絶縁中の兄弟姉妹との相続手続きはどうする?トラブルを回避するための方法

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絶縁中の兄弟姉妹との相続手続きはどうする?トラブルを回避するための方法

絶縁中の兄弟姉妹がいる人は、相続手続きが難航しやすいので注意が必要です。

過去に絶縁して長年連絡を取っていない兄弟姉妹でも相続権を持ち、被相続人が遺言書を用意していない場合は相続人全員で遺産分割協議や相続手続きを進めなければなりません。

家族や親族が亡くなり絶縁中の兄弟姉妹と共に相続人になったときは、兄弟姉妹の連絡先を調べましょう。

兄弟姉妹と相続に関するやり取りをするのが難しい場合は、弁護士などの専門家に依頼して手続きを進めてもらうこともご検討ください。

本記事では、絶縁した兄弟姉妹は相続権を持つのか、どんなトラブルに注意すべきかを解説します。

絶縁・勘当された兄弟姉妹も
相続権を持つ

結論から言うと、絶縁中の兄弟や両親から勘当された兄弟姉妹であっても、他の子供と同様に相続権を持ちます。

そのため、被相続人が遺言書を用意していなかった場合は絶縁中の兄弟姉妹も含めて相続人全員で遺産分割協議を行い、それぞれの相続分について決めなければなりません。

また相続権だけでなく、遺留分に関しても同様の権利を持ちます。

そのため、父親や母親が絶縁した兄弟姉妹に財産を遺さないように遺言書を作成していたとしても、兄弟姉妹が遺留分を主張すれば最低限度の遺産は渡さなければなりません。

絶縁中の兄弟姉妹との間に起きやすい
相続トラブル

絶縁中の兄弟姉妹がいる場合に起きやすい相続トラブルは、兄弟姉妹が相続人になっても連絡先がわからず遺産分割協議を行えなくなることです。

被相続人が遺言書を作成していなかった場合、遺産の名義変更手続きには相続人全員の合意が必要となり、絶縁中の兄弟姉妹以外も遺産を受け取れなくなってしまいます。

絶縁中の兄弟姉妹の行方がわからない場合やそもそも生死も不明な場合は不在者財産管理人の選任や失踪宣告などが必要な場合があります。

関連サイト裁判所「不在者財産管理人選任

また絶縁中の兄弟姉妹の居場所がわかったとしても、兄弟姉妹が相続手続きに非協力的な場合もトラブルに発展しやすいです。

相続人同士の話し合いで遺産分割協議が成立しない場合、遺産分割調停や遺産分割審判を行わなければならないケースもあります。

関連サイト裁判所「遺産分割調停

絶縁中の兄弟姉妹の連絡先・行方が
わからないときの対処法

絶縁中の兄弟姉妹も相続人になるため、相続が発生したときには協力して遺産分割協議や相続手続きを進めなければなりません。

そのため、連絡先や行方がわからない場合は特定することから始めましょう。兄弟姉妹の所在調査は、戸籍の附票や住民票を取得して行います。

戸籍の附表や住民票を取得しても行方がわからない場合は、不在者財産管理人の選任が必要です。

不在者財産管理人とは、行方不明の相続人のかわりに相続財産を管理する人物です。不在者財産管理人を選任した後は、不在者財産管理人と残りの相続人で遺産分割方法について話し合いを行います。

兄弟姉妹が生死不明となって7年経過している場合は失踪宣告の申立ても可能です。失踪宣告が認められれば、絶縁した兄弟姉妹が死亡したものとして残りの相続人で相続手続きを行えます。

関連サイト裁判所「失踪宣告

絶縁中の兄弟姉妹との
相続トラブルを回避する方法

絶縁中の兄弟姉妹との相続トラブルを回避するには、他の相続人に間に立ってもらう、直接会うのではなくメールや手紙でやり取りするなどの方法が有効です。

具体的には、下記の方法でトラブルを回避するのが良いでしょう。

  1. 別の兄弟や相続人に間に立ってもらう
  2. 兄弟姉妹と手紙やメールでやり取りする
  3. 弁護士などの専門家を介してやり取りする
  4. 相続対策をしておく

