両親が亡くなり子供たちだけが相続人となったときに、兄弟間で相続トラブルが発生するケースは多いです。
「家族仲や兄弟仲が良いから大丈夫」と思っていても、大きなお金が絡む相続ではトラブルが起きてしまう可能性もゼロではありません。
本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが兄弟間で起きやすい相続トラブルと対処法を紹介していきます。将来、自分の相続で子供たちがトラブルを起こさないための相続対策も解説していきます。
目次
まずは兄弟同士で起きやすい相続トラブルとそれぞれの対策を紹介していきます。
相続財産に不動産が多い場合、兄弟間で相続トラブルが起きやすくなってしまいます。不動産が多いことにより起きる相続トラブルは以下の通りです。
不動産や有価証券などの相続財産は分割しにくく、相続人が複数いる場合は遺産分割方法に悩んでしまいがちです。
不動産や有価証券などの遺産分割方法に悩んだ場合、換価分割や代償分割といった方法で財産を分ければ不公平感を減らせます。
また相続税は原則として現金一括納付です。相続財産に対して不動産の割合が大きい場合、相続税として支払う現金を用意できない可能性もあります。
不動産を多く所有している人は生前のうちに相続税額を計算し、必要な現金を用意してあげておくのも良いでしょう。
遺言書は被相続人の遺志を相続に反映させる方法のひとつです。その一方で遺言書の内容によっては、相続人間で不公平感を持つ方も生まれます。
上記のようにあまりにも極端な遺言書の場合、相続割合が少ない兄弟は不満を持ちがちです。遺言書を作成するときには、相続人それぞれに内容を納得してもらえると将来の相続トラブルを回避できます。
また遺言書作成時に遺留分まで考慮しておけば、内容に不満があったとしても遺言書通りの相続が行われやすいです。
介護などで被相続人の世話をしていた兄弟がいる場合、兄弟間で財産を公平に相続するのは納得できないと感じるかもしれません。
上記のように兄弟間で意見が対立する可能性もあります。兄弟間で被相続人の世話や面倒を見ていた割合に差が生じる場合、状況によっては寄与分を考慮しなければなりません。
寄与分とは被相続人の財産の維持や増加に協力したと認められる相続人は多く財産を相続できるという考え方です。介護の労力が大きく期間も長ければ、寄与分が認められる可能性は高まります。
しかし、相続人間で寄与分を争うと解決までに時間もかかりますし、解決後も兄弟の関係は元通りにならないケースが多いです。
介護や同居などで特別世話になった子供がいるのであれば、被相続人が遺言書で寄与分に関して名言しておく方が後のトラブルを避けられるでしょう。
連絡がつかない相続人がいると、相続手続きはかなり大変になります。相続手続きや遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるからです。
親兄弟と折り合いが悪く数十年連絡がつかない兄弟がいる場合、まずは相手を見つけ連絡を取るところから手続きを始めなければなりません。
連絡の取れない相続人を除いた遺産分割協議は無効になってしまいます。
疎遠になった相続人がいる場合、上記の対応をするのが良いでしょう。
両親が突然亡くなってしまった場合、相続人である子供たちだけでは財産の総額や内訳を把握できない可能性があります。
上記のように相続財産には様々な種類があります。遺産総額がわからず、いつまでも遺産分割協議や相続税申告書の作成が進まない場合もあるでしょう。
また相続はプラスの財産のみでなく、借金や各種ローンなどのマイナスの相続財産も含まれます。借金の存在を知らずに相続してしまうと、その後に相続放棄をし直すのは非常に大変です。
両親が元気なうちから相続について話し合っておく、財産目録を作成してもらうなどの対処が必要になります。
続いて兄弟同士の相続トラブルを避ける方法を解説していきます。
特定の子供に財産を遺したい場合、遺言書の作成を検討する方も多いはずです。遺言書を作成するときには、遺留分まで考慮して作成しておく必要があります。
遺留分とは被相続人の配偶者や子供、両親などに認められている必要最低限の相続を受け取れる権利です。遺言書通りの相続を行うのが原則ですが、遺留分を侵害している部分に関しては無効になってしまいます。
せっかく将来の相続トラブルを避けるために遺言書を作成したとしても、遺留分を侵害していると将来兄弟間でトラブルが起きる可能性もあるでしょう。
相続トラブルを避けるために正しい遺言書を作成するのであれば、相続に詳しい専門家を頼るのも有効です。
将来の相続トラブルを減らしたいのであれば、生前贈与で相続財産そのものを減らしてしまうのもおすすめです。生前贈与も遺言書通りに自分の財産を自分が希望する人に引き継げます。
ただし生前贈与は相続時に特別受益と判断される可能性があります。
特別受益とは、被相続人から特定の人物に贈与や遺贈をすることです。特別受益があったと判断されると、遺産分割協議時には特別受益の持ち戻しをしなければなりません。
生前贈与を行っても被相続人の遺志通りに財産を処分できるわけではないのでご注意ください。生前贈与を行う際には、自己判断せずに相続に詳しい専門家に相談するのがおすすめです。
相続税申告書作成や遺産分割協議をスムーズに行うためには、相続人が相続財産をすべて把握する必要があります。
生前のうちに遺された相続人が困らなくてすむように、財産目録を作成しておきましょう。
特に上記の方は、自分の財産を一覧にしておくことをおすすめします。
生前のうちに相続対策をしていても、相続発生時に兄弟間でトラブルが起きてしまう可能性もあります。相続トラブルが起きてしまった後の対処法を確認していきましょう。
被相続人が作成した遺言書の内容が極端な場合、遺留分侵害額請求権を行使できないか検討してみてください。
遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合、遺留分侵害額請求権によって最低限の相続分をもらえます。ただし遺留分侵害額請求権の行使にはいくつか注意すべきポイントがあります。
遺留分侵害額請求権の手続きや実際に遺留分を受け取るまでには手間と時間がかかります。自分で手続きをするのが難しいと感じたら、相続に関する専門家にお気軽にお問い合わせください。
生前贈与を始めとした相続対策や遺言書作成には、相続や法律に関する詳しい知識や経験が必要です。必要に応じて専門家への相談や依頼もご検討ください。
相続人間や被相続人自らでトラブルを解決、対処しようとするとかえってトラブルが泥沼化してしまう可能性もあります。
相続トラブルが発生してしまうと、相続人同士での解決は難しいでしょう。小さいときは仲が良かった兄弟同士でも、大きなお金や財産が絡む相続ではトラブルが起きる可能性もあります。
相続トラブルを回避したいのであれば、被相続人が元気なうちから相続対策をしておくのが大切です。
上記のように相続でお悩みや疑問をお持ちの方は、ぜひ杉並・中野相続サポートセンターまでお問い合わせください。
当サポートセンターでは弁護士や司法書士などの専門家と協力体制を取り、ご相談者様の希望や状況にあった提案をさせていただきます。
初回利用者向けの無料相談も行っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
両親が亡くなり、子供だけで相続を行うときには兄弟同士でトラブルに発展する可能性もあります。
「我が家は相続トラブルなんて無縁」なんて思わずに、生前のうちから相続対策や遺言書作成をしておくのが重要です。なぜなら、トラブルを避けるための相続対策や遺言書作成は、相続に関する知識が必要な場合もあるからです。
また万が一、トラブルが発生してしまったときには税理士や弁護士の協力が必要なシーンもあるでしょう。相続に関するお悩みや疑問がある方は、相続に関する専門家への相談や依頼もご検討ください。