再婚相手の連れ子はたとえ長年一緒に生活していたとしても、法律上の親子関係がなければ相続権を持ちません。
再婚相手の連れ子に財産を遺したい場合には、養子縁組や遺言書の作成、生前贈与などの相続対策が必要です。再婚相手の連れ子はたとえ長年一緒に生活していたとしても、法律上の親子関係は認められません。
そのため、再婚相手の連れ子は相続権を持たず、実子と兄弟同然に育った場合には不公平感を抱く可能性もあるでしょう。
本記事では、連れ子の相続権の有無・養子縁組の効果・相続税の注意点・トラブル防止策まで、再婚家庭の相続に関わる基礎知識を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターがわかりやすく解説します。
目次
民法は法定相続人の範囲を「配偶者」および「血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)」に限定しています。再婚相手の連れ子は、たとえ長年同居していても被相続人との間に法律上の親子関係がなければ法定相続人にはなれません。
法律上の親子関係は血縁(実子)または養子縁組によってのみ生じるため、同居期間の長さや生活実態は相続権の有無に影響しません。実子と養子縁組をした連れ子(養子)は同等の相続権・法定相続分が認められますが、養子縁組をしていない連れ子は法律上の他人として扱われます。
また、再婚後に連れ子が戸籍上「子」と記載されていても、養子縁組届が提出されていなければ相続権は発生しない点にも注意が必要です。
まず、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類あります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 普通養子縁組 | 相続対策や家系の存続、事業承継などの目的で行われる |
| 特別養子縁組 | 子供の福祉のために行われる |
「普通養子縁組」は連れ子に財産を相続させるために養子縁組したいと考えたときに行います。連れ子と普通養子縁組をすると、連れ子は養子として実子と同等の相続権・法定相続分が認められます。普通養子縁組後も連れ子と実親との親子関係は消滅せず、養親・実親の双方から相続を受ける権利が生じます。
一方、特別養子縁組は実親との親子関係が完全に消滅し、家庭裁判所の審判が必要で対象も原則15歳未満に限られます。再婚家庭で連れ子に相続権を付与したい場合は、手続きが簡便な普通養子縁組が選ばれるのが一般的です。
| 項目 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
|---|---|---|
| 実親との親子関係 | 継続する | 消滅する |
| 成立方法 | 届出(原則) | 家庭裁判所の審判 |
| 対象年齢 | 制限なし(原則) | 原則15歳未満 |
| 相続権 | 養親・実親双方 | 養親のみ |
養子縁組の手続きは、養親・養子が署名した養子縁組届に証人2名の署名を加え、本籍地・所在地の市区町村役場に提出することで成立します。配偶者の直系卑属(連れ子など)を養子にする場合は、未成年でも家庭裁判所の許可は不要です(民法798条)。
下記の書類を揃えた後に手続きを行い、連れ子と養子縁組をすれば、相続権だけでなく遺留分などの権利も実子同様の権利が認められるようになります。
| 手続きする人 |
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|---|---|
| 手続き先 | 養親もしくは養子の本籍地(もしくは住所地)の市区町村役場 |
| 手続き費用 |
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| 必要書類 |
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関連サイト法務省「養子縁組について知ろう」
内縁関係にあるパートナーには法律上の相続権は一切認められません。婚姻届を提出していない以上、内縁の配偶者は民法上の「配偶者」に該当せず、その連れ子にも相続権はありません。
内縁の配偶者やその連れ子に財産を遺したい場合は、公正証書遺言の作成・生前贈与・養子縁組・生命保険の受取人指定などの対策が必要です。何も対策をしないまま相続が発生すると、遺産を受け取れないリスクがあります。
前妻との子は被相続人の実子であるため、父親が再婚・離婚しても相続権は失われず、後妻や後妻の連れ子とともに遺産分割協議に参加します。
後妻の連れ子は、被相続人(夫)との養子縁組があれば実子と同等の相続権が生じますが、なければ相続権はありません。後妻自身は配偶者として常に相続人となります。
再婚家庭では相続関係が複雑になるため、法定相続情報一覧図や相続関係説明図を作成する際は、前婚・現婚それぞれの婚姻関係と養子縁組の有無を明確に記載し、各相続人の続柄を正確に記録することが重要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せる必要があります。
