異母兄弟が関わる相続は、一般的な相続と比べて人間関係や手続きが複雑になりやすい分野です。
「相続権はあるのか」「相続分はどうなるのか」といった基本的な疑問に加え、疎遠だったり、感情的に対立したりしていることもあるでしょう。
本記事では、異母兄弟の法的な立場や相続順位、相続分の考え方から、起きやすいトラブルとその対処法について解説します。
目次
異母兄弟とは、父親が同じで母親が異なる兄弟姉妹を指し、法律上は「兄弟姉妹」に含まれるため相続人となり得ます。
被相続人に配偶者や子がいない場合、または直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人となり、この点は同母兄弟と変わりません。
関連サイト国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
異父兄弟とは母親が同じで父親が異なる兄弟姉妹を指し、異母兄弟と同様に「半血兄弟」に該当します。
一方、父母ともに同じ兄弟姉妹は「全血兄弟」と呼ばれます。
異母兄弟であっても、一定の条件を満たせば相続権は認められます。
民法上、兄弟姉妹は法定相続人に含まれており、被相続人に配偶者や子(第1順位)、直系尊属(第2順位)がいない場合に、第3順位の相続人として相続に参加します。
したがって、「母が違うから相続できない」ということはなく、法律上は他の兄弟姉妹と同様に扱われます。
関連サイト法務省・法務局「法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)」
異母兄弟が相続人となるのは、主に以下のようなケースです。
このような場合、兄弟姉妹が相続人となり、異母兄弟もその中に含まれます。
例えば、父が再婚している家庭において、前妻との子と後妻との子がいる場合、どちらも兄弟姉妹として相続権を有します。
相続順位は民法で明確に定められており、第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
異母兄弟はこの第3順位に属するため、第1順位・第2順位の相続人が存在する場合には相続権は発生しません。
法定相続分の計算では、まず配偶者の有無を確認し、その上で残りの財産を兄弟姉妹で分割します。配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1を分け合う形になります。
そのうえで、兄弟姉妹の中で全血・半血の区別を行い、割合を調整していきます。
<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
引用元:No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)
異母兄弟は「半血兄弟」として扱われるため、同父同母の兄弟姉妹(全血兄弟)に比べて相続分は2分の1となります。
例えば、全血兄弟が1人、異母兄弟が1人いる場合、全血兄弟は「2」、異母兄弟は「1」として合計「3」を分母とします。その結果、全血兄弟は3分の2、異母兄弟は3分の1を相続します。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
引用元:民法第九百条(e-Gov法令検索)
このように、異母兄弟にも相続権はあるものの、相続分には明確な差が設けられています。
加えて、実際の遺産分割では感情的な対立が生じやすいため、法定相続分を正確に理解したうえで、冷静に協議を進めることが重要です。
異母兄弟が関与する相続では、家族関係の複雑さからトラブルが生じやすい傾向があります。
特に、再婚家庭や長年交流のないケースでは、相続人同士の認識や感情にズレが生じやすく、遺産分割協議が円滑に進まないことも少なくありません。
異母兄弟間では、幼少期からの生活環境が異なることも多く、心理的な距離が大きいケースがあります。
そのため、「面識がほとんどない」「親の再婚に対する感情が整理できていない」といった背景から、遺産分割を巡って対立が深刻化することがあります。
対処法としては、感情論に偏らず法定相続分を基準に協議を進めることが重要です。
また、当事者間での直接交渉が難しい場合には、弁護士や税理士を介して中立的に調整を行うことで、無用な衝突を避けやすくなります。
異母兄弟が相続人となる場合、そもそも所在や連絡先が分からないケースもあります。このような場合、遺産分割協議を進めることができず、相続手続き全体が停滞してしまいます。
まずは戸籍の附票などを取得し、現住所を調査することが基本となります。それでも連絡が取れない場合には、「不在者財産管理人制度」の活用が可能です。
不在者財産管理人制度とは、家庭裁判所が選任した管理人が所在不明者に代わって遺産分割協議に参加する制度で、家庭裁判所に選任の申し立てを行うことで利用できます。
従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。
引用元:不在者財産管理人選任(裁判所)
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥や姪が代襲相続人として関与します。
異母兄弟のケースでも同様に代襲相続が発生し、相続人の人数が増えることで、遺産分割協議の調整がより複雑になります。
相続人が増えるほど意見の集約が難しくなり、合意形成に時間を要する恐れがあります。
異母兄弟は法律上の相続人となる可能性があるため、何も対策を講じない場合には一定の相続分が認められます。
しかし、被相続人の意思として「特定の人に財産を集中させたい」「関係性の薄い兄弟には相続させたくない」といった希望がある場合には、生前から適切な対策を講じることが重要です。
最も確実かつ基本的な対策は遺言書の作成です。遺言書により財産の分配先を明確に指定すれば、法定相続分に優先して遺産分割が行われます。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、「異母兄弟には一切相続させない」といった内容も原則として有効です。
生前贈与により、あらかじめ特定の相手に財産を移転しておく方法も有効です。相続財産自体を減少させることで、結果的に異母兄弟に渡る財産を抑えられます。
なお、2024年1月施行の税制改正において、相続開始前の生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されています。生前贈与は贈与税負担が生じる可能性もあるため、事前に専門家へ相談したほうが安心です。
令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与により取得した財産については、その加算対象期間が相続開始前7年以内となります。
引用元:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(国税庁)
養子縁組により相続人の構成を調整することも一つの方法です。例えば、特定の人物を養子とすることで、その者を第1順位の相続人とし、兄弟姉妹(第3順位)を相続から外せます。
これにより、結果として異母兄弟に相続権が及ばない状況を作ることが可能です。
ただし、養子縁組は単なる相続対策としてではなく、法律上の親子関係を形成する行為であるため、慎重な判断が求められます。
最後に異母兄弟の相続についてよくある質問を紹介します。
相続開始後に異母兄弟の存在が判明した場合でも、その者は法定相続人として扱われます。
すでに遺産分割協議が完了している場合でも、当該相続人が関与していない協議は無効となる可能性があります。
このような事態を防ぐために、相続発生時には被相続人の戸籍を出生まで遡って取得し、相続人の漏れがないか事前に確認することが重要です。
異母兄弟を含む兄弟姉妹には遺留分は認められていません。遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分ですが、これは配偶者・子・直系尊属に限られます。
そのため、遺言書において「異母兄弟には相続させない」と明記した場合でも、遺留分侵害額請求を受けるリスクはありません。
相続人に異母兄弟がいる場合、関係性が悪い人物や疎遠な人物同士で相続手続きを進めなければならなくなることがあります。
自分たちで相続手続きを進めるのが不安な場合には、相続に精通した専門家に相談するのも良いでしょう。
相続手続きに不安がある場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
異母兄弟も法律上は相続人となり得ますが、第3順位に位置づけられ、相続分は全血兄弟の2分の1とされています。
また、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書や生前対策によって相続の方向性をコントロールしやすい点も特徴です。
一方で、相続対策を十分にしないでいると、関係性の希薄さや所在不明、代襲相続などにより手続きが複雑化するリスクがあります。
そのため、異母兄弟が相続人になると予想されるケースでは、事前に相続対策をしておくことを強くおすすめします。
この記事の監修者
監修者
廣瀬 一俊