相続トラブルの事例11選と対処法!トラブルの回避方法も紹介

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相続トラブルの事例11選と対処法!トラブルの回避方法も紹介

大きなお金が絡む相続では、思わぬトラブルが発生するときもあります。「家族仲が良いし、我が家は大丈夫」と思っていても、トラブルが起きてしまう可能性はゼロではありません。

相続トラブルが長期化してしまうと、その後の親戚間の関係にヒビが入ってしまう、解決のために時間も取られ疲弊してしまう場合も多いです。

本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが相続で起きやすいトラブルの事例や体験談を紹介していきます。

相続でよくあるトラブル11選と対処法

まずは相続でよくあるトラブル事例や体験談と対処法を紹介していきます。

被相続人が遺した財産の金額・種類がわからない

被相続人が突然亡くなった場合に多いのは、遺した財産の総額や種類がわからないケースです。相続財産は現金、預貯金だけでなく以下の財産も全て含まれます。

相続財産に含まれるもの

  • 土地などの不動産
  • 有価証券
  • 投資信託
  • ゴルフ会員権
  • 自動車
  • 骨董品

被相続人が財産目録を作成せずに亡くなってしまうと、上記の相続財産を全て把握するだけでもかなりの時間がかかってしまいます。

相続税申告書の提出と相続税納付は相続開始から10ヶ月以内に行うと期限が設定されています。期限内に正しい申告および納税を行うには、出来るだけ早く相続財産を把握、管理することが重要です。

被相続人は元気なうちから財産目録を作成し、残された遺族が把握しやすいようにしておくと良いでしょう。

兄弟間で相続割合に不公平感が生まれてしまう

両親が亡くなり相続人が子供たちだけになったとき、兄弟間の相続トラブルが発生しやすいです。兄弟間の相続トラブルで多いのは、相続人ごとで相続割合が異なり不公平感が生まれるケースです。

  • 長男にだけ全ての財産を遺すと遺言書に書かれていた
  • 可愛がられていた次男の相続分が多い
  • 長女は生前贈与を受けていたのに相続も受け取ろうとしている

こんな風に相続人の誰かが不満を持つと、遺産分割協議が進まず相続手続きが完了できなくなってしまいます。

また介護をしていたのに他の兄弟と同じ相続割合しかもらえないのはおかしいと感じてトラブルに発展するケースもあります。

連絡のつかない相続人がいる

親戚関係が疎遠で連絡がつかない相続人がいる場合も相続手続きが難航しやすいです。相続手続きや遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。

