配偶者短期居住権とは?配偶者居住権との違い・相続時の注意点・対策を解説

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配偶者短期居住権とは?配偶者居住権との違い・相続時の注意点・対策を解説

配偶者短期居住権とは、夫や妻が亡くなったときに遺された配偶者が自宅に一定期間無条件かつ無償で住むことができる権利です。

一方で、配偶者居住権は原則として配偶者が生きている間は無償で自宅に住み続けられます。

ともに長寿社会や相続争いの防止といったニーズに対応するために2020年4月施行の民法改正で設定された権利です。

配偶者短期居住権は比較的要件がゆるく、要件を満たした場合は自動的に権利が与えられる点がメリットです。本記事では、配偶者短期居住権と配偶者居住権の違いや要件を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説していきます。

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権とは、夫や妻が亡くなったときに遺された配偶者が自宅に一定期間無条件かつ無償で住める権利です。これは持家であっても賃貸であっても行使することが可能です。

配偶者短期居住権は被相続人の配偶者に自動的に与えられる権利であり、遺産分割協議などで決定する必要はありません。また、配偶者が相続放棄した場合であっても行使することが可能です。

関連サイト国税庁「配偶者短期居住権の概要

なお、配偶者短期居住権と似た権利に配偶者居住権があります。

配偶者居住権とは、夫もしくは妻が亡くなったときに遺された配偶者が原則亡くなるまで自宅に無償で住み続けられる権利です。

関連サイト法務局「配偶者居住権とは何ですか?

次の章で、配偶者短期居住権と配偶者居住権の違いを見ていきましょう。

配偶者短期居住権と配偶者居住権の違い5つ

配偶者短期居住権とよく似た制度に配偶者居住権があります。

両者はどちらも夫や妻が亡くなり遺された配偶者の住まいや生活を保障するものですが、下記の5つの違いがあります。

配偶者短期居住権と配偶者居住権の違い

配偶者短期居住権配偶者居住権
発生条件要件を満たせば自動的に発生する遺産分割協議や遺言書、死因贈与契約などで与える必要がある
期間の制限決まっている原則として配偶者が亡くなるまで
対象範囲居住部分のみ建物全体
登記の必要可否不要必要
相続税かからないかかる

それぞれ詳しく解説していきます。

発生条件

配偶者短期居住権は後述する成立要件を満たしていれば、夫や妻が亡くなったときに自動的に適用されます。

それに対し、配偶者居住権は相続人全員で行う遺産分割協議や被相続人が作成する遺言書や死因贈与契約などで決定しないと与えられません。

期間の制限

配偶者短期居住権には「短期」と名前がついているように、下記のように存続期間が制限されています。

  • 「相続開始から6ヶ月を経過する日」もしくは「遺産分割によりその建物の相続人が決まった日」のどちらか遅い日
  • 建物の相続人が配偶者に対して「配偶者短期居住権の消滅請求」をした日から6か月(被相続人が遺言書などで配偶者が住む自宅の承継先を指定していた場合)

一方で配偶者居住権の場合は、存続期間を設定できますが、設定がない場合は配偶者が亡くなるまで権利が続きます。

対象範囲

配偶者短期居住権はあくまでも居住部分だけが対象です。

それに対して、配偶者居住権は居住部分だけでなく店舗など建物全体が権利で保障されます。そのため、配偶者居住権を利用した場合は店舗などで発生した収入も遺された配偶者が受け取り可能です。

登記の必要可否

配偶者短期居住権は登記によって居住権を第三者に主張することができません。

その一方で配偶者居住権は登記することによって、第三者に居住権を対抗可能です。例えば、長男が遺された配偶者(長男から見た母親)の自宅の所有権を相続し、第三者に売却したとします。

