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遺産相続が発生したのに何も言ってこない場合の対処法とは?税理士事務所が解説

家族や親族と疎遠の場合、家族や親族が死亡し遺産相続が発生しても知るのが遅れてしまうこともあるでしょう。

他にも、被相続人の家族が何も言ってこない場合では、相続発生から自分が相続人になったと知るまでに時間が空いてしまう可能性もあります。

結論から言うと、遺産相続が発生し遺族が何も言ってこないとしても、大きな問題に発展する可能性は低いです。

相続手続きには期限が設定されているものもありますが、多くの手続きは「自分が相続人になったと知ったときから」期限がスタートするからです。

本記事では、遺産相続が発生したのに何も言ってこない場合の対処法や相続の発生を知る方法を紹介します。

遺産相続が発生したことを
自治体などが知らせてくることはない

誤解されている人もいるかもしれませんが、家族や親族が亡くなり遺産相続が発生したとしても国や自治体などが連絡してくることはほぼありません。

考えられるケースとしては、病院や警察が家族や親族の死亡を連絡してくる場合のみです。

しかし、このようなケースでも「あなたが相続人ですよ」「遺産が◯万円ありますよ」と伝えてくることはなく、あくまでも家族や親族の死亡のみを伝えてきます。

そのため、そもそもの前提として遺産相続が発生しても被相続人や家族、親族との関係性によっては自分が相続人であることや相続の発生自体に気付かない可能性もあります。

遺産相続が発生したのに
何も言ってこない場合も問題にならない

遺産相続が発生したのに家族や親族が何も言ってこないことに不信感や不安を抱く人もいるのではないでしょうか。

しかし、実際には遺産相続が発生したにもかかわらず誰も何も言ってこない状態が続いたとしても大きな問題にはなりにくいです。

自分が相続人であることや相続開始を知らなくても問題になりにくい理由は、主に下記の3つです。

  1. 相続手続きの期限のほとんどは「自分が相続人であると知ったとき」が起算点になる
  2. 遺産分割協議は相続人全員の同意が必要である
  3. 遺言執行者が選任されていれば遺言書の内容を伝えてもらえる

理由を詳しく見ていきましょう。

相続手続きの期限のほとんどは「自分が相続人であると知ったとき」が起算点になる

相続手続きの中には相続放棄や限定承認、相続税の申告など期限が決まっているものもありますが、ほとんどの期限は「自分が相続人であると知ったときから」開始されます。

したがって、被相続人が死亡したことや他の相続人が相続放棄しており自分が相続放棄したことを知らなかったとしても、相続手続きの期限がすでに切れていたということはありません。

手続きに手間はかかりますし、必要書類の収集を効率よく行う必要はありますが自分が相続人であると知ってから手続きをしても十分間に合います。

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要である

被相続人の遺産の分割方法を決定する遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。

また遺産分割協議の内容をまとめた遺産分割協議書を提出しないと、被相続人の預貯金の解約や不動産などの名義変更を行うことはできません。

そのため、自分にだけ遺産相続の発生を隠し、残りの相続人で遺産を独占することは現実的には難しいでしょう。

遺言執行者が選任されていれば遺言書の内容を伝えてもらえる

被相続人が遺言書を用意していた場合でも、遺言執行者が選任されていれば、遺言書の内容を伝えてもらえます。

したがって、自分に財産を遺さないとする遺言書が作成されていたとしても、勝手に遺産分割が行われてしまう可能性は低いです。

遺産相続について
何も言ってこない場合の対処法

被相続人と疎遠であり相続が発生したかわからない場合は、被相続人の住民票などを取得して相続の発生状況を調べるのがおすすめです。

他には、相続人が相続放棄しているか確認したいのであれば、家庭裁判所で相続放棄や限定承認の照会もしてみましょう。それぞれ詳しく解説していきます。

被相続人の住民票か戸籍謄本を取得し相続が発生しているか確認する

被相続人の本籍地のある市町村役場で住民票か戸籍謄本を取得すれば、生存状況を確認できます。すでに死亡している場合は、住民票や戸籍謄本に死亡日が記載されます。

なお、相続の発生状況を調べるために住民票や戸籍謄本を取得する際には、本籍地のある市区町村役場で請求しなければなりません。

被相続人の本籍地が不明な場合は、本籍地記載の住民票を取得して本籍地の特定から行いましょう。

家庭裁判所で相続放棄・限定承認の照会をしてみる

家庭裁判所で相続放棄や限定承認の照会をすれば、自分以外の相続人が相続放棄しているか確認可能です。照会の結果、相続放棄した事実がわかれば被相続人は死亡しており相続が発生しています。

