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相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットや手続き・必要書類などを解説

相続時精算課税制度とは贈与額2,500万円まで贈与税を非課税にできる制度です。また、2,500万円を超える贈与を行ったとしても、贈与税の税率は一律20%となっています。

相続時精算課税制度は贈与税の節税効果が大きい制度ですが、贈与者が亡くなったときは贈与財産を相続財産に合算して相続税の計算をしなければなりません。

そのため、相続時精算課税制度は贈与税の節税効果は大きいものの相続税を直接節税する効果はない点に注意が必要です。

ただし、2023年の税制改正によって相続時精算課税制度に基礎控除が設けられたことで、今後は贈与税だけでなく相続税の節税効果も見込める可能性があります。

本記事では、相続時精算課税制度とはどんな制度か、メリットやデメリットを相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説していきます。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、2,500万円までの贈与にかかる贈与税を非課税とする制度です。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

また通常の贈与にかかる贈与税は累進課税制度を採用していますが、相続時精算課税制度を利用した場合、2,500万円を超える贈与があっても贈与税率は一律20%となります。

ただし、相続時精算課税制度では贈与者が亡くなったときには贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算しなければなりません。

相続時精算課税制度と暦年贈与の違い

贈与制度には相続時精算課税制度の他に暦年贈与もあります。相続時精算課税制度と暦年贈与は選択制であり、両方を選ぶことはできません。それぞれの違いは、下記の通りです。

相続時精算課税制度暦年贈与
非課税枠全期間を通じて2,500万円毎年110万円
贈与税率一律20%累進課税制度で10%~55%
相続財産との合算制度を利用した贈与すべてを相続財産に合算する
  • 贈与者死亡3年以内(※)に行われた贈与
    ※2023年(令和5年度)税制改正により生前贈与の加算期間は3年から7年へ延長される予定。
  • 相続人・受遺者に対して行われた贈与
上記の贈与のみ相続財産と合算する
対象者60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に対して行える贈与者・受贈者の関係・年齢は問われず誰でも利用できる

なお、相続時精算課税制度は一度利用を開始すると取消できず、暦年贈与に戻すことはできません。

相続時精算課税制度も暦年贈与も2023年の税制改正で大きく変わりました。相続時精算課税制度か暦年贈与のどちらを選ぶべきか迷った際には、生前贈与や相続税対策に詳しい税理士に相談するのも良いでしょう。

2023年(令和5年)の税制改正内容

2023年(令和5年)の税制改正により、2024年(令和6年)から相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。

相続時精算課税制度を利用していても基礎控除内に収まる贈与であれば、贈与税の申告および納税は不要です。

また、基礎控除内に収まる贈与は相続発生時に贈与財産を相続財産に合算する必要もありません。税制改正により相続時精算課税制度のメリットが増し、利用を検討すべきケースが増えたともいえるでしょう。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度の最大のメリットは、2,500万円までの贈与税が非課税になる点です。主なメリット3点を詳しく見ていきましょう。

贈与額2,500万円まで贈与税が非課税になる

相続時精算課税制度では、贈与額が2,500万円までなら贈与税がかかりません。暦年贈与の場合、年間110万円しか非課税枠がないので、短期間で多額の生前贈与をしたいのであれば相続時精算課税制度の方が適しています。

2,500万円を超えた贈与も贈与税率が一律20%になる

相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円を超えた贈与に関しても贈与税率は一律20%です。暦年贈与の場合、贈与税は累進課税となっていて贈与財産の金額に応じて10%~55%の贈与税がかかります。

多額の贈与をしたいが贈与税の税率を抑えたいと考える場合は、相続時精算課税制度の利用を検討しましょう。

2024年以降は毎年110万円の基礎控除を利用できる

2024年1月1日以降は相続時精算課税制度に基礎控除として年間110万円の枠が設けられ、この範囲内の贈与であれば贈与税・相続税ともに非課税となります。

基礎控除内に収まる贈与の場合、以下のメリットがあります。

  • 相続時精算課税制度を利用していても贈与税の申告や納税は不要
  • 相続時精算課税制度の基礎控除内に収まる贈与は、贈与者死亡時に相続財産に合算しなくて良い

例えば、事業承継や子供や孫の住宅購入のタイミングでまとまった金額を贈与すると、相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円を早い段階で使い切ってしまう恐れがあります。