夫の連れ子(前妻との子)は夫の実子であるため、夫が亡くなった場合は当然に相続人となります。後妻はこれを拒否できず、遺産分割協議は後妻と夫の連れ子が共同で行います。
一方、妻の連れ子が夫の相続人になるかどうかは養子縁組の有無によって決まります。養子縁組をしていれば第1順位の相続人となりますが、していなければ相続権はありません。
逆に妻の連れ子が先に亡くなった場合に夫が相続できるかどうかも、同様に養子縁組の有無が基準となります。
養子縁組をしていない連れ子同士は法律上他人であり、互いに兄弟姉妹としての相続権はありません。
一方、連れ子が養子縁組をした場合は、養親の実子や他の養子との間に法律上の兄弟姉妹関係が生じます。兄弟姉妹は第3順位の相続人(子・直系尊属がいない場合)となりますが、遺留分はありません。
養子縁組をした連れ子と実子の法定相続分は原則として同じです(民法900条)。2013年の民法改正以降、嫡出子・非嫡出子の区別もなくなっています。
配偶者と子がいる場合の法定相続分は配偶者が1/2、子全員で1/2となり、子が複数いる場合はその人数で等分します。
たとえば配偶者・実子1人・養子(連れ子)1人の場合、配偶者1/2、実子1/4、養子1/4となり、実子と養子(連れ子)の相続分は同じです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 1/2 |
| 子全員(実子・養子の合計) | 1/2(子の人数で等分) |
関連サイト国税庁「No.4132相続人の範囲と法定相続分」
二次相続とは、一次相続(例:夫の死亡)の後に残された配偶者(妻)が亡くなることで発生する二度目の相続です。
再婚家庭では相続関係が複雑になりやすく、たとえば夫の死亡後に妻が亡くなった場合、妻の相続人になれるのは妻の実子(連れ子)であり、夫の実子(前妻の子)は妻との血縁がないため妻の相続人にはなれません。
ただし、夫の養子になっていた連れ子が妻とも養子縁組していれば、妻の相続人にもなれます。
また、一次相続の遺産分割協議が完了しないうちに相続人の一人が亡くなり、さらに相続が重なることを「数次相続」といいます。
再婚家庭では権利関係がさらに複雑化するため、どちらの場合も早期に専門家へ相談することをお勧めします。
養子縁組をしていない連れ子は元から相続権がないため、再婚相手と離婚しても相続関係に変化はありません。一方、養子縁組をした連れ子がいる場合は、離婚しても養子縁組は自動的に解消されません。離婚と離縁は別の手続きであり、離縁手続きをとらない限り連れ子(養子)の相続権は存続します。
| 提出する人 | 養親・養子 |
|---|---|
| 手続き先 | 養親・養子の本籍地(もしくは住所地)の市区町村役場 |
| 手続き費用 |
|
| 必要書類 |
|
離縁は原則として養親・養子双方の合意による協議離縁が可能ですが、養子が15歳未満の場合・協議が整わない場合・養親が死亡している場合(死後離縁)は家庭裁判所の許可や審判が必要です。
離縁が成立すると法律上の親子関係が解消され、互いの相続権も消滅します。ただし、離縁前に発生した相続については遡及的に相続権が失われるわけではありません。
養子縁組をした連れ子が被相続人より先に死亡した場合、その子(孫)が代わりに相続する「代襲相続」が発生します(民法887条2項)。
ただし、養子縁組前にすでに生まれていた養子の子は代襲相続が認められないとする見解が一般的で、養子縁組後に生まれた孫は代襲相続できます。
なお、兄弟姉妹が先に死亡した場合は甥・姪が代襲相続しますが、これは1代限りです。
相続税には、被相続人の配偶者および一親等の血族(父母・子)以外が財産を取得した場合に相続税額が2割加算される制度があります(相続税法18条)。
養子縁組をしていない連れ子が財産を取得した場合は2割加算の対象となりますが、養子縁組をした連れ子は「一親等の血族(子)」に該当するため、2割加算は適用されません。
関連サイト国税庁「No.4157相続税額の2割加算」
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
養子縁組をした連れ子を法定相続人に加えることで基礎控除額が増加しますが、節税目的での養子の増加を防ぐため、相続税計算上に算入できる養子の数には上限があります(相続税法15条2項)。
実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。たとえば配偶者・実子1人・養子1人(計3人)の場合の基礎控除額は4,800万円となり、養子1人を加えることで600万円増加します。
| 実子の有無 | 算入できる養子の数 |
|---|---|
| 実子がいる場合 | 1人まで |
| 実子がいない場合 | 2人まで |
遺言書がない場合は法定相続分どおりに相続が行われるため、連れ子への相続を調整したい場合は遺言書の作成が必要です。形式不備のリスクがなく改ざんや紛失の恐れもない公正証書遺言がおすすめです。
