杉並・中野相続サポートセンター
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相続手続きに必要な戸籍謄本の取り方について(戸籍の範囲や手順)

相続手続きを行う際には、戸籍の提出が必要です。相続に関する手続きで必要になる戸籍は戸籍謄本です。更に相続手続きで戸籍を取得する際には、昔の形式で保管された戸籍謄本も取得する必要があります。

初めての相続手続きを行う場合、どんな書類をどんな方法で集めれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。

本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが相続手続きに必要な戸籍謄本の取り方を紹介していきます。相続手続きの期限まで時間がない方は、専門家への相談もおすすめです。

相続手続きで必要になる戸籍謄本とは?

相続手続きを行う際には、戸籍謄本の提出が必要です。しかし戸籍謄本の取り方やそもそも戸籍謄本とは何か悩んでしまう方もいるのではないでしょうか。

戸籍謄本とは何か、どうして相続手続きに戸籍謄本が必要なのかを解説していきます。

戸籍謄本とは

相続手続きを行う際には、戸籍謄本を提出します。戸籍謄本とは戸籍の写しです。戸籍の本体自体は本籍地の役所にて保管されているので、一般の方は閲覧も入手もできません。

2021年10月時点のデジタル化された戸籍データは、正式名称を戸籍全部事項証明書と呼びます。正式名称の戸籍全部事項証明書ではなく、戸籍謄本という呼ばれ方が一般的です。

役所で入手できる戸籍の写しには戸籍抄本もありますが、戸籍抄本は戸籍に記載された一部の内容の写しです。戸籍抄本は個人に関する内容の写しであり、相続手続きに使用することはできません。

相続手続きで戸籍謄本が必要な理由

相続手続きにおいて戸籍謄本は、相続人調査で使用されます。相続人調査とは被相続人(亡くなった方)の相続人が誰か確認していく作業です。

相続人調査では被相続人の戸籍謄本を確認しながら、相続人に漏れがないか、明らかになっていない相続人がいないかなどを調べます。

もしかしたら「被相続人の血縁関係や親族はハッキリしているのだから相続人調査や戸籍謄本を取る必要はない」とお考えの方もいるかもしれません。

しかし、相続人がハッキリとしているケースでも、戸籍謄本の提出は必要です。例えば、両親+子供のうち、父親が亡くなり配偶者と子供が相続人になったとします。

戸籍謄本の提出は必要なさそうですが、被相続人(父親)に隠し子がいなかったか調査しなければなりません。

そのため相続手続きの際には被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得する必要があります。

戸籍謄本を取得できる人とは

戸籍謄本は相続人もしくは代理人が取得可能です。相続人と代理人では取るときに必要な書類や持ち物が異なるのでよく確認しておきましょう。

取得した戸籍謄本の有効期限

相続手続き目的で戸籍謄本を取った場合、有効期限はありません。戸籍謄本には出生や死亡、結婚などが記録されているので、死後に内容が変わることはありません。

そのため有効期限の定めがなく、被相続人の死後に取った戸籍謄本であればいつのものでも相続手続きに使用できます。

相続手続きに必要な戸籍謄本の取得方法

相続手続きに必要な戸籍謄本の取り方を確認していきましょう。戸籍謄本を取るには本籍地がある役所の窓口で取得する方法郵送で取得する方法の2種類があります。

戸籍謄本が取得できる場所

戸籍謄本は被相続人の本籍地の役所で取ることが可能です。被相続人の本籍地がわからないときには、住所登録をしている市区町村役場で「本籍地の記載」付きの住民票を取得すれば本籍地がわかります。

本籍地が遠い場合には、郵送で戸籍謄本を取ることも可能です。本籍地を何度も移している被相続人だと複数の役所で、戸籍謄本を取る必要があります。

相続手続きの中には期限が決められているものもあるので、効率よく戸籍謄本を取得していきましょう。

被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を入手する手順は、本記事後半で解説しています。

戸籍謄本を取得する際に必要なもの

戸籍謄本を取得する際に必要なものを確認していきましょう。郵送で謄本を取る場合には、窓口で戸籍謄本を取るときとは必要なものが異なるのでご留意ください。

窓口で戸籍謄本を取得する場合

相続人が戸籍謄本を取るときに必要な持ち物は以下の通りです。

  • 相続人の本人確認書類
  • 印鑑

本人確認書類はマイナンバーカードや運転免許証などのように顔写真付きのものが必要です。代理人が戸籍謄本を取るときには、上記の持ち物の他に委任状が必要です。上記の持ち物を持って、窓口が空いている時間に行けば戸籍謄本を出してもらえます。

