贈与税の申告漏れと関連するペナルティ・時効が成立しにくい理由までを解説します【税理士事務所監修】

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贈与税の申告漏れはバレる!ペナルティや時効が成立しにくい理由まで解説

年間で110万円を超える贈与を受けた人(受贈者)は、贈与税の申告および納税が必要です。

とはいえ、家族間の贈与の場合や現金手渡しによる贈与の場合「申告しなくても税務署にはバレないだろう」と思ってしまう人もいるかもしれません。

結論を言うと、贈与税の申告漏れは高確率で税務署にバレてしまいます。税務署に申告漏れを指摘されると、追徴課税などの金銭的なペナルティのみならず刑事罰に問われる可能性もあるので、必ず申告するようにしましょう。

本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが税務署に贈与税の申告漏れがバレる理由やバレたときのペナルティを詳しく解説していきます。

贈与税の申告漏れがバレる理由

本記事の冒頭で解説したように、現金手渡しの贈与や家族間でこっそり行われた贈与であっても、税務署に申告漏れがバレてしまう可能性は高いです。

贈与税の申告漏れがバレてしまう理由は、主に以下の2つです。

  1. 税務署が資産家の所得状況はある程度把握している
  2. 相続税の申告の際に贈与税の申告漏れがバレてしまう

税務署は財産債務調書などを活用し、日ごろから税務調査のための資料を収集しており、資産家の収入状況や資産の保有状況をある程度把握しています。

例えば、不動産の購入(家族間の名義変更も含む)など受贈者の収入・資産状況に見合わない高額の出費があったケースに対し、税務署は贈与があったのではないかと調査を始めるケースも多いです。

他にも、相続税の調査を行う際には、贈与税の調査も同時に行っています。例えば、被相続人(亡くなった人)の預金通帳に不自然な出金記録を見つけた場合には、生前贈与があったにもかかわらず申告していないのではないかと詳しく調査が行われます。

もとより贈与税のルールは相続税法の中で規定されており、贈与税は「相続税の補完」といわれることもあります。相続発生3年以内の贈与については相続財産と合算する必要があることなどから、特に厳しく見る傾向があります。

このように、たとえ現金手渡しのような贈与であったとしても、贈与されたお金を使用したタイミングや贈与者が亡くなったタイミングで申告漏れを指摘されるケースは多いです。

贈与税の時効は成立しにくい

贈与税には最長7年の時効が設定されています。しかし、贈与税の時効は成立しにくいといわれています。なぜでしょう。

税務署が贈与税の申告漏れを指摘したときに、仮に贈与から7年以上経過していたとしても、税務署は贈与の無効を主張するからです。贈与は贈与者と受贈者の合意があれば認められますが、贈与者が亡くなった後は贈与者の意思を確認するのが難しくなります。

贈与契約書を作成せずに贈与を行っていた場合には、税務署は「贈与は無効であり、相続財産に含めるべき」と主張をします。

贈与税の申告漏れがバレたときのペナルティ

贈与税の申告漏れがバレたときには、追徴課税等のペナルティが発生します。追徴課税の種類別に計算方法を確認していきましょう。

無申告加算税

無申告加算税とは、申告期限までに贈与税の申告をしなかった場合に科せられるペナルティです。どの段階で申告漏れに気付き、申告をすませたかによって無申告加算税の税率は変わってきます。

贈与税額 加算税率
税務調査の連絡前に自主的に申告 5%
税務調査の連絡後に指摘を受ける前に申告 50万円以下 10%
50万円超え 15%
配偶者と子供が相続人のケース 50万円以下 15%
50万円超え 20%

上記のように、修正申告が早ければ早いほど、無申告課税の加算税率は下がります。

万一申告漏れがあった場合は、気付いた段階で速やかに税理士に相談し申告手続きをすませるのが良いでしょう。

過少申告加算税

過少申告加算税とは、贈与税の申告はしたものの納税した金額が本来納税すべき金額より少なかった場合に科せられます。

過少申告加算税の税率は、以下の通りです。

贈与税額 加算税率
税務調査の連絡前に自主的に申告 なし
税務調査の連絡後に指摘を受ける前に申告 50万円以下 5%
50万円超え 10%
配偶者と子供が相続人のケース 50万円以下 10%
50万円超え 15%

