被相続人が証券口座を利用していた場合、相続発生後は手続きをしなければなりません。証券口座の相続手続きをする際には、証券会社への必要書類提出などが必要です。
なお、株式等の相続の際には、相続人も証券口座を開設しておく必要がある点に注意しましょう。加えて、被相続人が遺した株式や投資信託は相続税の課税対象になるため、相続税評価額の計算が必要です。
本記事では、証券口座の相続手続きの流れや必要書類、相続税評価額の計算方法や注意点を解説します。
目次
被相続人が証券口座を所有していた場合には相続手続きが必要です。なお、被相続人が所有していた株式が上場株式か非上場株式かによって手続き方法は異なるのでご注意ください。
本章では、上場株式および非上場株式の相続手続きの流れや必要書類について詳しく見ていきましょう。
上場株式を相続する場合、被相続人が利用していた証券会社にて手続きを行う必要があります。
まずは、被相続人が利用していた証券会社に連絡をしてみましょう。上場株式の相続手続きの流れは下記のように進みます。
証券会社によって必要書類が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。上場株式の相続手続きに必要な書類は、主に下記の通りです。
非上場株式を相続した場合、証券会社ではなく発行先の企業にて相続手続きをしなければなりません。企業によって必要書類が異なる場合はあるので、必ず確認しておきましょう。
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被相続人が保有していた株式や投資信託は、相続税の課税対象です。株式にかかる相続税を計算する際には、相続税評価額を算出しなければなりません。
株式の相続税評価額の計算は、上場株式か非上場株式かで異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
上場株式の相続税評価額は、下記のいずれか低い金額を採用する仕組みです。
過去の終値や平均額については、インターネットなどで調べられます。
関連サイト日経平均プロファイル「ヒストリカルデータ」
非上場株式を相続した場合、下記のいずれかの方法で相続税評価額を計算します。
上記のいずれの方法で相続税評価額を計算するにしても、上場株式の相続税評価額よりも計算が複雑になります。
したがって、被相続人が非上場株式を所有していた場合、相続税評価額の計算や申告は税理士に依頼するのが良いでしょう。
株式などは預貯金と異なるため、1円単位で遺産分割するのが難しい場合もあります。そのため、相続人同士で話し合いを行い、遺産分割方法について決めなければなりません。
株式の遺産分割方法は、主に下記の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
最も単純な遺産分割方法は、株式や投資信託を現物のまま分割することです。相続した株式を現金化する必要もないので、売却タイミングなどを悩む必要もありません。
一方で、被相続人が所有していた株式や投資信託の種類、取引単位によっては均等に分けることができないなど、相続人間で不公平感が生まれる恐れもあります。
現物分割以外で考えられる方法には、相続した株式や投資信託を売却して、売却代金を相続人同士で分割する方法です。
現金化すれば1円単位で分配できるので、それぞれの相続人が平等に遺産を受け取れるのがメリットといえるでしょう。
一方で、株価が下落しているタイミングで売却すれば損してしまう恐れもありますし、自社株の相続などでそもそも現金化が適さないケースもあります。
株式や投資信託の現金化が難しい場合は、代償分割も検討しましょう。代償分割とは、株式など遺産を多く受け継ぐ相続人が他の相続人に対して代償金を支払う遺産分割方法です。
代償分割は平等に遺産分割できるメリットがありますが、一方で遺産を多く受け継ぐ相続人が代償金を用意しなければなりません。
関連サイト国税庁「No.4173代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」
被相続人の証券口座を相続するときには、株式の売却タイミングや準確定申告について注意しておく必要があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
被相続人が所有していた株式や投資信託の売却を検討する場合は、売却時期に注意しましょう。株価が下落している時期に売却してしまうと、損をしてしまうからです。
一方で、相続した株式が上昇している時期に売却した場合は売却益に対して約20%の税金(所得税+住民税)が発生します。
特に、株式や投資信託を現金化して遺産分割しようとしている場合や株式や投資信託の売却代金を相続税の納税資金に充てようとしている場合には、特に注意しておきましょう。
被相続人が亡くなる前に株式の売買で利益を出していた場合は、準確定申告が必要な可能性があります。
準確定申告とは、被相続人の代わりに相続人が確定申告を行うことです。準確定申告の期限は、相続開始から4ヶ月以内であり、相続税の申告期限よりも期限が短いのでご注意ください。
被相続人がNISA口座で株式や投資信託を所有していた場合、相続人のNISA口座にそのまま移管することはできないのでご注意ください。
被相続人がNISA口座で所有していた株式などは、相続人の特定口座もしくは一般口座に移管されます。
そのため、相続発生後に発生した配当金や売却益については、NISAの非課税メリットが得られず課税対象となるのでご注意ください。
関連サイト金融庁「NISA特設ウェブサイト・NISAを知る」
被相続人が証券口座を利用していた場合は、株式や投資信託の名義変更手続きを行わなければなりません。
また、被相続人が所有していた株式や投資信託は、相続税の課税対象財産に含まれます。株式にかかる相続税を計算する際には、相続税評価額を計算しなければなりません。
株式の相続税評価額は、上場株式か非上場株式かでも計算方法が異なり、株式の種類によっては計算方法が非常に複雑となります。
そのため、遺産に株式や投資信託が含まれる場合には、相続税の申告を税理士に依頼するのがおすすめです。
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被相続人が証券口座を開設しており、株式や投資信託を保有していた場合は、相続手続きをしなければなりません。
証券口座の相続手続きをする場合、相続人も証券口座を開設しておく必要があるのでご注意ください。
また、被相続人が所有していた株式や投資信託は相続税の課税対象財産でもあるため、相続税評価額や相続税の計算をしなければなりません。
相続税の計算をするのが難しい場合や税務調査のリスクを軽減したいのであれば、相続に精通した税理士に相談することを検討しましょう。