再婚家庭の相続対策:連れ子の相続権と遺産分割のポイント

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再婚家庭の相続対策:連れ子の相続権と遺産分割のポイント

再婚相手の連れ子はたとえ長年一緒に生活していたとしても、法律上の親子関係は認められません。

そのため、再婚相手の連れ子は相続権を持たず、実子と兄弟同然に育った場合には不公平感を抱く可能性もあるでしょう。

再婚相手の連れ子に財産を遺したい場合には、養子縁組や遺言書の作成、生前贈与などの相続対策が必要です。本記事では、再婚家庭が行うべき相続対策や注意点を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターがわかりやすく解説します。

再婚相手の連れ子には相続権がない

本記事の冒頭で解説したように、再婚相手の連れ子と義理の親の間は法律上の親子関係は存在しません。そのため、義理の親が亡くなったときに再婚相手の連れ子は相続権がありません。

親が再婚し、義理の親と同居して実の親子のように良好な関係を築いていたとしても相続権には影響を与えないので注意が必要です。

再婚相手の連れ子に財産を相続させる方法

何もしない場合、再婚相手の連れ子は義理の親の相続権を持ちません。しかし、長年にわたり生活していて、再婚相手の連れ子に対しても実の子供同様に愛情を持つケースも多いでしょう。

実子と同じように再婚相手の連れ子に対しても財産を遺したい場合には、以下の方法で相続対策をしておく必要があります。

  • 連れ子と養子縁組をする
  • 遺言書を作成する
  • 連れ子に生前贈与をする

それぞれの方法について、次章以降で詳しく解説していきます。

連れ子と養子縁組をすれば
実子同様の相続権を与えられる

再婚相手の連れ子と義理の親が養子縁組をすれば、法律上の親子関係が生まれるので連れ子も実子と同じように相続権を持ちます。

なお、実子と養子の相続順位や相続割合は同じです。

実子長男A、次男B
連れ子長女C(養子縁組した)

例えば上記のケースで、長男Aと長男Bの実親であり長女Cの養親である人物が亡くなったときには、遺産は長男Aと長男B、長女Cで3分の1ずつ相続します。

連れ子と養子縁組をする
手続き方法・必要書類

養子縁組には下記の2種類があります。

種類特徴
普通養子縁組相続対策や家系の存続、事業承継などの目的で行われる
特別養子縁組子供の福祉のために行われる

連れ子に財産を相続させるために養子縁組したいと考えたときには、普通養子縁組を行います。

普通養子縁組をするには、養親と養子が同意した上で養親もしくは養子の本籍地の市区町村役場に書類を提出する必要があります。具体的な、手続き方法や必要書類は、下記の通りです。

養子縁組の手続き方法・必要書類

手続きする人
  • 養親になる人
  • 養子になる人
手続き先養親もしくは養子の本籍地(もしくは住所地)の市区町村役場
手続き費用
  • 手数料などは不要
  • 必要書類の取得費用がかかる
必要書類
  • 養子縁組届書
  • 養親になる人と養子になる人の戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に届出するなら不要)
  • 届書を持参した人の本人確認書類
  • 養子縁組許可審判書(未成年者を養子にする場合など)
  • 養子縁組に関する配偶者の同意書(配偶者がいる場合)
  • 外国の法律に関する資料など(外国籍の人を養子にする場合)

連れ子と養子縁組をすれば、相続権だけでなく遺留分などの権利も実子同様の権利が認められるようになります。

「連れ子も自分の子供だと思っていることを証明したい」「実子同様の権利を与えてあげたい」と考える場合には、連れ子との養子縁組を検討しても良いでしょう。

連れ子と養子縁組をするときの注意点

再婚相手の連れ子と養子縁組をすると法律上の親子関係が生じ、連れ子に財産を相続させられるメリットがあります。

一方で、養子縁組をすると再婚相手との婚姻関係とは別に連れ子と義理の親の間に親子関係が生じることに注意しなければなりません。

連れ子と養子縁組した後に再婚相手と離婚し婚姻関係が解消されたとしても、連れ子と義理の親の親子関係は消滅しません。

再婚相手との離婚後に連れ子との親子関係も解消したいときには、離縁届を提出し養子縁組を解消する必要があります。離縁届の提出方法は下記の通りです。

離縁届の提出方法

提出する人養親・養子
手続き先養親・養子の本籍地(もしくは住所地)の市区町村役場
手続き費用
  • 手数料などは不要
  • 必要書類の取得費用がかかる
必要書類
  • 養子離縁届(成年者証人2人の署名が必要)
  • 養親・養子になる人の戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に届出するなら不要)
  • 本人確認書類