窓口で「相続手続きのために戸籍謄本を取りに来た」と伝えれば、その役所で入手できる戸籍謄本を全て出してもらえます。

必要な戸籍謄本をまとめて取ることができるので、本籍地の役所が近ければ窓口に行って取得するのが良いでしょう。

郵送で戸籍謄本を取得する場合

被相続人の本籍地が遠い場合や役所に行く時間が取れない場合には、郵送で戸籍謄本を取ることも可能です。郵送で戸籍謄本を取得する場合には、以下の書類が必要です。

  • 必要事項記入・押印済みの戸籍交付申請書
  • 相続人の本人確認書類のコピー
  • 被相続人と請求者(相続人)の関係がわかる戸籍
  • 発行手数料分の定額小為替
  • 切手を貼った返信用封筒

郵送で戸籍謄本を取る場合、現金は郵送できないので定額小為替を使用します。定額小為替は郵便局の窓口で購入できます。発行手数料には100円かかるのでご留意ください。

また各自治体によって必要書類に若干異なる場合があります。戸籍謄本を取る際には、自治体のHPをよく確認して、必要書類に漏れがない状態にしておきましょう。

必要書類に漏れがあると、当然ですがその場で戸籍謄本を取得することができなくなり、相続手続きが遅れてしまいます。

戸籍謄本の取得にかかる費用

戸籍謄本は、1通発行するのに450円かかります。昔の形式で保管されている改製原戸籍を取得する際には750円かかります。

  • 婚姻・離婚
  • 他市区町村への転籍

上記のタイミングで戸籍謄本は編製されるので、引っ越しが多い方など編成回数が多い方はそれだけ戸籍謄本の取得費用もかさみます。

また郵送で戸籍謄本を取る際には、定額小為替の発行費用や返信用封筒の切手代なども別途かかります。

戸籍謄本を揃える主な手順

相続手続きでは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要です。被相続人が生前に引っ越しをした回数や婚姻回数によっても異なりますが、複数枚の戸籍謄本が必要になるケースが一般的です。

複数枚の戸籍謄本を漏れなく揃えるためには、ある程度、決まった手順で効率よく戸籍謄本を取っていくのが良いでしょう。

必要な戸籍謄本を漏れなく入手する手順を紹介していきます。

被相続人の最後の住所地で住民票を取得する

まずは、被相続人が最後に住んでいた場所で住民票の除票を取得しましょう。住民票の除票とは、転籍や死亡などで住民基本台帳から除かれたことがわかる証明書です。

相続手続きでは、被相続人の死亡確認や死亡したときの住所地の特定目的で住民票の除票も必要になります。

住民票の除票を取得する際に本籍地の記載をしてもらえば、被相続人の本籍地も確認できるので効率よくこの後の戸籍謄本を集められます。

被相続人の最後の本籍地で戸籍を取る

取得した住民票に記載されていた本籍地で、被相続人が死亡した際の戸籍謄本を取得しましょう。

1つ前の戸籍を取得する

戸籍謄本には、1つ前の戸籍に関する情報が記載されています。そのため被相続人の最後の戸籍謄本を入手した後は、1つ前の戸籍情報を確認し、さかのぼって取得していきます。

現在のコンピュータ化された戸籍であれば、戸籍事項の欄に1つ前の戸籍に関する情報が記載されています。

戸籍改製と記載されているかを確認する

戸籍改製とは、昔の方式の戸籍から現在のコンピュータ式に改製されたという記録です。そのため同じ本籍、氏名での改製原戸籍が保管されているので、1つ前の改製腹戸籍を取得しましょう。

戸籍編成と記載されているかを確認する

戸籍編成とは、婚姻などで新たに戸籍が作られた場合を示します。戸籍編成を記載されているときには、被相続人の身分事項の従前戸籍を確認しましょう。

従前戸籍とは1つ前の戸籍です。従前戸籍と取得した戸籍の本籍地が異なる場合、従前戸籍に記載れている本籍地で再度、戸籍謄本を取得しましょう。

  1. 戸籍謄本を取得
  2. 記載された情報をもとに1つ前の戸籍謄本を取得

上記を繰り返し、被相続人が出生したときの戸籍まで取得していきます。

被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を全て集める

被相続人の死亡した戸籍謄本から1つずつさかのぼり、最終的には出生から死亡まで全て連続した戸籍謄本を取得します。

被相続人の出生時の戸籍謄本かどうかは、以下の情報で確認可能です。

  • 戸籍謄本の個人欄の入籍年月日(生年月日と一致しているか)
  • 戸籍謄本の個人欄の入籍理由(出生と記載されている)