相続人が不足した状態で作成された遺産分割協議書は無効になってしまいます。

  • 失踪宣言を行う
  • 必要に応じて探偵や弁護士などの専門家を頼る

行方のわからない相続人がいる場合、上記の手段を取らなければならないケースもあるでしょう。結果として相続手続きに思わぬ費用や時間がかかってしまいます。

行方のわからない相続人や長年連絡を取っていない相続人がいる場合、被相続人が元気なうちに連絡を取っておくのがおすすめです。

もしくは被相続人が遺言書を作成し、相続人を指定しておけば相続手続きをスムーズに行えます。

相続人の人数が多い

相続人の人数が多い場合も、以下の理由で相続トラブルに発展しやすいです。

  • 全ての相続人が同意する遺産分割協議書を作成するのが大変
  • 相続人全員の同意を得るのに手間と時間がかかる
  • 相続人同士で利害関係が対立しやすい

すでに相続人が亡くなっていてその子供や孫が相続人となる代襲相続が発生している場合に、相続人は増えやすいです。

もしくは被相続人の婚姻歴や離婚歴が多く、前の配偶者との間に子供がいる場合にも対立が生まれやすい傾向にあります。

子供や兄弟が多い、親戚関係が複雑などといった場合には被相続人が遺言書を遺し、自分の財産を誰に受け継いでもらいたいかをはっきりさせておくのが良いでしょう。

遺言書の作成には相続や法律に関する専門的な知識が必要です。作成時には必要に応じて弁護士や税理士などの専門家に頼ることもご検討ください。

不公平感のある遺言書が見つかった

遺言書は被相続人の遺志を相続に反映させる重要な書類です。しかし遺された相続人にとっては、不公平感のある遺言書であるケースも少なくありません。

  • 愛人に全ての財産を相続させると書いてある
  • 家族に財産を相続させるのではなく寄付してほしいと書かれている

上記のように相続人が納得できない遺言書が見つかる場合もあります。遺言書の内容に納得できない、不公平だと思ったときには遺言書が有効かどうかをまずはご確認ください。

また正しく書かれた遺言書だとしても配偶者や子供、両親には遺留分が認められています。遺留分を侵害している遺言書に対しては、遺留分侵害額請求権を行使可能です。

被相続人に関しては「遺言書を書いたから自分の思い通りの相続ができる」と考えるのには注意が必要です。

自分が作成した遺言書の内容を相続人に納得してもらえると、将来の相続トラブルを回避できるでしょう。

相続人の1人が遺産を独占しようとする

相続人の1人が遺産を独占しようとする場合にも、相続トラブルが発生しやすいです。

  • 同居していた長男夫婦が相続を独占しようとする
  • 被相続人と再婚した妻が財産を独占し子供に相続させようとしない
  • 離婚した配偶者との子供に財産を相続させようとしない

上記の事例や体験談は珍しくありません。相続人の1人が遺産を独占しようとしたときには、遺言書に書かれた内容なのかをまずは確認しましょう。

遺言書に書かれた内容でなく、相続人の一方的な主張であれば同意する必要はありません。

言書に書かれた場合でも、被相続人の配偶者や子供、両親には遺留分が認められています。

遺留分とは相続人が最低限度、遺産を相続できる権利です。遺留分侵害額請求権を行使すれば、遺留分と同等の金額の現金を受け取れます。

寄与分に関して揉めてしまう

介護や同居などで生前、被相続人を世話していた方がいる場合には寄与分で揉めてしまうケースがあります。

寄与分とは被相続人の財産の維持や増加に貢献していた人物に対し、相続財産を多く分けられる制度です。

  • 生前、被相続人の介護をしていた
  • 被相続人と同居をしていた
  • 生前、被相続人の借金をかわりに返済した

上記のケースでは寄与分が認められることもあります。

寄与分を認めてほしい相続人と認めたがらない相続人が対立すると、寄与分について調停や裁判での争いに発展してしまいます。

被相続人が同居や介護、金銭的な援助を受けて特に世話になったと感じる人物がいる場合には、遺言書でその方に多く財産を遺すと指定しておくのが有効です。

遺言書で指定をしておけば、被相続人の感謝の気持ちも伝えられますし、相続人同士が寄与分で争う必要もありません。

同居家族による遺産の使い込みが疑われる

同居家族による財産の使い込みが疑われ、相続トラブルに発展するケースもあります。

不動産の相続で揉めてしまう

相続財産の中で不動産がほとんどを占める場合も以下のトラブルが起きやすいです。

  • 不動産の分割方法で揉めてしまう
  • 相続税の納税資金を用意できない

不動産は分割しにくく、相続財産が不動産しかない場合や不動産がほとんどを占める場合には揉めやすいです。場合によっては換価分割や代償分割などで公平な相続を行う必要もあるでしょう。

また相続税は原則として現金一括納付です。相続財産に不動産が多い場合、相続税計算時の評価額は高くなってしまうが現金を用意できず納税資金の調達に苦労するケースもあります。

被相続人が元気なうちに相続税額を計算し、納税資金をどうやって用意するか考えておくと、家族の負担を減らせます。

 被相続人に借金があったと判明した

相続財産は現金や不動産などのプラスの相続財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。したがって被相続人に借金があった場合、相続をしてしまうと借金まで受け継いでしまいます。