2024年以降は2,500万円の非課税枠と別に基礎控除を利用できるので、贈与者が亡くなるまで毎年繰り返し贈与を行えます。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度は小規模宅地等の特例と併用できないなどのデメリットがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

小規模宅地等の特例と併用できない

相続時精算課税制度は小規模宅地等の特例と併用できません。小規模宅地等の特例とは、被相続人が遺した土地の相続税評価額を最大8割減額できる制度です。

被相続人の自宅や賃貸用不動産を相続する場合、相続時精算課税制度より小規模宅地等の特例の方が節税効果が大きくなる可能性もあります。

自分に合った相続税対策をしたい場合や相続税のシミュレーションをしたい場合は、相続税を専門とする税理士にご相談ください。

一度制度を利用すると撤回できない

相続時精算課税制度は一度利用すると撤回できず、暦年贈与に戻すことはできません。

ただし、相続時精算課税制度の利用は受贈者と贈与者ごとに設定可能です。例えば、父とは相続時精算課税制度を選択し母とは暦年贈与を選択することも認められています。

贈与税・相続税の計算が複雑になる

相続時精算課税制度を利用すると、贈与者が死亡したときに贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算しなければなりません。

また、過去に贈与税を納付していた場合は納付済みの贈与税額を控除して相続税を納付しなければなりません。

そのため、相続時精算課税制度を利用していると通常の相続よりも相続税の計算や申告が複雑になってしまいます。

2024年以降は相続時精算課税制度に基礎控除が追加されるので、さらに相続税の計算が複雑になるはずです。

相続時精算課税制度の利用を
おすすめできる人

相続時精算課税制度のメリット、デメリットを踏まえ、利用をおすすめしたい人の特徴は下記の通りです。

  • 相続財産が基礎控除内に収まり、相続税がかからないケース
  • 将来値上がりが予想される不動産や有価証券などを贈与したいケース
  • 賃貸用不動産を贈与したいケース
  • 一度にまとまった金額を贈与したいケース

相続時精算課税制度を利用すれば、贈与財産の評価額は贈与時点の価額を基準に計算され、値上がり分は考慮されません。

そのため、将来値上がりが予想される財産を贈与しておけば、相続税を節税できる可能性があります。

相続時精算課税制度を利用する流れ

相続時精算課税制度を利用するときは、初年度に相続時精算課税選択届出書を提出しなければなりません。

また、2024年以降は年間110万円の基礎控除枠を超える贈与を受けたときは贈与税の申告が必要です。利用時の流れを詳しく解説していきます。

相続時精算課税選択届出書を提出する

相続時精算課税制度の利用を開始する年は、受贈者の住所地を管轄する税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。

相続時精算課税選択届出書の提出期限は贈与を受けた翌年の3月15日までです。

年間110万円を超える贈与を受けたら贈与税を申告する

2024年以降に年間110万円を超える贈与を受けたら、贈与税の申告をします。

なお、2023年中に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合は、贈与の金額に関わらず申告しなければなりません。

相続発生時に生前贈与された財産と相続財産を合算して相続税を計算する

贈与者が亡くなり相続が発生したら、過去に相続時精算課税制度を利用して贈与された財産と相続財産を合算して相続税の計算をしましょう。

2024年以降は年間110万円の基礎控除に収まる贈与は相続財産に合算する必要がありません。そのため、これまで以上に相続税の計算や申告が複雑になる可能性が高いです。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。

必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家とも連携を取りながら、ご相談者様の相談や依頼をワンストップで解決していきます。

初回利用者向けの無料相談も開催しておりますので、お気軽にお問合せください。

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まとめ

相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税がかからなくなります。将来的に値上がりが予想される財産を贈与したい場合や多額の生前贈与をしたい場合は、制度の利用を検討しましょう。

ただし、相続時精算課税制度を利用すると撤回できず、二度と暦年贈与は行えない点に注意が必要です。相続時精算課税制度を選択すべきかまよったときは、相続を専門とする税理士に相談してみるのもよいでしょう。

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