しかし現在のコンピュータ化されるより昔の改製原戸籍は、見方が複雑で相続手続きに不慣れな方にとっては読みにくいかもしれません。

戸籍謄本が漏れなく取得できているか不安な方は、相続に関する専門家にご相談ください。

取得した戸籍謄本をもとに相続人調査を行う

被相続人の連続した戸籍謄本を無事入手できたら、相続人調査を行います。取得した戸籍謄本を古い順にたどって相続順位が高い方を把握しましょう。

相続順位は、民法によって以下のように決められています。配偶者は常に相続人に含まれています。

第一順位子供もしくは代襲相続人
第二順位親などの直系尊属
第三順位兄弟姉妹もしくは代襲相続人

遺言書がない場合、相続順位の高い方と配偶者のみが相続人になります。

複数の戸籍謄本が必要となるケース

相続手続きに戸籍謄本が必要になるのは、相続人に漏れや間違いがないか調査するためです。そのため、被相続人の戸籍謄本だけでなく相続人の戸籍謄本も必要になります。

複数の戸籍謄本が必要になるケースをいくつか解説していきます。

被相続人と相続人の戸籍謄本が必要なケース

上記のように両親+子供の家族で父がなくなった場合に必要な戸籍謄本は以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
  • 相続人の現在の戸籍謄本

被相続人と相続人の関係が複雑になればなるほど、相続手続きに必要な戸籍謄本の種類も増えます。

相続人が既に死亡・相続人に子供がいるケース(代襲相続)

相続人が既に死亡していてその相続人に子供がいる場合、代襲相続が発生します。代襲相続発生時には、以下の戸籍謄本が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
  • 相続人の現在の戸籍謄本
  • 亡くなっている相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
  • 代襲相続人の現在の戸籍謄本

通常の相続人調査に加えて、代襲相続人に漏れや間違いがないか調査する必要があるからです。

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケース

被相続人の子供や両親が既に死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

例えば上記のケースでは次男が被相続人となったときに、次男妻(配偶者)と長男・長女(兄弟姉妹)が相続人です。兄弟姉妹が相続人となる際には、以下の戸籍謄本が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
  • 相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の両親の出生から死亡まで連続した戸籍謄本

必要な戸籍謄本の種類が多いのは、被相続人の兄弟姉妹に漏れや間違いがないか確認するためです。相続人調査で必要になる戸籍謄本の種類は、ケースによって大きく異なるため注意しましょう。

被相続人と相続人との関係が複雑なケースは、ミスなく相続税申告や手続きを行うために専門家への相談をご検討ください。

相続専門の税理士にお任せください

相続手続きは戸籍謄本の取得が必要で非常に複雑です。相続手続きをスムーズに進めるためには、相続人調査の段階から専門家に依頼することをおすすめします。

相続人調査で間違いが発覚してしまうと、遺産分割協議がやり直しになり結果として相続税申告も遅れてしまう可能性があるからです。

  • 相続人調査から相続税申告までワンストップで相談・依頼できる
  • 相続税対策のアドバイスもしてもらえる
  • 今回の相続のみでなく必要に応じて二次相続対策もしてもらえる
  • ミスなく期限内での相続税申告ができる

上記が相続専門の税理士事務所に相談や依頼をするメリットです。

杉並・中野相続サポートセンターでは、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家と連携を取り、ご相談者様の相続サポートを行っています。

  • 相続人調査
  • 相続税申告
  • 相続税手続き
  • 相続税対策
  • 不動産登記
  • 事業承継

当サポートセンターであれば、上記のようにご相談者様の状況や希望に合ったトータルサポートが可能です。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

まとめ

相続手続きには被相続人の戸籍謄本が必要です。しかも、被相続人の戸籍謄本は出生から死亡まで連続した戸籍謄本を集めていく必要があります。

死亡したときの戸籍謄本から1つずつ前にさかのぼって取得していく方法が一般的ですが、相続に詳しくない方が行うのは大変です。

万が一、戸籍謄本の取得に漏れやミスがあると、遺産分割協議のやり直しが必要になり相続税申告も遅れてしまいます。

戸籍謄本を確実に取得し、ミスなく遺産分割協議や相続税申告を終えるためには、相続人調査や戸籍謄本の収集段階で専門家に相談するのがおすすめです。

杉並・中野相続サポートセンターでは弁護士や司法書士などの専門家と協力し、ご相談者様の相続に関するトータルサポートを行っています。

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