「みなし譲渡」とは?相続時に注意すべきポイントを税理士事務所が解説

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「みなし譲渡」とは?相続時に注意すべきポイントを税理士事務所が解説

みなし譲渡とは、企業や個人が無償もしくは市場価格より著しく低い金額で資産を譲渡することです。

個人から法人に財産を無償もしくは時価の2分の1以下の金額で譲渡した場合は、時価で譲渡が行われたとして譲渡所得税や住民税がかかります。

また、被相続人の遺産を限定承認で取得した場合も被相続人から相続人に財産がみなし譲渡された扱いになるのでご注意ください。

本記事では、みなし譲渡とは何か、みなし譲渡に所得税や住民税がかかるケースを相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが詳しく解説していきます。

「みなし譲渡」とは

みなし譲渡とは、企業や個人が無償もしくは市場価格より著しく低い金額で財産を譲渡することです。

所得税逃れのためにみなし譲渡が行われることを防ぐため、みなし譲渡に該当するケースでは実際の譲渡金額ではなく時価で取引が行われたとして譲渡所得税や住民税がかかります。

みなし譲渡とみなし贈与の違い

みなし譲渡とよく似た言葉に「みなし贈与」があります。みなし贈与とは個人から個人に対して、無償もしくは市場価格より著しく低い金額で贈与が行われることです。

対して、みなし譲渡では個人から法人に無償で財産を譲渡したケースや法人から役員に無償で譲渡した場合が当てはまります。

なお、みなし譲渡では所得税や消費税が課税されるのに対し、みなし贈与では資産を譲り受けた側に対して贈与税が課税されます。

みなし譲渡の具体例

みなし譲渡は単純に不動産や株式を無償もしくは市場価値より著しく低い金額で譲渡するだけでなく、借金や納税義務の肩代わりなども該当するので注意が必要です。

みなし譲渡の具体例は、主に下記の通りです。

  • 建物や土地の無償譲渡
  • 株式の無償譲渡
  • 時価の半額未満での譲渡
  • 預金移動
  • 生命保険の名義変更
  • 借金や納税義務の肩代わり
  • 債務免除
  • 限定承認

みなし譲渡には譲渡所得税や所得税がかかる場合があるため、知らないうちにみなし譲渡に該当する行為をしていないか注意しなければなりません。

資産の移動や借金の肩代わりなどを行う際には、自己判断せず税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

みなし譲渡に所得税がかかるケース

みなし譲渡が行われると、譲渡した側に所得税もしくは消費税がかかる場合があります。みなし譲渡に所得税がかかるケースは主に下記の3つです。

  1. 個人から法人へ無償で譲渡したケース
  2. 個人から法人へ低額譲渡したケース
  3. 遺産を限定承認で受け継いだケース

それぞれ詳しく見ていきましょう。

個人から法人へ無償で譲渡したケース

個人が法人に所有している資産を無償で譲渡した場合はみなし譲渡に該当し、時価で譲渡が行われたものとして所得税がかかります。

みなし譲渡が行われた場合には、通常の譲渡と同様に時価から取得価額や譲渡費用を引いた金額に対して所得税がかかるのでご注意ください。

なお、個人から個人に無償で譲渡した場合は、譲渡した側に所得税がかかるのではなく、譲渡を受けた側に贈与税が課税されます。

個人から法人へ低額譲渡したケース

個人から法人に無償で譲渡した場合だけでなく、市場価格より著しく低い金額で譲渡した場合もみなし譲渡に該当し、譲渡をした個人に所得税がかかります。なお、市場価格より著しく低い金額とは、時価の2分の1未満です。

個人から法人への低額譲渡が行われた場合も、時価で譲渡が行われたとして譲渡所得税や住民税が増えるほか、法人側では実際の譲渡金額との差額を受贈益として処理する必要があるため、法人税額が増えてしまう可能性があります。

遺産を限定承認で受け継いだケース

被相続人の遺産を限定承認で相続した場合は、被相続人から相続人に対してみなし譲渡が行われたとして扱われます。限定承認とは、被相続人のプラスの遺産の範囲内で被相続人の借金を相続する制度です。