上記のように、過少申告加算税は税務署から連絡が来る前に自主的に修正申告をすませればかかりません。

関連サイト財務省「加算税の概要

重加算税

重加算税とは贈与税の申告や納税が必要と理解していたのに、隠ぺいし申告を意図的にしなかった場合に科せられるペナルティです。

重加算税は悪質な申告漏れに課されるので税率も高く、ケースによっては脱税と判断され刑事罰も加わる恐れがあります。重加算税の税率は、以下の通りです。

右記以外 平成29年以降が申告期限で過去5年以内に贈与税で無申告加算税もしくは重加算税が課されたことがある場合
無申告の場合 40% 50%
過少申告の場合 35% 45%

延滞税

贈与税申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間です。(納付期限も同様です。)

贈与税の申告漏れや申告遅れがあった場合には、これまで紹介した加算税の他に、納税が遅れた日数分の延滞税がかかります。延滞税の税率は、納付の遅れた期間によって以下のように決められています。

納税が遅れた期間 税率
申告期限の翌日から2ヶ月以内 2.4%
申告期限の翌日から2ヶ月を超えた期間 8.7%

なお、延滞税の税率は各年の銀行の貸付金利に応じて変動します。上記の税率は令和4年1月1日から令和4年12月31日のものです。

関連サイト国税庁「No.4429 贈与税の申告と納税

贈与税の申告漏れを防止する方法

贈与税の申告漏れは高確率で税務署にバレてしまいます。また、贈与の方法によっては「申告が必要ない」と勘違いしてしまい、贈与税の申告漏れになってしまうケースもあるので注意が必要です。

贈与税の申告漏れを防止する方法を3つ紹介していきます。

暦年贈与は毎年贈与契約書を作成する

暦年贈与を行うときに、毎年贈与契約書を作成していないと複数回の贈与ではなく。1回の贈与を分割で行っただけと税務署に指摘される恐れがあります。

暦年贈与が認められず、1回の贈与として扱われると贈与税の申告漏れに繋がります。毎年、同じ金額の贈与を行う場合でも、必ず贈与のたびに贈与契約書を作成しましょう。

控除や特例を活用した際には贈与税の申告をする

教育資金住宅取得資金の贈与を受けた場合、控除をはじめとする特例があり、有効に活用すれば贈与税を節税することが可能です。

ただし、贈与税の控除や特例の中には、適用要件に期限内申告を含めている場合もあります。

期限内申告が適用要件に含まれている控除や特例を活用する際には、制度活用後に贈与税がかからなくなったとしても、申告が必要です。また、適用期間が定められている特例もありますので、贈与を受けるタイミングにも注意が必要です。

贈与税が払えない場合には延納を検討する

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日に行います。また、申告だけでなく納税に関しても上記の期限内で行うのが原則です。

贈与税は現金一括納付が原則ですが、支払が難しい場合には、延納が認められる場合もあります。万が一、贈与税の納付が困難な場合には、期限内に申告をすませた上で延納を利用することもご検討ください。

贈与税の節税や申告は
当サポートセンターにお任せください

年間110万円の基礎控除をこえる贈与を受けた場合、贈与税の申告および納税が必要です。

ただ、贈与税には様々な控除や特例が用意されており、活用できれば贈与税額を抑えることできるだけでなく、資産を次の世代に上手に受け継ぐことも可能になります。

贈与税の申告や納税対策は、生前贈与や相続に強みを持つ税理士に相談するのがおすすめです。杉並・中野相続サポートセンターでも、贈与税の計算や申告、節税対策に関する相談をお受けしています。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

年間110万円の基礎控除を超える金額の贈与を受けた人は、翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告や納税をしなければなりません。

贈与税の申告漏れが発覚すると、税務署から連絡が届き、税務調査が行われます。さらに、申告漏れの内容や期間に応じて追徴課税が科せられてしまいます。

税務署は贈与税の申告漏れがないか日々調査していますし、相続税の税務調査は贈与税の税務調査も兼ねています。そのため、現金手渡しや家族間の贈与であっても、申告漏れに気付かれてしまう可能性は高いです。

贈与税の申告漏れや申告ミスを回避したい、余計に税金を払うことは避けたいと考えている場合には、相続や生前贈与に詳しい税理士に申告手続きを依頼するのも良いでしょう。

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