それぞれ詳しく解説していきます。

別の兄弟や相続人に間に立ってもらう

自分と絶縁中の兄弟姉妹以外に相続人がいるのであれば、間に立ってもらい相続手続きや話し合いを進めましょう。

自分と兄弟姉妹の1人の関係が悪いだけであれば、他の人を介せば問題なく手続きを進められる場合もあります。

兄弟姉妹と手紙やメールでやり取りする

遺産分割協議は直接会う必要はなく手紙やメールでも可能なので、絶縁した兄弟姉妹と会うのが難しい場合は他の方法で連絡を取り合ってみましょう。

手紙やメール、LINEなどの手段により話し合い、相続人全員で合意すれば、その内容をもとに遺産分割協議書を作成可能です。

弁護士などの専門家を介してやり取りする

絶縁中の兄弟姉妹の連絡先は突き止めたものの相続手続きに協力してもらえない場合や当人同士で話し合うと揉めてしまう場合は、相続に詳しい弁護士などに依頼して公平な立場で遺産分割をしてもらいましょう。

当事者同士で話し合うのが難しい場合でも専門家を通せば、手続きに協力してくれる可能性があります。

相続対策をしておく

父親や母親がまだ元気でいるなら、相続人全員で遺産分割協議を行わなくてすむように、遺言書作成などの相続対策を行ってもらいましょう。

例えば、遺言書を作成すれば絶縁した兄弟姉妹に極力財産を遺さないようにすることも可能です。次の章では、絶縁した兄弟姉妹に財産を遺さない方法を解説していきます。

絶縁した兄弟姉妹に財産を遺さない方法

絶縁した兄弟姉妹に財産を遺さないようにするには、遺言書の作成など相続対策をしておくのが良いでしょう。

他にも条件を満たせば相続人廃除や相続欠格が認められる場合もあります。それぞれの方法について詳しく解説します。

相続人廃除をする

相続人廃除とは、被相続人に対して不利益にあたる行為をした人などの相続権を被相続人の意思に基づいてはく奪できる制度です。

相続人廃除をするには遺言で排除する方法と、被相続人自身が生前に家庭裁判所へ排除を申立てる方法がありますが、すべてのケースで認められるわけではないのでご注意ください。

相続欠格事由に該当しないか確認する

被相続人を殺害しようとした場合はもちろん、被相続人に無理やり遺言書を書かせるなどの行為があった場合は、相続欠格事由に該当します。

相続欠格になると、その相続人は永遠に相続権を失ってしまいます。相続欠格は相続人廃除と異なり、家庭裁判所への申立てなどは不要です。

遺言書を作成する

相続人廃除や相続欠格は該当するケースが限られており、絶縁中の兄弟姉妹であっても要件を満たすのが難しいケースもあるでしょう。

その場合は、遺言書を作成しておき絶縁中の兄弟姉妹に遺産がわたらないようにするのも有効です。

ただし、被相続人の配偶者や子供は遺留分と呼ばれる最低限度の遺産を受け取れる権利が保障されています。

遺留分は遺言より優先されるので、場合によっては絶縁していた兄弟姉妹が遺留分侵害額相当分の金銭を請求してくる可能性はあります。

他の相続人に生前贈与しておく

遺言書を作成する以外にも、絶縁中の兄弟姉妹以外に生前贈与をして遺産そのものを減らしてしまうのも相続対策として有効です。

ただし、相続人に対して行われた生前贈与は特別受益に該当し、相続発生時に遺産に含めなければならない可能性がある点にご注意ください。

兄弟姉妹との関係に問題があるご家庭の
相続税申告・対策はお任せください

絶縁中の兄弟姉妹であっても、父親や母親が亡くなったときには実子として相続権を持ちます。被相続人が遺言書を用意していなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

絶縁中の兄弟姉妹と連絡を取りたくない、そもそも連絡先がわからない場合は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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まとめ

絶縁中の兄弟姉妹の連絡先がわからない場合は、戸籍の附票や住民票を取得して現在の居住地を調べましょう。

調査しても連絡先や所在地がわからなかった場合は、不在者財産管理人を選任して遺産分割協議を行わなければなりません。

また、絶縁中の兄弟姉妹が7年以上生死不明の状態が続いているのであれば、失踪宣告を行い、死亡したものとすることも可能です。

このように、絶縁中の兄弟姉妹がいるときの相続は複雑であり、ケースごとに対応が異なります。対応方法に迷われた場合は、相続に詳しい専門家に相談しながら行うこともご検討ください。

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