限定承認で遺産を相続した場合はみなし譲渡があったとされ、被相続人が相続人に時価で譲渡をしたとして譲渡所得税の計算をします。

しかし、被相続人はすでに死亡しており譲渡所得税の計算や申告、納税ができないので相続人が準確定申告を行い所得税や住民税を納税しなければなりません。

準確定申告とは、被相続人の所得税を相続人がかわりに申告する制度です。準確定申告の申告期限は相続開始から4ヶ月以内と相続税の申告期限より早いのでご注意ください。

また限定承認によるみなし譲渡で発生した所得税や住民税は被相続人の債務に含まれます。

  • 被相続人が遺した借金
  • 被相続人の所得税や住民税

上記の金額が実際に取得した遺産より多い場合は、譲渡所得税を払う必要はありません。

みなし譲渡に消費税がかかるケース

消費税は法人や個人を問わず、事業者が事業として資産の譲渡や貸付、サービス提供により対価を受け取った場合に課税される税金です。

一方で、資産の贈与や個人事業主が事業用資産をプライベートで利用する家事使用時には消費税は課税されません。

法人が購入した資産を役員に贈与し消費税逃れすることを防ぐために、下記のケースではみなし譲渡とし所得税がかかります。

  • 法人が購入した資産を役員に無償で譲渡した
  • 法人が購入した資産を役員に市場価格より著しく低い価格で譲渡した
  • 個人事業主が事業用に購入した資産をした

みなし譲渡を回避する方法

みなし譲渡に該当すると時価で譲渡が行われたとして所得税や消費税が課税されてしまいます。

結果として無償譲渡や定額譲渡のメリットが薄れてしまう可能性がありますし、被相続人の準確定申告や譲渡所得税の確定申告を忘れてしまうと、延滞税や無申告加算税などがかかってしまうので注意が必要です。

みなし譲渡に該当しないようにするには、下記の方法を試しましょう。

  1. 時価の半額以上の価格で贈与をする
  2. 生活費や教育費を贈与する
  3. 1年間で110万円以内の贈与を行う

それぞれ詳しく解説していきます。

時価の半額以上の価格で贈与をする

みなし譲渡は個人から法人に無償もしくは時価の2分の1未満の金額で譲渡した場合に該当します。

そのため、時価より低い金額であっても譲渡価額が2分の1を超えていればみなし譲渡に該当せず、実際の譲渡価額をもとに所得税や住民税を計算可能です。

なお、上場株式の時価は判断しやすいですが、不動産の時価を測定するには専門的な知識が必要な場合があります。

不安な場合は税理士や不動産鑑定士に相談しながら譲渡を行うと安心です。

生活費や教育費を贈与する

家族や親族が経営する法人に無償もしくは低額譲渡を検討しているのであれば、経営者個人の生活費や教育費を援助できないか検討してみましょう。

扶養義務者間に生活費や教育費を贈与する場合は金額にかかわらず、贈与税は課税されないからです。

ただし、生活費や教育費を贈与するときには、資金が必要になったときに都度贈与するようにしましょう。

1年間で110万円以内の贈与を行う

扶養義務のない人物に贈与をしたい場合や生活費や教育費以外のお金を贈与したい場合は、1年間で110万円以内に収めるようにしましょう。

贈与税には年間110万の基礎控除額が用意されており、基礎控除内の贈与であれば、贈与税がかからないからです。

相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

みなし譲渡に該当すると時価で譲渡が行われたとして、所得税や住民税の計算をしなければなりません。

また、被相続人の遺産を限定承認して不動産や株式を取得した場合は、含み益にかかる税金を準確定申告によって計算しなければなりません。

準確定申告の申告期限は早く、申告に専門的な知識が必要な場合もあります。

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。

必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家とも連携を取りながら、ご相談者様の相談や依頼をワンストップで解決していきます。

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、お気軽にお問合せください。当サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。

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まとめ

みなし譲渡に該当すると、実際の譲渡価額ではなく時価で譲渡したとして所得税や消費税を計算しなければなりません。

みなし譲渡に該当するケースは個人から法人に無償もしくは時価の2分の1未満の金額で譲渡した場合です。

他にも、限定承認によって被相続人の遺産を取得した場合はみなし譲渡に当てはまり、含み益に対して譲渡所得税がかかります。

そのため、限定承認で相続人が遺産を取得した場合は、相続開始から4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。

準確定申告の期限は相続税の申告期限より早いので、自分で行うのが難しい場合は相続に詳しい税理士に相談しましょう。

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