自分の財産を孫の教育費や結婚費用に充てたいとお考えの方はいませんか?孫は法定相続人に含まれておらず、相続税対策をしない状態では孫に財産を相続させるのは難しいです。
また代襲相続を除いて、孫が財産を相続するときの相続税は2割加算となってしまうので注意が必要です。
本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが孫に財産を相続させる方法を解説していきます。
目次
孫は法定相続人に含まれていません。法定相続人は以下の相続順位で決められています。
第一位 | 子 |
---|---|
第二位 | 直系尊属(両親、祖父母など) |
第三位 | 兄弟姉妹 |
また配偶者は常に相続人となります。上記のように孫は法定相続人に含まれていません。そのため、法定相続分で相続を行った場合、孫は相続財産を受けることができません。
お孫さんに財産を遺したい場合には、生前から相続対策をしておく必要があります。
孫は法定相続人には含まれていませんが、被相続人が相続対策をしておけば孫に遺産相続をさせることが可能です。
孫に遺産相続をさせる方法を3つ紹介していきます。
遺言書を作成すれば、孫に財産を相続させられます。被相続人が生前に遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の方に財産を遺せます。
また遺言書では財産を相続させる人を指定するだけでなく、以下の内容も記せます。
「孫に自分の預金を1,000万円遺す」「孫に財産の5割を相続させる」などと書かれた遺言書も作成可能です。
遺言書は被相続人が自分で作成することもできますが、税理士などの専門家を頼るのも良いでしょう。
専門家に相談して遺言書を作成しておけば、被相続人が亡くなった後に相続トラブルが起きる可能性を減らせます。
本記事で解説したように、法定相続人の中には子供も含まれています。そのため孫と養子縁組をして、孫を子供にしてしまえば孫に財産を遺せます。
子供の相続順位や相続割合は実子でも養子でも変わりません。そのため孫を養子にすれば、他の子供と同じだけ財産を相続させられます。
例えば配偶者と実子2人がいて、孫1人を養子にした場合の法定相続人と相続割合は以下の通りです。
法定相続人 | 配偶者・実子2人・孫1人 |
---|---|
相続割合 |
|
被相続人の子供が既に亡くなっていて孫が生きている場合は、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、本来相続人となる立場の方が亡くなっている場合に相続人の子供がかわりに財産を相続することです。
例えば以下の条件では代襲相続が発生します。
上記のケースで法定相続人となる方、相続割合は以下の通りです。
法定相続人 | 配偶者・長女・孫1・孫2 |
---|---|
相続割合 |
|
代襲相続はこれまでに紹介した遺言書の作成や養子縁組と異なり、特別な手続きは必要ありません。
その一方で代襲相続は、被相続人の子供が既に亡くなっている場合にのみ適用される制度です。
そのため相続対策として代襲相続をするのは難しいでしょう。また誤解されがちですが、相続放棄では代襲相続は発生しません。
あくまでも被相続人の子供が亡くなっている場合にのみ、被相続人が代襲相続で遺産を受け取れます。
孫に財産を遺したいのであれば、遺産相続以外の方法で財産を渡しておくのも有効です。孫に遺産相続以外で財産を渡す方法を3つ紹介していきます。
孫に財産を渡すのであれば、死後に相続として渡すのではなく、生前贈与でも渡せます。生前贈与であれば被相続人の希望に合った贈与ができますし、相続発生を待たずに孫に財産を渡せます。
その一方で孫に生前贈与するときには、以下の点に注意が必要です。
孫に生前贈与をしたいのであれば、計画的に贈与を行っていくのが良いでしょう。
また贈与の目的や金額によっては控除や特例が利用できます。控除や特例を活用すれば納める贈与税を減らすことが可能です。
孫に教育費を贈与したいのであれば、教育資金一括贈与制度を活用するのがおすすめです。教育資金一括贈与制度とは、祖父母が孫に教育資金を贈与するときに一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
教育資金一括贈与制度の特徴は以下の通りです。
また教育資金だけでなく、結婚・子育て費用や住宅取得費用も一定金額までの贈与であれば非課税になる特例が用意されています。