ただし、兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分(最低限の相続分)が保障されており、養子(連れ子)も遺留分を持ちます。実子がいる場合に「連れ子にすべてを相続させる」旨の遺言は遺留分侵害となりうるため注意が必要です。
また、公正証書遺言の「付言事項」に家族へのメッセージを記載することで、再婚家庭特有の複雑な事情に配慮し、遺族間のトラブルを和らげる効果が期待できます。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、連れ子に財産を遺すのであれば最も信頼性が高く無効になりにくい公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言とは公証役場で公証人が遺言書を作成してくれ、原本も公証役場で保管されます。
公正証書遺言であれば自分で作成する自筆証書遺言と比較して形式不備により無効になるリスクを減らせますし、改ざんや紛失の可能性もなくなります。
連れ子に財産を遺す遺言書を作成するときには注意すべきポイントがあります。具体的には下記のとおりです。
養子縁組していない連れ子に遺言書で財産を遺すと指定した場合には、連れ子が負担する相続税額の2割に相当する金額が加算されてしまいます。
なぜなら、被相続人の配偶者もしくは一親等以内の血族(両親もしくは子供)以外が財産を相続したときには、相続税額が2割加算されてしまうからです。
関連サイト国税庁「No.4157相続税額の2割加算」
ただし、養子縁組していれば連れ子も被相続人と法律上の親子になるので、相続税額は2割加算されません。
生前贈与を行う際は贈与契約書を作成することが重要です。口頭のみの贈与は名義預金と認定されるリスクがあります。
相続税と贈与税のどちらが有利かは個別の財産状況によって異なるため、税理士への相談が不可欠です。
再婚相手の連れ子に生前贈与するときの流れは、下記の通りです。
生前贈与は贈与者と受贈者が同意していれば成立するので、厳密に言えば贈与契約書は不要です。
ただし税務署からの指摘や調査、他の相続人とのトラブルを避けるためにも、生前贈与の事実を証明できる贈与契約書を作成しておくのが良いでしょう。
また、家族信託を活用すると「配偶者が亡くなった後に連れ子へ渡す」「連れ子には収益だけを与え元本は実子に渡す」といった複雑な財産承継も柔軟に設計できます。
生命保険活用の最大のメリットは財産を残したい人にそのまま渡すことができることです。
また、生命保険金の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」であり、養子縁組により法定相続人が増えると非課税枠も拡大します。
生前贈与については年間110万円の基礎控除を活用した暦年贈与が一般的ですが、2024年1月以降は相続財産への加算期間が3年から7年に延長されており(経過措置あり)、早めの対策が重要です。
なお、養子縁組していない連れ子には相続時精算課税制度は適用できません。税務調査では、連れ子名義口座の実質管理・贈与契約書のない口頭贈与・節税目的のみの養子縁組などが問題になりやすいため注意が必要です。
被相続人に多額の債務がある場合や相続に関わりたくない場合は、相続放棄を検討できます。相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったとみなされます(民法939条)。
手続きは相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。一度受理されると原則撤回できないため、慎重に判断してください。
前妻の子と後妻が面識のないケースや、被相続人の死後に初めてお互いの存在を知るケースでは感情的な対立が生じやすく、遺産分割協議がまとまらないことがあります。
後妻が自宅の継続居住を希望する一方で前妻の子が換価を求めるケースや、特別受益をめぐる争いが代表的です。協議がまとまらない場合は家庭裁判所への遺産分割調停申立てとなり、調停不成立なら審判に移行します。
長期化を避けるためにも、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが最も有効なトラブル防止策です。
不動産を複数の相続人が共有すると、売却に全員の同意が必要・管理費用の負担をめぐる争い・権利関係のさらなる複雑化といったリスクが生じます。
不動産の分割方法には、一人が取得する現物分割・売却して代金を分配する換価分割・取得者が他の相続人に代償金を支払う代償分割の3つがあります。
| 分割方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 一人が不動産をそのまま取得する | シンプルだが、取得できない相続人に不満が出やすい |
| 換価分割 | 不動産を売却し、代金を相続人で分配する | 公平に分けられるが、住み続けたい場合は困難 |
| 代償分割 | 不動産を取得する相続人が、他の相続人に代償金を支払う | 自宅を守りながら公平に分割できるが、資力が必要 |
再婚家庭では後妻が自宅に住み続けたいが前妻の子へ代償金を支払う資力がないケースも多く見られます。生前から遺言書や家族信託で対策を講じておくことが重要です。