このようなケースでも配偶者居住権について登記していた場合は、自宅の所有権を購入した第三者が配偶者に立ち退き要求があっても応じる必要はありません。

相続税

配偶者短期居住権の相続税評価額は0円であり、相続税が課税されることはありません。

それに対し配偶者居住権には価値があるため、相続税の課税対象になります。

ただし遺された配偶者が亡くなると、自動的に配偶者居住権が消滅するため二次相続発生時に子供たちに配偶者居住権の相続税が課せられることはありません。

配偶者短期居住権の要件

配偶者短期居住権は自動的に与えられる権利であり、他の相続人の同意や手続きは不要ですが、下記の要件を全て満たす必要があります。

  • 被相続人の戸籍上の配偶者である
  • 被相続人の所有していた建物に相続開始時に無償で住んでいたこと

配偶者短期居住権を利用するには法律上の夫婦でなければならず、事実婚や内縁の妻には適用されません。

また配偶者短期居住権は遺された配偶者の住まいを保障するための制度であり、被相続人と別居状態であり、配偶者が賃貸住宅に住んでいた場合には適用できません。

配偶者短期居住権を利用するメリット

配偶者短期居住権は遺産分割協議や遺言書、死因贈与などで設定する必要がなく、要件を満たせば自動的に設定されるなどがメリットです。

配偶者短期居住権のメリットは、主に下記の2点です。

  • 成立要件が配偶者居住権より緩い
  • 相続税評価額は0円

それぞれ詳しく解説していきます。

配偶者短期居住権は成立要件が配偶者居住権より緩い

配偶者短期居住権の成立要件は比較的緩く、被相続人名義の建物に住んでいれば適用できます。これは持家であっても賃貸であっても変わりません。

また、遺産分割協議で他の相続人に同意してもらう必要がないのはメリットといえるでしょう。

配偶者短期居住権の相続税評価額は0円

配偶者短期居住権の相続税評価額は0円であり、相続税の計算や遺産分割に影響を与えません。

また、相続放棄した場合でも行使することが可能なほか、相続人になった場合は配偶者短期居住権を主張し被相続人名義の建物に住みながら、他の遺産の取り分も主張することもできます。

配偶者短期居住権を利用するデメリット

配偶者短期居住権は権利を行使できる期間が限定されている、収益権がなく居住部分の権利しかないなどのデメリットがあります。

  • 権利を行使できる期間に限りがある
  • 収益権がない

それぞれ詳しく解説していきます。

権利を行使できる期間に限りがある

配偶者短期居住権は「相続開始から6ヶ月」などと期限が設定されています。

期限を過ぎてしまうと、建物の所有者に立ち退きを要求される恐れもあるので、必要に応じて配偶者居住権の設定も検討しましょう。

収益権がない

配偶者短期居住権は配偶者居住権と異なり、居住部分の権利しか得ることができません。

そのため、店舗併用住宅に住んでいたとしても店舗による収益を配偶者が受け取ることや賃貸に供することも認められません。

相続税対策は
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配偶者短期居住権の要件を満たせば、相続後しばらくは配偶者が住み慣れた自宅に無償で住み続けられます。

ただし、配偶者短期居住権には限りがあるため、遺された配偶者の生活や住まいを保障したいのであれば相続対策や配偶者居住権の設定をするのが良いでしょう。

相続対策をし自分が希望する相続を実現するためには専門的な知識が必要になりますし、あわせて相続税や贈与税についてもシミュレーションしなければなりません。

配偶者居住権の設定や相続対策を行う際には、相続に詳しい税理士に相談するのが良いでしょう。

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。

必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家とも連携を取りながら、ご相談者様の相談や依頼をワンストップで解決していきます。

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、お気軽にお問合せください。当サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。

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まとめ

配偶者短期居住権の要件を満たせば夫や妻を亡くした配偶者の住まいが一定期間は保障されます。

しかし、配偶者短期居住権は期間が決まっており、配偶者が亡くなるまで住まいを保障したいのであれば配偶者居住権を設定しましょう。

また、配偶者居住権だけではあくまで配偶者が自宅に住む権利しか与えられないので、相続トラブルや遺族の負担を減らしたいのであれば相続対策を行っておくと安心です。

相続対策をする際には法律的な知識が必要ですし、税金の計算も行う必要がありますので、相続に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。

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