贈与の目的がハッキリしている場合、制度の利用をご検討ください。
孫を受取人にした生命保険に加入すれば、被相続人が亡くなったときに確実に孫に財産を遺せます。
生命保険金はみなし相続財産と呼ばれ、遺産分割の対象にはなりません。ただし相続税計算時には課税対象財産に含んで計算を行います。
孫を受取人にした生命保険は、相続税の負担があるものの確実に孫に財産を遺せる方法です。
孫に財産を相続させるのには、メリットとデメリットがあります。それぞれ確認していきましょう。
孫に財産を相続させる主なメリットを3つ紹介していきます。
「孫に財産を遺したい」と考える被相続人の希望に沿った相続ができるのは、メリットのひとつです。
孫は法定相続人ではないので、遺言書作成などの相続対策をしておかなければ孫は相続人になれません。
このような希望をお持ちの方は、生前のうちに相続対策や生前贈与の計画を立てておくのが良いでしょう。
間に子供を挟まず祖父母から孫に直接財産を渡せば、相続を1回飛ばせます。
祖父母から子、子から孫と通常であれば、2回発生していたはずの相続を1回にすることで、相続税負担を減らすことが可能です。
孫を養子にして、法定相続人にすれば相続税の節税対策にもつながります。相続税には、「3,000万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除が用意されているからです。
孫を1人養子にすれば、法定相続人が1人増えるので600万円分も控除額を増やせます。
ただし養子縁組をした子は、1人(被相続人に実子がいない場合は2人)分までしか基礎控除の計算対象になりません。
「孫全員を養子縁組にして相続税の基礎控除を増やす」といったことは出来ないので、ご注意ください。
孫に財産を相続させるのにはデメリットもあります。主なデメリットを2つ紹介していきます。
孫に代襲相続以外で遺産相続をさせると、相続税が二割加算となってしまいます。相続税の二割加算は、被相続人の配偶者、両親、子供以外が財産を相続したときに発生します。
孫を養子縁組して民法上の子供にした場合でも、孫の実親(被相続人から見て子供)が生きていれば、相続税の二割加算の対象となるのでご注意ください。
特定の孫に多くの財産を遺そうとすると、相続人間のトラブルを起こしやすくなります。
上記のように。将来受け取る遺産が減ってしまうと他の相続人が感じたときに不公平感を持たれる可能性があります。
孫に財産を遺すのであれば、遺言書作成時に遺留分を考慮しておくなどの工夫をしておくと良いでしょう。
最後に孫に財産を相続させるときの注意点を2つ紹介していきます。
生命保険の受取人を孫にすれば、相続財産を確実に孫に渡せる一方で相続税の負担はかかります。法定相続人を受取人にした生命保険は「相続人の数×500万円」を控除できます。
しかし孫は本来であれば、法定相続人ではないので生命保険金の非課税枠は使用できません。
遺留分が侵害された相続人が遺留分侵害額請求権を行使すると、遺産トラブルに発展する可能性も高いです。
生命保険の受取人を孫にすれば、相続財産を確実に孫に渡せる一方で相続税の負担はかかります。法定相続人を受取人にした生命保険は「相続人の数×500万円」を控除できます。
しかし孫は本来であれば、法定相続人ではないので生命保険金の非課税枠は使用できません。
孫への遺産相続は、生前のうちから計画をたてて行うのがおすすめです。特に被相続人の死亡日より3年以内の贈与は相続財産として扱われてしまうので、生前贈与を行うのであれば、早めに手続きをするのが良いでしょう。
また遺言書の作成や養子縁組手続きは他の相続人に不公平感を持たれ、相続トラブルに発展する恐れもあります。
不備なくトラブルも起きにくい相続対策を行うのであれば、専門家への相談をおすすめします。
杉並・中野相続サポートセンターでは、ご相談者様の希望や状況に合った相続サポートを行うことが可能です。
相続トラブルや相続税対策について心配な方は、お気軽にお問合せください。
当サポートセンターの対応エリアは下記の通りです。
初回利用者向けの無料相談も行っていますので、まずは一度、お気軽にお問合せくださいませ。
孫は法定相続人に含まれていないので、通常の相続であれば孫に財産を遺すことはできません。
上記のように、生前のうちから贈与や相続対策が必要です。孫に財産を遺すのであれば、早いうちから計画を立て手続きを進めていくのが良いでしょう。
ミスなく手続きを行い、将来の相続税負担や遺産トラブルを減らしたい方は相続専門の税理士などに相談するのがおすすめです。