  • 被相続人に借金しかない場合
  • プラスの財産よりもマイナスの財産が上回っている場合

上記のケースでは相続放棄を検討した方が良いでしょう。

相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に行う必要があるので、スムーズに手続きを進めなければなりません。

相続放棄は相続に関する専門的知識が必要で不慣れな方は時間や手間がかかる場合も多いです。期限内に確実に相続放棄をしたいのであれば、専門家への相談もご検討ください。

 被相続人が突然亡くなり事業の跡継ぎに困ってしまう

被相続人が事業を営んでいた場合、個人の財産の相続の準備だけでなく、事業承継の準備も整っていないケースがあります。

  • 誰が跡継ぎになるのか決まっていない
  • 跡継ぎに事業用資産を相続させる準備が整っていない
  • 事業承継の準備が不十分で跡継ぎ以外が経営に口を出すようになった

中小企業の経営者は個人の資産のみでなく事業用資産も早い段階から相続準備をしておきましょう。

  • 誰を跡継ぎにするのか
  • どのように相続させれば節税できるのか
  • 跡継ぎ以外の相続人も納得する相続対策ができているか

上記をはっきりさせておかないと、思わぬトラブルが起き相続人や従業員も困ってしまう可能性があります。

相続トラブルを防ぐ方法

相続によって発生するトラブルは様々なものがありますが、どれも事前の対策で回避可能です。相続トラブルを防ぐ方法を3つ紹介していきます。

遺言書を作成しておく

被相続人の遺志を相続に反映させたいのであれば、遺言書の作成が確実です。

正しく書かれた遺言書は、原則として相続で優先されます。ただし遺言書を作成するときには以下の点に注意が必要です。

  • 正しい形式で書かれているか
  • 遺留分を考慮しているか

上記を満たしていないと、遺言書を書いても効力が発生しない、遺留分で相続人が揉めてしまいます。

正しい遺言書を作成するには、法律や相続に関する知識が必要不可欠です。必要に応じて弁護士や税理士などの専門家への相談や依頼もご検討ください。

元気なうちから財産目録を作っておく

被相続人は元気なうちから財産目録を作成しておきましょう。

  • 不動産をたくさん所有している方
  • 現金や預貯金以外に様々な種類の財産をお持ちの方
  • 相続財産の総額が大きい方

特に上記の方は遺された家族の手間を減らすためにも、財産目録をご用意しておくことをおすすめします。

相続に詳しい専門家に相談する

相続手続きや遺言書の作成は、長い人生の中でも数回しか経験しない方も多いです。そのため個人で相続手続きや相続対策をしようとしても判断に悩むケースや間違った対応をしてしまう場合もあるでしょう。

個人で相続対策を行うには限界があるので、必要に応じて税理士などの専門家を頼ることもご検討ください。

相続対策は
当サポートセンターにお任せください

相続トラブルを回避するためには、被相続人が元気なうちから相続対策をしておくのが重要です。個人の希望や状況に合った相続対策をするには、相続に関する専門的な知識や経験が必要不可欠です。

相続に関し疑問やお悩みをお持ちの方はぜひ一度、杉並・中野相続サポートセンターにお問い合わせください。

当サポートセンターでは税理士のみでなく、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家と協力体制を取りご相談者様の相続を一括サポートしてまいります。当サポートセンターの対応エリアは下記の通りです。

当サポートセンター・対応エリア

まとめ

相続は大きなお金が絡むことも多く、親族間であってもトラブルに発展しやすいです。そして一度起きてしまった相続トラブルは長期化し、個人で解決するのが難しい場合も多いでしょう。

相続トラブルを回避するためには、被相続人が早い段階から相続について考え準備を進めておくのが大切です。

相続対策は資産状況や家族関係によっても、取るべき対策が変わってきます。「自分はどんな相続対策をすればいいんだろう?」「相続の準備には何が必要?」とお悩みの方はぜひ、一度当サポートセンターにご相談くださいませ。

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