杉並・中野相続サポートセンター
TEL: 0120-317-080
平日 9:30~18:00

相続税の節税対策を税理士に相談するメリットとは?

相続税の節税対策を
税理士に相談するメリットとは?

相続税申告や確定申告など税金の申告は、すべて納税者本人が行うことが基本となっています。申告書には納税者が自身で作成できるように手引きも付いており、税務署も無料で相談に応じています。

では、多くの方がなぜ税理士に依頼するのでしょうか?そこには、様々なメリットがあるからです。

相続税については予め対策をとっておくと大きな節税効果を生み出すことができます。もし、節税対策を生前から始めておきたいという方やそのような対策をとる時間的猶予がある方はこれからご紹介する対策はとても参考になるかもしれません。

本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが自分で申告するとはどういうことか、税理士に申告を頼むメリット、税理士の選び方、そして、今から始められる代表的な節税対策についてご紹介していきます。

相続税申告は自分で出来る?

相続人が自分で相続税の申告をすることは可能です。ただし、相続財産の内容で難易度は大きく変わります。相続申告を自分でする場合は、以下のようなデメリットが考えられます。

  • 知識や情報のない中で作業しなければならない
  • 申告額を誤ってしまう可能性が高い
  • 税務調査が入る確率が高くなる

それでも、「自分で申告したい」という方は、難易度を考え、以下の3つの要件を満たすかを検討してみると良いでしょう。

  1. 相続財産が現金、預貯金、有価証券など「のみ」で構成されている
  2. 税務署や金融機関などに通える時間的余裕がある
  3. 自身に税理士視覚などのバックグラウンドがある

確かに、税理士に頼めばそれなりの費用がかかります。しかし、知識がない中で進めることにより何かしらの計算違いや評価の誤りなどが生じます。

認識不足があり過少申告となれば、税務署の「税務調査」で指摘され、追徴課税を納める事態となりますので慎重に考える必要があります。

それとは逆に税制改正が頻繁にあり、減額できる特例を使用できず税金を多く納めてしまうこともあります。

相続税申告を税理士に依頼するメリット

では、コストがかかる税理士への依頼ですが、どういったメリットがあるのでしょうか。

時間を有効活用できる

相続税の申告期限は、被相続人の死亡後10ヶ月と法律で決められています。しかし、家族が亡くなるとその遺族には、お葬式や法要、遺産分割、名義変更などやらなければならないことが山ほど発生します。

そういった状況でさらに相続税申告のための時間を取ることは、心や体力への負担は計り知れない程になってしまいます。

税理士に相続税申告関連のことを一任することで、相続から相続税申告までの限られた時間を他のことに有効活用することができます。

適切な財産評価をしてもらえる

相続した財産の今現在の売値と、相続税法上の価値は異なる場合がほとんどです。相続は、相続税法上の価値によって税額は決まることになります。

相続財産に自宅や賃貸物件、土地などの不動産が含まれる場合は、路線価や固定資産税評価額を用いてその価値を「評価額」として算出し、その金額をベースにして相続税を計算します。

この際の財産評価は机上だけの単純計算では十分ではなく、その不動産特有の減額要素を的確に評価額に反映させなければ、実際よりも高い相続税を納めてしまう危険性があります。

これらの理由から、財産評価は専門家に任せるのが安心だと言えるでしょう。

適切な税額算定が得られる

余分に多く納税した税金は一定期間を過ぎると戻ってこなくなります。また、自分で申告している場合は、そもそも多く払いすぎていることに気付ける機会すらないかもしれません。

一方、過小納税は、税務調査後の追徴課税が発生する可能性があり、その場合は本来の税額に数割のペナルティが上乗せされることとなります。

このように納税額の算出は正確性が大きなポイントとなりますので、税理士に頼む大きなメリットだと言えるでしょう。

適切な控除制度の適用ができる

相続税申告においては、基礎控除以外にも配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、地積規模の大きな宅地に適用できる評価額の減額など適用することで相続税が減額できる控除制度が多数存在します。

しかしながら、こういった控除制度はそれぞれに厳しい適用要件が設けられています。また、年々少しずつ内容が変更となるため、一般の人が計算するには大変ハードルが高いことと言えます。

税理士であれば、細かく規定された要件を満たしているかを判断したうえで、相続税額の減少につながる控除制度を適用してくれます。

分割の方法によっても相続税を減額できる場合がある

一画の土地の切り方により、評価額を下げることができます。土地の分割は相続開始時の状況によって判定されるため小規模宅地(特定居住用)の減額ができるように分割をする方法もあります

