯金よりも低く、時価の7~8割程度です。

しかし不動産を資産管理会社保有にし、自社株の相続や生前贈与を行えば更に相続税評価額を下げられます。

さらに個人と法人で比較した場合、最高税率は法人税の方が低くなります。

そのため所得が多い方や賃貸収入が多い方は、資産管理会社を設立し賃貸収入に関しては法人税を支払った方が節税可能です。

このように資産管理会社を相続税対策や節税対策に使用するメリットはいくつかあります。自分に合う節税対策を知るためにも、まずは相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

相続税対策は当サポートセンターに
ご相談ください

事業承継税制は資産管理会社に該当すると適用が認められません。

資産管理会社の判定は会計や税務に関する知識が必要ですし、制度を適用後も資産管理会社に該当しないように事業を続ける必要があります。

  • 事業承継税制を適用できるのか知りたい
  • 資産管理会社に該当しそうだが事業承継税制を適用したい
  • 自分に合う相続税対策を知りたい

このように考えている方は、早い段階で相続に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。税理士であればご相談者様に合った相続税対策をご提案できます。

杉並・中野相続サポートセンターでも相続税対策や事業承継税制に関する相談を受け付けています。

ご相談者様の資産状況やご希望をヒアリングし、一人ひとりに合った提案やサポートを行ってまいります。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談会も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

先代経営者から後継者に自社株を引き継ぐときの相続税や贈与税を猶予、免除できる事業承継税制は資産管理会社では適用できません。

事業承継税制における資産管理会社は、不動産や預貯金などの特定資産の保有割合や売上高に対する運用収入の割合で決定されます。

資産管理会社に該当したとしても、事業実態があると判定されれば事業承継税制を使用できます。

資産管理会社の判定や事業実態の有無の判定は難しく、会計や税務に関する知識が必要です。

事業承継税制の適用可否や相続税対策に関して疑問やお悩みをお持ちの方は、相続専門の税理士に相談することをご検討ください。

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