なお、自分より優先順位が高い人物が相続放棄している場合、自分が相続人になっている可能性もあります。

その場合は、被相続人が遺した借金を受け継がなくてすむように、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申立てを行いましょう。

勝手に遺産分割が
行われてしまったときの対処法

相続人に知識がない場合や悪意を持って遺産を独占しようとしている場合、相続人に何も言ってこないまま勝手に遺産分割を行ってしまう可能性もゼロではありません。

自分の意思に反して勝手に遺産分割が行われたときは、遺産分割協議のやり直しや遺産分割調停、訴訟を検討しましょう。それぞれ詳しく紹介していきます。

遺産分割協議のやり直しを主張する

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、自分以外の相続人がすでに遺産分割協議を完了させていた場合はやり直しを主張しましょう。

なお、相続人全員で行なっていない遺産分割協議は無効となります。

遺産分割調停や訴訟を行う

相続人が遺産分割協議のやり直しに応じてくれない場合は、遺産分割調停や訴訟を行いましょう。遺産分割調停は裁判所にて調停委員を仲介し行う話し合いです。

遺産分割調停で双方合意に至らず不成立となった場合は、遺産分割訴訟へと進み最終的な審判が行われます。

関連サイト裁判所「遺産分割調停

生前贈与によって
遺産がほとんどなかったときの対処法

遺産相続について何も言ってこないだけでなく、生前贈与により遺産がほとんどないケースもあるでしょう。

その場合、生前贈与の相手が相続人であれば特別受益を主張できる可能性があります。特別受益が認められれば、過去の生前贈与も加味して遺産を受け継ぐ割合を決定できます。

一部の遺族に預貯金を
勝手に引き出されていたときの対処法

被相続人名義の銀行口座は相続発生後に凍結されますが、凍結されるのは死亡したときではなく、金融機関が口座名義人の死亡を確認したときです。

したがって、遺族が口座名義人の死亡を隠しATMなどで預貯金を引き出すことは不可能ではありません。

万が一、相続人の一部が遺言書や預貯金の仮払制度を利用せずに預貯金を勝手に引き出して使い込んでいた場合は、残りの相続人が損害賠償請求または不当利得返還請求を行えます。

遺産相続発生後に放置するリスク

家族や親族が亡くなり遺産相続が発生した場合は、葬儀などが落ち着いたら相続手続きを進めていきましょう。

相続手続きには期限が決められているものもあり、手続きを放置すると下記のデメリットがあります。

  • 借金の返済義務を負ってしまう
  • 相続税に延滞税などのペナルティが発生する
  • 預貯金の権利が消滅してしまう
  • 株式の権利が消滅してしまう
  • 遺留分侵害額請求が時効を迎える
  • 相続回復請求権や取戻権が消滅する
  • 相続登記の手間が増えてしまう
  • 相続不動産の権利を主張できなくなる恐れがある
  • 相続した不動産の固定資産税が最大6倍になる恐れがある

忙しくて自分で手続きするのが難しい場合は、相続に詳しい専門家に手続きを依頼することも検討しましょう。

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

家族や親族が亡くなり遺産相続が発生したとしても、国や自治体が連絡をくれることはありません。

したがって、遺族が死亡届の提出や相続税申告などの手続きを自分たちで行っていく必要があります。

とはいえ、平日日中に仕事をしている人や被相続人と疎遠で相続発生を知るのを遅れた場合は、相続手続きを行うのが難しいと感じることもあるでしょう。

相続税申告は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

まとめ

遺産相続が発生したときに国や自治体が連絡してくることはありませんが、万が一自分が相続人であると知るのが遅れても大きな問題にはなりにくいです。

相続手続きの多くは期限の起算点が「自分が相続人であると知ったとき」とされているからです。

とはいえ、疎遠だった家族や親族が亡くなったときは、遺品整理や相続人、相続財産の調査が難しい場合もあります。

そのようなケースでは、手間を少しでも減らすために相続に精通した専門家に手続きや調査を依頼することもご検討ください。

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