一次相続分割決めるアドバイスが受けられる

二次相続の相続税をシュミレートしてもらえるため、一次相続分割を決めるアドバイスを受けることができます。

納税アドバイスを受けることができる

相続税が出る場合、専門家による納税アドバイスを受けることができます。

相続手続きに詳しくない
税理士がいることに注意が必要

多くの税理士は個人事業主や法人を顧問先とする会計業務を中心としており、積極的に相続税を取り扱っていないとことが多いです。

節税対策は相続専門のプロとして毎年多くの実績を残している税理士に相談するのと年間数件の相続税対策案件しかこなしていない税理士に相談するのでは節税できる金額や効果、サービス面で受けられるメリットは大きく違ってきます。

相続手続きに詳しくない税理士に依頼すると、期待したほど節税ができない・相続に関連した税務調査に苦戦するなど不利益を被る可能性があります。また、相場を超える高額な税理士報酬を請求されるケースにも注意が必要です。

知り合いだから、家の近くだからという安易な理由だけで税理士選びをすることは絶対に避けなければなりません。相続税申告は税理士により、力量の差がはっきりと現れます。相続手続きの経験豊富な税理士に相談されることをおすすめします。

今からできる相続税の節税対策とは?

今からできる相続税の節税対策の一部をご紹介します。相続税の節税対策には生前に特例措置を利用して相続財産そのものに対して行うものや税務上の各制度を利用するものがあります。

相続財産となる現預金を減らす対策

相続財産の中心として挙げられるのは「現預金」と「不動産」です。このうち現預金を減らしていく節税対策について解説いたします。

生前贈与(暦年課税による贈与)

現預金を減らしていく節税対策としてまず挙げられるのが、子や孫1人につき1年で110万円までの贈与は非課税となる生前贈与(暦年課税による贈与)です。

教育・住宅購入に関わる特例措置

他にも子や孫に1,500万円まで非課税となる「教育資金の一括贈与(ただし、令和3年3月31日までの特例)」や「住宅購入資金の贈与(省エネ等住宅、それ以外の住宅を上限とし、令和3年12月31日までの特例、以後段階的に上限は減少)」があります。

これらの特例措置は段階的に減少することや、時限的なものがありますので注意が必要です。

相続時精算課税制度

生前贈与の非課税額以上に多額の財産を生前贈与したい場合には相続時精算課税の利用も検討の余地があります。

相続時精算課税制度とは、生前に2,500万円までを上限とする贈与の場合、贈与税が免除される特別控除です。

ただし、相続時精算課税制度の適用後、この贈与者からは年110万円まで非課税なる暦年贈与の制度は受けられませんので注意しましょう。

不動産投資や不動産課税評価額を下げる対策

アパートやマンションなどの不動産投資を始め、その収益物件を次の代に引き継ぐことも相続税の軽減効果があります。

例えば、現金9,000万円の相続よりも9,000万円で建てたアパートの方が課税評価額も低くなるため、大きな節税効果を生みます。このような不動産投資は節税効果だけでなく、家賃収入という収益性の面からも魅力的です。

不動産投資の他にも対象となる土地の分割相続や一定の要件を満たして小規模宅地等の特例や広大地としての評価を受け、課税評価額を下げる方法も考えられます。

その他の特例措置や各制度を利用した節税対策

上記の他に有効な対策としては、最大で1億6,000万円又は配偶者の法定相続分相当額までなら相続税が非課税となる「配偶者の税額の軽減」があります。

また、子が1人だけといった場合や法定相続人が少ない場合には養子縁組などにより「法定相続人の数」を増やし、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を増やす対策もあります。

その他にも生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)の活用や仏壇・墓地などの非課税財産を購入することも対策として有効となるでしょう。

相続対策・相談をお探しなら
当サポートセンターへおまかせください

今回の記事では、今から始められる相続税の節税対策と税理士に相談するメリットについてご紹介しました。

万全の対策を今から専門家といっしょにスタートすることでご本人だけでなく、残されるご家族やご親族にも安心をもたらすことができます。

相続対策については是非当センターまでお気軽にご相談ください。

当サポートセンター・対応エリア

初回無料相談はこちら

0120-317-080

資料請求

お問い合せ