遺言書を作成すれば
連れ子に希望の財産を遺せる

再婚相手の連れ子と養子縁組をしなくても、生前のうちに遺言書を作成しておけば連れ子に財産を遺せます。遺言書に記載しておけば血縁関係に関係なく、希望の人物に財産を遺せるからです。

連れ子に財産を遺す遺言書の作成方法

遺言書には下記の3種類がありますが、連れ子に財産を遺すのであれば最も信頼性が高く無効になりにくい公正証書遺言がおすすめです。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

公正証書遺言とは公証役場で公証人が遺言書を作成してくれ、原本も公証役場で保管されます。

公正証書遺言であれば自分で作成する自筆証書遺言と比較して形式不備により無効になるリスクを減らせますし、改ざんや紛失の可能性もなくなります。

連れ子に財産を遺す遺言書を作成するときの注意点

連れ子に財産を遺す遺言書を作成するときには、下記の点に注意しなければなりません。

  • 連れ子と養子縁組していない場合、相続税額の2割加算の対象になる
  • 実子の遺留分を侵害しない遺言書を作成する

養子縁組していない連れ子に遺言書で財産を遺すと指定した場合には、連れ子が負担する相続税額の2割に相当する金額が加算されてしまいます。

被相続人の配偶者もしくは一親等以内の血族(両親もしくは子供)以外が財産を相続したときには、相続税額が2割加算されてしまうからです。

ただし、養子縁組していれば連れ子も被相続人と法律上の親子になるので、相続税額は2割加算されません。

また、被相続人に連れ子だけでなく実子もいる場合に「連れ子にすべての財産を相続させる」などの遺言書を作成すると、実子の遺留分を侵害してしまいます。

遺留分とは、被相続人の配偶者や子供に認められている最低限度の遺産を相続できる権利です。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、実子や配偶者は連れ子に対して遺留分侵害額の金銭を請求できます。

ケースによっては遺留分トラブルが泥沼化してしまう恐れもあるので、遺言書作成時には注意が必要です。

連れ子に生前贈与すれば
任意のタイミングで財産を受け継げる

連れ子に生前贈与すれば、任意のタイミングで連れ子に財産を受け継いでもらえます。

生前贈与は相続と違い贈与者と受贈者の同意があればいつでも行えるので、出産や住宅購入などお金が必要なタイミングで財産を渡せる点がメリットです。

生前贈与は血縁関係がない第三者に対しても行えるので、連れ子と養子縁組していなくても手続き可能です。

連れ子に生前贈与する流れ

再婚相手の連れ子に生前贈与するときの流れは、下記の通りです。

  1. 贈与者と受贈者で贈与の内容、金額に同意する
  2. 贈与契約書を作成する
  3. 贈与者から受贈者に財産の名義を移す
  4. 贈与税の申告を行う

生前贈与は贈与者と受贈者が同意していれば成立するので、厳密に言えば贈与契約書は不要です。

ただし税務署からの指摘や調査、他の相続人とのトラブルを避けるためにも、生前贈与の事実を証明できる贈与契約書を作成しておくのが良いでしょう。

連れ子に生前贈与するときの注意点

連れ子に生前贈与するときには、下記の点に注意しましょう。

  • 年間110万円を超える贈与は贈与税がかかる
  • 連れ子と養子縁組していない場合、相続時精算課税制度は使えない

年間110万円を超える贈与は受け取った側に贈与税がかかりますし、贈与の金額によっては税負担が重くなるのでご注意ください。

また、贈与税には総額2,500万円まで課税を繰り延べることができる相続時精算課税制度が用意されていますが、養子縁組していない連れ子に対しては適用できません。

連れ子への相続は
当サポートセンターにお任せください

連れ子に財産を相続させたいと考えてはいるものの相続対策をどのように進めればいいかわからない場合もあるでしょう。

連れ子に財産を相続させたい、相続税対策をしたいと考える場合には、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

連れ子には相続権がないので、連れ子に財産を遺したいときには相続対策をしなければなりません。相続対策には複数あり、相続財産の金額や種類、実子の人数などによってもベストな選択肢が変わってきます。

連れ子への相続対策を確実にしたいとお考えの人は、相続に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。

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